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登記名義人の氏名等の変更・更正登記

問題数5


No.1

登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することができる。

No.2

所有権の登記名義人の氏名の記録に錯誤がある場合において、当該登記名義人が住所を移転したときは、錯誤による氏名についての更生の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することが出来る。

No.3

抵当権の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である抵当権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該抵当権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。

No.4

相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、被相続人の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときには、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。

No.5

所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、生前の住所移転によりAの登記記録上の住所と最後の住所が異なっているときは、遺贈を登記原因とする、Aの相続人ではないBへの所有権の移転の登記をする前提として、遺贈者であるAの住所の変更の登記の申請をしなければならない。

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