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民法
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  • 1

    Q 1.不在者に代理人など財産の管理をする者を置かなかった場合は? 【①】(又は検察官の請求)は、【②】、【③】【④】をすればよい。 Q2.必要な処分とは何か? 不在者の【⑤】を選任すること。 Q3.財産管理人の権限の内容は何か? 1、【⑥】 2、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は【⑦】を目的とする行為をする権限 Q4.財産管理人がこの権限を超える行為をする必要がある場合はどうすればいいか? 【⑧】を得て、その行為をすることができる。 Q5.財産管理人の報酬は? 【⑨】が、不在者の財産の中から相当な報酬を与えることができる、

    ①利害関係人, ②家庭裁判所に対して, ③不在者の財産の管理について, ④必要な処分を命ずるよう申立て, ⑤財産の管理人, ⑥保存行為, ⑦改良, ⑧家庭裁判所の許可, ⑨家庭裁判所

  • 2

    失踪宣告取消しの効果 Q1.失踪宣告の取消し後、取消前の売買契約はどのようになるか? 【①】は、影響を受けず有効。【①】とは、売買契約の【②】が【①】でなければならない。 Q2.失踪宣告により財産を得た者については、どうなる? 原則、【③】が生じる。具体的には、善意の場合は、【④】返還義務を負う。悪意の場合には、利益全部と【⑤】を足して返還しないといけない。 Q3.失踪宣告後に再婚し、宣告が取り消された。前婚、後婚どちらがなぜ有効か? 【⑥】だから、【⑦】が有効。

    ①善意でなした行為, ②当事者双方, ③返還義務, ④現存利益においてのみ, ⑤利息, ⑥当事者の意思が尊重されるべき, ⑦後婚

  • 3

    意思能力 法律行為が無効か?有効か?を検討する要件は? 1、法律行為当時、自己の行為の結果を弁識できる精神能力、つまり【①】が必要。この【①】は法律行為の当事者が【②】に存在しなければならない。 2、権利・義務の主体となる【③】を意味する【④】が必要 3、単独で有効な法律行為をする能力を意味する【⑤】が必要

    ①意思能力があること, ②意思表示をしたとき, ③地位ないし資格, ④権利能力, ⑤行為能力

  • 4

    心裡留保 Q1.心裡留保は、有効か? 表意者を保護する必要はなく、表示主義(93条1項)にて、【①】。 Q2.意思表示が無効となる場合は? 【②】が、表意者でないことを【③】、又は【④】(悪意、又は善意だが過失がある)場合は、相手方を保護する必要がないので、その【⑤】となる。 Q3.第三者への対抗要件は? 第三者が、表意者の意思表示が【⑥】とき、つまり【⑦】には、第三者に対抗できない。※過失は問われていないので注意すること!

    ①有効, ②相手方, ③知り, ④知ることができた, ⑤意思表示は無効, ⑥表意者の真意ではないことについて知らなかった, ⑦善意である場合

  • 5

    虚偽表示 Q1.当事者双方が通謀し、効果意思とは異なる意志表示した場合は無効か? 【①】ただし、【②】の第三者には対抗できない。 Q2.第三者の定義は? 【③】をいう。 Q3.通謀虚偽表示のケースでいう第三者とは? 【④】又は【⑤】で、【⑥】とされる。 Q4.善意の第三者の判定時期は?(94条2項) 【⑦】時に判断される。

    ①当事者双方は無効, ②善意, ③当事者又は包括承継人以外の者, ④虚偽表示の当事者, ⑤その包括承継人以外の者, ⑥表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者, ⑦第三者たる地位を取得した

  • 6

    錯誤 Q1.錯誤を取り消すことができるケースは? 意思表示に対応する意思を欠く錯誤による意思表示は、その【①】及び【②】である場合に取り消すことができる。ただし、錯誤が【③】によるものであったときは、例外として取り消せないので注意すること! Q2.上記の更なる例外とはどのようなケースか? 1、相手方が【④】、又は【⑤】 2、相手方が【⑥】 3、相手方の【⑦】により錯誤が【⑧】場合

    ①法律行為の目的, ②取引上の社会通念に照らして重要なもの, ③表意者の重大な過失, ④表意者に重大な過失があることを知り, ⑤重大な過失で知らなかったとき, ⑥表意者と同一の錯誤に陥っていたとき, ⑦詐欺に至らない程度の言動, ⑧惹起された

  • 7

    取消しの行使期間 Q1.取消原因とは、何か? ・行為者の【①】 ・【②】意思表示 Q2.取消権は行使期間の定めはあるか? ある。【③】から【④】、又は【⑤】から【⑥】。 Q3.無効と取消しの違いは? 1、意味 無効→【⑦】効力を生じない。 取消し→初めは効力を生じているが、取消しにより【⑧】して効力を否定 2、主張権者 無効→【⑨】※例外94条 取消し→【⑩】 3、いつまで主張可能か? 無効→【⑪】 取消し→【⑫】の行使期間 4、追認 無効→【⑬】追認はなし。 取消し→【⑭】は取消権者と同じ、また、【⑮】がある。

    ①行為能力制限違反, ②瑕疵ある, ③追認できる時, ④五年間, ⑤行為の時, ⑥二十年間, ⑦初めから, ⑧遡及, ⑨誰でも可, ⑩取消権者, ⑪制限なし, ⑫取消権, ⑬遡及的, ⑭追認権者, ⑮法定追認

  • 8

    代理の成立要件 Q1.代理人が行った法律行為の効果を本人に帰属させるには、どうしたらいいか? 代理人→意思表示の時に【①】法律行為をする。これを【②】という。 相手方→【①】、法律行為をする。※相手方にも顕名主義が適用される。 Q2.代理行為に瑕疵があった場合は、誰に責任が帰属するか? 代理人がなした【③】が、意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、善意・悪意、過失の有無によって影響を受ける時は【④】について決する。

    ①本人のためにすることを示して, ②顕名主義, ③意思表示の効力, ④代理人

  • 9

    代理権の濫用 Q1.代理権濫用の問題とは何か? 代理人が【①】又は【②】で、本人のためにすることを示して代理権を行使した場合をいう。原則、【③】として本人に帰属する。※本人にとっては大損! Q2.代理権濫用を本人が対抗するには? 【④】が代理人の【⑤】を知り、又は知ることができた(悪意又は善意有過失)場合には、その行為は、【⑥】とみなされる。 Q3.無権代理行為とみなされた場合、本人ができることは? 不確定無効なので、本人は【⑦】し、【⑧】こともできる。 Q4.無権代理に対する相手方の保護はどのようなものがあるか? 1、催告権→期間内に確答をしないときは【⑨】とみなされる。 2、取消権→善意の相手方は、【⑩】は、無権代理人との間の契約を【⑪】。 3、善意•無過失の相手方→無権代理人に対して【⑫】するか、又は【⑬】するかを自由に選択できる。 Q5.無権代理人が自ら代理権がないことを知っていた場合は? 相手方に【⑭】無権代理人の責任を負う。

    ①自己, ②第三者の利益を図る目的, ③有権代理, ④相手方, ⑤代理権濫用の目的, ⑥無権代理行為, ⑦追認して有効とすることもできる, ⑧追認拒絶して無効を相手方に主張する, ⑨追認拒絶, ⑩本人が追認しない間, ⑪取り消すことができる, ⑫履行を請求, ⑬損害賠償を請求, ⑭過失があっても

  • 10

    時効の要件•効果 Q1.時効援用した場合の効果は? 【①】のみに生じる【②】 Q2.時効利益を放棄した場合の効果は? 前提として、時効利益の放棄は、【③】にはできない。放棄の効力は【④】で、【⑤】に限り援用権を失う。 Q3.時効援用権の喪失の条件とは? 債務者が、時効完成の事実を【⑥】に、債務を【⑦】した場合、信義則上時効の援用は許されない。 Q4.時効の完成猶予事由がある場合、時効は成立するか? 消滅時効は【⑧】。 Q5.時効援用における当事者とは誰か? 当事者とは、消滅時効にあっては【⑨】、物上保証人、(抵当不動産等の)【⑩】【⑪】をいう。

    ①援用した者, ②相対効, ③時効完成前, ④相対効, ⑤放棄者, ⑥知らず, ⑦承認, ⑧完成しない。, ⑨保証人, ⑩第三取得者, ⑪その他権利の消滅について正当な利益を有する者

  • 11

    消滅時効 Q1.不法行為による損害賠償請求権の時効条件は? 1、誰が?→【①】又は【②】 2、いつまでにしないといけないか?→【③】及び【④】から【⑤】、又は【⑥】から20年間行使しないときは、【⑦】により消滅する。加えて、【⑧】又は【⑨】不法行為による損害賠償請求権については、保護すべき法益の重要性から主観的起算点は通常の3年ではなく【⑩】に伸長されている。

    ①被害者, ②法定代理人, ③損害, ④加害者を知った時, ⑤三年, ⑥不法行為の時, ⑦時効, ⑧人の生命, ⑨身体を害する, ⑩五年

  • 12

    ①移転する, ②登記, ③賃借権の登記, ④建物の引渡し, ⑤妨害排除請求権, ⑥返還請求権の行使, ⑦占有訴権の行使, ⑧賃貸人たる建物所有者に代位, ⑨直接自己に対して明渡をなすべきこと

  • 13

    物権的請求権 Q1.物権とはどのような権利か? ⇒目的物を【①】となる。 Q2.物件の直接排他的支配を侵害された場合に行使できる権利は何か? 物権者には以下3つの【②】が認められている。 1:物の占有を奪われた時⇒その返還を請求できる【③】 2:上記以外(1)の侵害による妨害がある場合⇒その侵害の排除を請求できる【④】 3:物権に対する侵害が起こるおそれがある場合⇒【⑤】 Q3.物権的請求権の相手方とは? 現に【⑥】し、又は【⑦】となる。 Q4.他人の土地上の建物の所有権を取得した者が建物の所有権取得登記をし、他に建物所有権を譲渡した場合、土地所有者は明渡しを請求できるか? たとえ他に建物所有権を譲渡したとしても、【⑧】、土地所有者に対し、譲渡による建物所有権の喪失を主張することは【⑨】、【⑩】ものとし土地所有者は明渡しを請求ができる

    ①直接かつ排他的に支配する権利, ②物権的請求権, ③物権的返還請求権, ④物権的妨害排除請求権, ⑤物権的妨害予防請求権, ⑥物権を侵害, ⑦侵害の危険を生じさせている者, ⑧引き続き登記名義を保有する以上, ⑨信義則に反し, ⑩公平の見地に照らして許されない

  • 14

    所有権の移転時期等 Q1.物権変動(物件の設定、移転)の効力が生じる成立要件は何か?⇒原則、【①】で効力が生じる(民法176条/意思主義)。ただし、占有権、留置権、動産質権は性質上、【②】や【③】が物権変動の成立要件となる。 Q2.所有権の移転時期は? 原則⇒特定物の売買の時は、【④】に所有権移転の効果が生じる 不特定売買の場合⇒【⑤】 他人物売買の場合⇒売主が【⑥】 特約をした場合⇒【⑦】、それぞれ所有権が移転する 請負の場合⇒請負人が【⑧】は、請負人が請負の目的物をの所有権を取得し、その【⑨】により注文者に所有権が移転する。 Q3.非権利者による処分行為は有効か? 【⑩】であり債権行為としては有効。しかし、【⑪】ので、その効果は真の所有者には帰属しない。 →真の所有者に帰属させるには、どうすればいいか?⇒その者が【⑫】(処分権の追完)をすることにより有効となる。 Q4.Q3の真の所有者が処分権の追完をした場合、いつから有効となるか? 【⑬】効力を生じる。※民法116条を類推適用する。⇒追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

    ①意思表示のみ, ②物の占有, ③物の引渡し, ④売買契約の成立と同時, ⑤特定した時, ⑥他人から目的物を取得した時, ⑦特約で決めた時, ⑧材料を供給した時, ⑨引渡し, ⑩他人物売買, ⑪処分権がない, ⑫追認, ⑬処分行為時に遡って

  • 15

    取消しと登記 Q1.錯誤により意思表示が取り消された場合、どのような効力が発生するか? →取消しの【①】により、当初から意思表示は【②】であったことになる。更には、不動産登記には【③】ので、登記を信じたとしても当該不動産の【④】ことになる。ただし、【⑤】には対抗できないので注意! Q2.Q1の第三者が適用される条件は? 【⑥】に適用される。 Q3.Q2の取消前の第三者は177条の第三者に該当するか? 対抗問題ではなく【⑦】 Q4.取消後の第三者の対抗要件は? 177条が適用されるため【⑧】が必要

    ①遡及効, ②無効, ③公信力がない, ④所有権を取得できない, ⑤善意かつ無過失の第三者, ⑥取消し前に新たに利害関係に入った者, ⑦第三者に当たらない, ⑧登記

  • 16

    遺言と登記 Q1.相続させる旨の遺言があった場合の相続人の第三者に対しての対抗要件は何か? 法定相続分は守れるが、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、【①】は、【②】、第三者に対抗できないので注意。 Q2.Q1のケースで建物の単独所有を対抗するには?→他の者が登記を経る前に【③】が必要。 Q3.共同相続した場合、勝手に他の相続人が登記し売却された場合の相手方への対抗要件に登記は必要か? 登記は【④】。なぜなら登記には【⑤】からである。 Q4.相続放棄した場合、放棄前に債権者に建物を差押えられた場合、他の相続人は対抗できるか?→登記を必要とせず、【⑥】

    ①法定相続分を越える部分について, ②対抗要件を具備しなければ, ③先に登記をする事, ④不要, ⑤公信力がない, ⑥対抗できる

  • 17

    取得時効と登記 Q1.取得時効の成立要件は? 【①】を成立要件とする。 Q2.不動産の所有権の取得時効を第三者に主張するには登記は必要か?取得時効取得前と取得後でそれぞれ答えよ 1:時効完成前に不動産を取得した第三者に対して 登記は【②】。時効完成時に、当時の所有者から所有権の移転を受けた者とみなすため。時効取得者と時効完成前に不動産を譲り受けた第三者とは、【③】に立つため、登記なくして権利を主張できる。 2:時効完成後に不動産を取得した第三者に対して 登記は【④】。時効完成後に所有権を取得した者は、時効取得時の登記名義人を起点として【⑤】と同視し、時効取得者は登記なくして権利を主張できない。【⑥】条の第三者に該当する。  

    ①占有, ②不要, ③当事者類似の関係, ④必要, ⑤二重譲渡, ⑥百七十七

  • 18

    即時取得 Q1.動産の即時取得とは、どのような制度か? 譲渡人が無権利者であった場合でも、【①】が権利を取得する制度である。 Q2.即時取得の成立要件を4つ答えよ。 1、目的物が【②】であること。 2、有効な【③】であること。 3、相手方に【④】こと。 4、占有取得が【⑤】であること。 Q3.判例で即時取得が否定された占有の種類は?→【⑥】は、即時取得を否定。 Q4.動産が盗まれたり、紛失した場合に被害者又は遺失者ができることは何か? 相手方に対して【⑦】から【⑧】、【⑨】が認められる。

    ①占有を信頼して動産の取引をした者, ②動産, ③取引行為, ④処分権限がない, ⑤平穏•公然•善意•無過失, ⑥占有改定による引渡し, ⑦盗難•遺失の時, ⑧二年間, ⑨無償で回復請求

  • 19

    物権の混同による消滅の準用 Q1.土地の賃借権を保有している者が、当該土地に建設された建物を取得し当該建物に移住した場合、賃借権はどうなるか? 【①】によって消滅する。混同とは、相対立する二つの物権が同一人に帰属することにより物権が消滅すること。 Q2.Q1の事例で賃借権を混同により消滅しないようにはできないのか? 可能。→所有権と賃借権が同一人に帰属するに至った場合でも、その賃借権が【②】であり、かつ、その対抗要件を【③】に、当該土地に抵当権が設定されていたときは、賃借権は消滅しない。

    ①混同, ②対抗要件を具備したもの, ③具備した後

  • 20

    物権変動 Q1.背信的悪意者からの転得者は民法177条の、第三者にあたるか? 【①】 Q2.解除者と解除後の第三者は民法177条の第三者にあたるか? 【②】

    ①あたる。登記をしていなければ所有権の対抗ができない。, ②あたる。登記をしていなければ所有権の対抗ができない。

  • 21

    占有の概念 Q1.占有物を第三者へ指図による占有移転するための条件は何か? 物が代理人(占有者)によって占有されている場合において、本人(譲渡人)が、その【①】、かつ、【②】の2つの条件を満たすことが必要。 Q2.占有物を占有改定する条件とは何か? 代理人(譲渡人である直接占有者)が、自己の占有物を【③】ときは、本人はこれによって占有権を取得する。

    ①代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ, ②第三者がこれを承諾すること, ③以後本人のために占有する意思を本人に表示した

  • 22

    動産質権の効力 Q1.動産質権の対抗要件は何か? 【①】 Q2.動産質権は、質物の占有を第三者によって奪われた場合、質物を回復するにはどのような方法があるか? 【②】 Q3.占有回収の訴えはいつまでに提起しないといけないか? 【③】から【④】に提起すること。 Q4.占有回収の訴えの請求内容は何か? 【⑤】と【⑥】となる。 Q5.占有回収の相手方は? 【⑦】又はその【⑧】となる。 Q6.目的物を第三者に詐取された場合、占有回収の訴えは提起可能か? 【⑨】ので、占有回収の訴えはできない。遺失の場合と同様。

    ①目的物の占有の継続, ②占有回収の訴え, ③侵奪の時, ④一年以内, ⑤侵奪された物の返還, ⑥損害賠償の請求, ⑦質物の占有を侵奪した者, ⑧悪意の特定承継人, ⑨侵奪ではない

  • 23

    抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲 Q1.民法370条によると、抵当権の効力の範囲はどこまでか?→不動産に【①】。 Q2.判例による民法370条の範囲はどこまでか?→付加一体物には、【②】は含まれないが、【③】に存在した従物は、民法87条2項の【④】との規定により抵当権の効力が及ぶとし、抵当権設定後に附属した【⑤】。 Q3.果実は付加一体物に含まれるか? 抵当権の効力は、原則、果実には【⑥】。しかし、【⑦】となったとき以降に生じた果実については、抵当権の効力が【⑧】 Q4.抵当権の被担保債権の範囲はどこまでか? 金銭債権のほか特定物債権や、【⑨】でも認められる。優先弁済が受けられる範囲は、元本のほか、【⑩】及び【⑪】については合計して【⑫】に限り優先する。

    ①付加して一体となっている物に及ぶ, ②従物, ③抵当権設定時, ④従物は主物の処分に従う, ⑤従物には及ばない, ⑥及ばない, ⑦被担保債権が不履行, ⑧及ぶ, ⑨将来の債権, ⑩利息債権, ⑪損害賠償請求権, ⑫最後の二年間

  • 24

    種類債権 Q1.種類債権を特定するためにはどうすればいいのか? 【①】が【②】するか、又は、【③】したことが必要となる。 Q2.必要な行為の完了とは具体的にはどのようなことか? 持参債務とは、履行場所が【④】の住所となっている債務。 取立債務とは、履行場所が【⑤】の住所となっている債務。 送付債務とは、履行場所が【⑥】の住所地以外の債務。 ・持参債務の時⇒原則、【⑦】に、必要な行為の完了となる。 ・取立債務の時⇒債務者が【⑧】し、これを【⑨】に必要な行為の完了となる。 ・第三地が履行地と定められている送付債務の時⇒【⑩】に必要な行為の完了となる。

    ①債務者, ②物の給付をするのに必要な行為を完了, ③債権者に同意を得てその給付すべき物を指定, ④債権者, ⑤債務者, ⑥債権者又は債務者, ⑦現実の提供をした時, ⑧目的物を分離した上で引渡しの準備を完了, ⑨債権者に通知し受領を催告した時, ⑩第三地で現実の提供をした時

  • 25

    債務不履行 Q1.債務不履行とはどのようなことを指すのか? 債務者が【①】をいう。 Q2.履行不履行があった場合、どのような対応ができるか? 債権者は【②】に対して、【③】することができる。ただし、例外として【④】によるときは、損害の賠償をすることができないので注意! Q3.債務者の責めに帰することができない事由とはどのように判断すればいいのか? 【⑤】及び【⑥】判断する。

    ①債務の本旨に従った履行をしないこと, ②債務者, ③債務不履行によって生じた損害の賠償を請求, ④債務者の責めに帰することができない事由, ⑤契約その他の債務の発生原因, ⑥取引上の社会通念に照らして

  • 26

    連帯債務 Q1.連帯債務の前提条件は何か? 債務の目的が【①】ことが前提となる。これに対して不可分債務は、債務の目的が【②】場合に限定される。よって可分の給付を目的とする債務を意思表示により不可分債務とすることは【③】。 Q2.本来、債務が性質上可分であるときは、分割債務となるが、例外とはどのような条件の時か? 【④】又は【⑤】によって連帯債務とすることができる。

    ①性質上可分である, ②その性質上不可分である, ③できない, ④法令の規定, ⑤当事者の意思表示

  • 27

    保証人の保護 Q1.保証契約の効力を生じるようにするための要件は何か? 保証契約を、【①】又は【②】しないと、効力は生じない。 また、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)で、法人ではない【③】個人根保証契約は、【④】、効力を生じない。また、その定めも【①】又は【②】でしないと効力を発しない。 Q2.極度額の定めないといけない範囲は? 主たる債務の元本、主たる債務に関する【⑤】、違約金、【⑥】その他その債務の従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額の全部について定める。 Q3.個人根保証契約の典型的な契約は何か? 金銭消費貸借契約の【⑦】、職場の【⑧】、不動産賃貸の【⑨】 Q4.保証人になれる要件はあるか? ある。具体的には、【⑩】で【⑪】が必要である。

    ①書面, ②電磁的記録によって締結, ③個人が保証人になる, ④極度額を定めない限り, ⑤利息, ⑥損害賠償, ⑦信用保証, ⑧身元保証, ⑨保証, ⑩行為能力者, ⑪弁済の資力を有すること

  • 28

    債権譲渡の対抗要件 Q1.債権譲渡の対抗要件は何か? 1、債務者に対する対抗要件→【①】が債務者に【②】するか、【③】が債権譲渡を【④】することである。 2、債務者以外の第三者に対する対抗要件→この通知•承諾が【⑤】によることが必要である。 Q2.債権譲渡が二重に譲渡され、かつ、ともに 確定日付のある証書による通知がされた場合、優劣の基準は何で決定すればいいか? 判例•通説は、確定日付の【⑥】ではなく、【⑦】とするとしている。 通知が同時到達した場合は、判例は各譲渡に【⑧】、各譲受人は、債務者に対して【⑨】ができ、債務者は、【⑩】限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを【⑪】はできない。

    ①譲渡人, ②通知, ③債務者, ④承諾, ⑤確定日付のある証書, ⑥先後, ⑦通知の到達時の先後を基準, ⑧優劣関係はなく, ⑨全額の弁済の請求, ⑩他の譲受人に対する弁済その他の消滅事由がない, ⑪免れること

  • 29

    弁済  Q1.債務の弁済が有効となる条件とは何か? 債務者又は【①】が、【②】に従って、債権者又は【③】に対して弁済することが必要。これらの要件を満たした場合に、弁済は有効となり、債務は【④】する。 Q2.Q1の受領権を有すると信頼した債務者を保護するために必要な要件は何か? 以下、要件を満たせば当該弁済は有効となる。 1,受領権者以外の者であって、【⑤】受領権者としての【⑥】に対して 2,その弁済をした者が【⑦】で弁済したとき

    ①第三者, ②債務の本旨, ③その受領権者, ④消滅, ⑤取引上の社会通念に照らして, ⑥外観を有するもの, ⑦善意無過失

  • 30

    弁済による代位 Q1.債務の弁済は第三者も可能だが、仮に弁済した場合、求償権を行使し、債権者に代位するにはどのような要件が必要か? 【①】から債務者へ【②】又は債務者の【③】となる。また、第三者へ対抗するにはこの通知・承諾を【④】がある。

    ①債権者, ②通知, ③承諾が必要, ④確定日付のある証書によって行う必要

  • 31

    差押えと相殺 Q1.相殺が認められる根拠とは? 簡便な【①】、公平の要請、【②】への期待 Q2.差押え前に取得していた債権であれば相殺できるか? 【③】が受働債権差押え後に取得されたものでなければ、【④】に相殺をしてこれを差押債権者に対抗できる。 Q3.自働債権が弁済期に達していれば、受働債権は弁済期に達していなくても相殺可能だがなぜか? 受働債権については、その債務者である相殺者が期限前に弁済をしてもいいと思うなら、【⑤】を放棄できるから。 Q4.相殺制度についての判例の考え方は? 従来から、【⑥】に立ち、相殺制度は受働債権につきあたかも【⑦】を有しており、これに対する相殺の期待は【⑧】としている。

    ①決済手段, ②担保機能, ③自働債権, ④双方の弁済期の先後を問わず, ⑤期限の利益, ⑥無制限説の立場, ⑦担保機能を有するに似た地位が与えられるという機能, ⑧尊重されるべきである

  • 32

    相殺の禁止 Q1.民法509条の趣旨は何か? 【①】を防止し、被害者(債権者)に現実の給付を受けさせることにより【②】ことにある。 Q2.民法改正により相殺禁止の範囲は限定されたが、どのように、限定されたか? 【③】による不法行為に基づく【④】は、相殺をもって債権者に対抗できない。 Q3.Q2の悪意とはどのようなことか? 故意では足りず、【⑤】が必要。 Q4.不法行為で生じた債務であって、悪意がなくても相殺禁止となっている行為は何か? 【⑥】又は【⑦】の債務者においては相殺禁止となる。この債務は、不法行為による損害賠償義務だけでなく、【⑧】による損害賠償義務も含まれる。 Q5.相殺の効力は? 相殺の意思表示は、【⑨】その効力が生ずるので、その時から両債務は【⑩】とされる。

    ①不法行為の誘発, ②被害者の救済を図る, ③悪意, ④損害賠償の債務, ⑤わざと損害を与えるとの意図まで, ⑥人の生命, ⑦身体の侵害による損害賠償の債務, ⑧債務不履行, ⑨相殺適状に遡って, ⑩消滅していたもの

  • 33

    申込みと承諾 Q1.申込みと承諾の効力が発生するタイミングは? 相手に【①】に効力が発生する。 Q2.意思表示の効力に影響がない事象とは何か? 【②】、【③】、【④】でも、意思表示の申込みは有効である。 Q3.申込みの意思表示について、申込者が申込みの通知を発した後に、※97条3項の特則526条について【②】、【③】、【④】において効力を有しない場合はどのような時か? 【⑤】がその事実を生じたとすればその申込みは【⑥】か、又はその相手方が【⑦】は、その申込みは、その効力を有しない。 Q2.承諾の期間を定めてした申込みは撤回できるか? 【⑧】。ただし、申込者が【⑨】は、この限りではない。 Q3.申込者が申込みに対して承諾の期間内に承諾の通知を受けなかった場合、申込みの効力はどうなるか? 【⑩】。

    ①到達した時, ②死亡, ③意思能力の喪失, ④行為能力の制限を受けた場合, ⑤申込者, ⑥効力を有しない旨の意思を表示していた, ⑦承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったとき, ⑧できない。, ⑨撤回をする権利を留保したとき, ⑩効力を失う

  • 34

    双務契約の効力(同時履行の抗弁権) Q1.双務契約は同時履行の抗弁権が認められるが、なぜか? 双務契約は、各当事者が相互に対価依存関係のある債務を負担する契約なので、【①】が認められるため。 Q2.双務契約の同時履行の抗弁権の成立要件とは何か? 1、双務契約の【②】が存在し、2、双方の債務が【③】にあり、3、相手方が【④】請求してきた場合に成立する。 Q3.弁済提供継続の要否は? 同時履行の抗弁権は双務契約の【⑤】ものであるから、相手方に債務の履行を請求するときには、【⑥】も継続していなければならない。 Q4.留置権と同時履行の抗弁権の違いは? 留置権は【⑦】で、誰に対しても主張できるが、同時履行の抗弁権は【⑧】から認められるので、契約の【⑨】のみ主張できる。

    ①履行上の牽連性, ②両債務, ③ともに履行期, ④自分の債務の履行又は提供をしないで, ⑤当事者双方に認められた, ⑥自己の債務の履行提供, ⑦物権, ⑧双務契約の牽連性, ⑨相手方

  • 35

    危険負担 Q1.双務契約において、一方の債務が当事者双方の帰責事由なくして履行不能で消滅した場合、債権者の反対債務はどうなるか?二つ述べよ。 1、債権者は【①】ができる。→危険負担による履行拒絶 2、【②】契約の解除ができる。→契約の解除については、債務者の【③】は解除の要件としていない。契約解除の主張 Q2.双務契約において、一方の債務が債権者の帰責事由により履行不能となった場合にはどうなるか? 債権者は、反対給付の履行を【④】し、【⑤】もできない。ただし、債務者が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に【⑥】しなければならない。 Q3.双務契約において、目的物の引渡し後に当事者双方の帰責事由なくして目的物が滅失したときはどうなるか? 買主は代金支払いを【⑦】。引渡しがなされていれば危険は債権者に【⑧】するため。

    ①反対給付の履行を拒むこと, ②催告によらないで, ③帰責事由, ④拒絶できない, ⑤契約の解除, ⑥償還, ⑦拒絶できない, ⑧移転

  • 36

    催告による解除 Q1.債務者が契約上の履行をしない場合に、契約解除するには、どうしたらいいか? 1、債権者が【①】を定めて【②】を催告し 2、1の期間内に【③】がない。 3、2を、もって債権者が契約を解除できる。この解除は相手方に対する【④】によって行う。 Q2.Q1の例外で契約の解除ができない場合はどのようなときか? 相当期間を経過した時における債務の不履行がその【⑤】及び【⑥】は、債権者は契約の解除ができない。 Q3.Q1で、相当期間を定めず、また相当でない期間を示して催告した場合、その催告は有効か? 有効。催告があり客観的に相当な期間さえ経過すれば【⑦】が発生する。

    ①相当の期間, ②債務の履行, ③履行, ④意思表示, ⑤契約, ⑥取引上の社会通念に照らして軽微であるとき, ⑦解除権

  • 37

    売主の契約不適合 Q1.売買において、引き渡された目的物が種類•品質•数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主はどのような権利を主張できるか? 【①】が認められる。 Q2.追完請求権の追完方法を3つ述べよ。 目的物によって以下可能な請求をする。 1、【②】 2、【③】の引渡し 3、【④】の引渡し Q3.Q2の履行の追完請求を経て更にできる手段はどのようなことか? 契約不適合の程度に応じて【⑤】ができる。 そのためには、まず【⑥】を定めて履行の追完を【⑦】し、その【⑧】ことが必要。 さらに、債務不履行を理由に、原則、【⑨】及び【⑩】が認められる。 Q4.契約不適合を知ったときからどれくらいまでに通知しないと効力がなくなるか? 契約不適合を知った時から【⑪】以内にその旨を相手方に【⑫】を負う。通知義務を怠ればら履行の追完請求、代金減額請求ら損害賠償請求及び契約の解除をすることができなくなる。ただし、相手方が契約不適合にらつき【⑬】であるときはその限りではない。

    ①追完請求権, ②目的物の修補, ③代替物, ④不足分, ⑤代金減額請求, ⑥相当の期間, ⑦催告, ⑧期間内に履行がない, ⑨損害賠償請求権, ⑩契約解除権, ⑪一年, ⑫通知する義務, ⑬悪意又は重過失

  • 38

    賃貸借 Q1.賃貸借で賃借物の使用及び収益に必要な修繕を要する場合、賃貸人と賃借人のどちらが対応しないといけないか? 【①】が修繕義務を負う。 Q2.賃借人が自ら修繕したい場合には、どうすればいいか? 1、賃借人が賃貸人に【②】を通知するか、又は 2、賃貸人が【③】、賃貸人が【④】に必要な【⑤】とき。 Q3.Q2の要件を満たさなくても修繕できる場合は? 【⑥】は、賃借人は自ら修繕できる。

    ①賃貸人, ②修繕が必要である旨を通知する, ③修繕の必要を知ったにもかかわらず, ④相当の期間内, ⑤修繕をしなかった, ⑥急迫の事情があるとき

  • 39

    承諾転貸借の解除 Q1.承諾ありの転貸借がなされた後に、賃貸人と賃借人間の原賃貸借契約が合意解除された場合に、賃貸人は転借人に対抗できるか? 【①】 Q2、Q1の例外で賃貸人が転借人に対抗できる条件は? 賃借人の【②】されれば、賃貸人は【③】転借人に対抗することができる。 Q3.Q2により、転貸借契約が終了するタイミングは? 賃貸人が【④】に対して、【⑤】時点で、【⑥】に対する【⑦】により転貸借契約は終了する。 Q4.賃貸借契約の解除には遡及効はあるか? 【⑧】ので、遡及効はない。

    ①対抗できない, ②債務不履行で解除, ③解除をもって, ④転借人, ⑤目的物の返還を請求した, ⑥転貸人の転借人, ⑦債務不履行, ⑧将来に向かって契約を解消する

  • 40

    敷金 Q1.賃借人は、どのタイミングで敷金返還の請求ができるのか? 賃貸借契約が【①】し、かつ、【②】を賃貸人が受けた時に敷金返還請求が可能。ただし、滞納賃料があれば当然に敷金はその【③】に充てて【④】ことになる。 Q2.Q1のケースでは敷金返還請求契約と目的物明渡請求権とでは、なぜ?同時履行の関係とはならないか? 敷金契約は【⑤】でなされているため。 Q3.転貸借契約の場合、新賃貸人に賃貸人の地位は移転されるか? 【⑥】。しかし、所有権移転登記が必要。

    ①終了, ②賃貸物の返還, ③弁済, ④残額に引き継ぐ, ⑤賃借人の目的物明渡しまでの一切の債務を担保する趣旨, ⑥移転する

  • 41

    不法原因給付 Q1.不法な原因(不倫等)に基づいて給付をした場合、その給付したものは返還請求可能か? 返還請求【①】。クリーハンズの原則に基づく。 Q2.不法原因給付の給付とはいえない二つの条件を述べよ。 1、未登記不動産→【②】 2、既登記不動産→【③】 3、動産→【④】

    ①できない。, ②引渡し, ③引渡し及び登記, ④占有改定以外の引渡し

  • 42

    過失相殺 Q1.不法行為の過失相殺の目的とは何か? 過失相殺は【①】を図るものである。過失相殺の過失は、被害者側の【②】して損害賠償額を合理的範囲に【③】を有する。 Q2.過失を問うことが可能な責任能力はどの程度必要か? 加害者→責任能力までは【④】、【⑤】があれば足りる。 被害者→被害者本人だけではなく、これと【⑥】と見られるような関係にある者も含む。

    ①損害の公平な分担, ②過失を考慮, ③調整する機能, ④必要ではなく, ⑤事理を弁識するのに足りる知能, ⑥身分上ないしは生活関係上一体をなす

  • 43

    使用者責任 Q1.使用者は被用者に不法行為に基づく損害賠償請求を使用者責任で対応した場合、求償権は行使できるか? 被用者に対して【①】できる。 Q2.Q1のケースで使用者が求償権を被用者に行使した際、全額求償に制限が入る場合があるが、なぜか? 【②】は、事業の性格、規模、業務内容、労働条件、勤務内容等、諸般の事情に照らし、【③】という見地から【④】に制限される。 Q3.被用者が使用者の事業執行につき、第三者との共同不法行為により他人に損害を与えた。第三者が損害賠償額を支払った場合、使用者に対して請求が可能か? 可能である。第三者が自己と被用者の過失割合によって定まる【⑤】は、第三者は【⑥】使用者に求償することが可能。

    ①求償権を行使, ②求償権, ③損害の公平な分担, ④信義則上相当と認められる限度, ⑤自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したとき, ⑥被用者の負担部分について

  • 44

    監督義務者の不法行為責任 Q1.未成年者が不法行為をした場合、不法行為責任を免れる要件とは何か? 未成年者が【①】を欠いている状態で不法行為をした場合。=責任能力を欠いている状態 Q2.Q1のケースでは被害者は誰に損害賠償請求すればよいか? 未成年者の【②】となる。ただし、【②】が監督義務を【③】場合、又は監督義務を【④】ことを【⑤】ときは責任を問えないので注意。 Q3.責任能力がある未成年者が不法行為をした場合、監督義務者は責任を負うか? 未成年者自身が責任を負い、監督義務者は責任を【⑥】。 Q4.Q3のケースでは未成年者は一般的には資力がなく被害者救済に支障がでることが想定されるが、救済できる条件はないのか? ある。判例は未成年者が責任能力を有する場合でも、監督義務者の【⑦】と未成年者の【⑧】との間に【⑨】が認められるときには、監督義務者は709条に基づく損害賠償責任を負う。

    ①自己の行為の責任を弁識するに足りる知能ないし能力, ②監督義務者, ③怠らなかった, ④怠らなくても損害が生じた, ⑤証明した, ⑥負わない, ⑦監督義務違反, ⑧不法行為によって生じた結果, ⑨相当因果関係