権利/主義
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動作用法①
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問題一覧
1
◯第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
国民主権
2
◯第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
平和主義
3
◯第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権の尊重
4
◯第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
公共の福祉
5
◯第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
幸福追求権
6
◯第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
平等権
7
◯第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙の保障を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
参政権
8
◯第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は修正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる不利益な取扱も受けない。
請願権
9
◯第十七条
何人も、公務員の不法行為によつて、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家賠償請求権
10
◯第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想・良心の自由
11
◯第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
信教の自由
12
◯第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
表現の自由
13
◯第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
居住・移転・職業選択の自由
14
◯第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
学問の自由
15
◯第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生存権
16
◯第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じ、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育を受ける権利
17
◯第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利
18
◯第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働基本権
19
◯第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権
20
◯第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
身体の自由
21
◯第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判を受ける権利
22
◯第四十条
何人も、抑留又は禁錮された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
刑事補償請求権
23
◯第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これのために、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
国政調査権
24
◯第八十四条
あらたに租税をあらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
租税法律主義