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法学

問題数39


No.1

高等裁判所から最高裁判所へ上訴することを特に控訴と言う。

No.2

法律用語の「善意」とは、事情を知らないことという意味である。

No.3

一般法と特別法があれば、一般法を優先して使う。

No.4

高等裁判所の本庁は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・松山・福岡

No.5

刑事裁判で訴えられた(起訴された)人を法律用語では被告人と言う。

No.6

英国では、名誉革命の後にマグナカルタが作られ、国王の権力が制限された。

No.7

六法は、憲法・民法、刑法、行政法、刑事訴訟法・民事訴訟法である。

No.8

人は自分の所有物を自由に使用・収益・処分できるという原則を、契約自由の原則と言う。

No.9

民法典は5編で構成されている。

No.10

民法のうち、人に対する法律上の要求の仕方を定めた部分を債権という。

No.11

民法典のうち、第1編から第3編を財産法と言う。

No.12

民法90条は、反社会的な内容の契約はできないと定めている。

No.13

債権責務を発生させる原因となるものは民法上4つあり、そのうち最多のものが事務管理であり、次に多いのが不法行為である。

No.14

完全な間違い・思い違いで、本心にないことを意思表示した場合を、虚偽表示と言い、その意思表示を無効とすることができる(民法95条)。

No.15

鉄道による運送、電気の供給、保険、銀行預金、パック旅行など、一方の当事者が契約内容を決め、他方の当事者はそれに従うだけの契約を諾成契約と言う。

No.16

心裡留保の場合は、原則、有効とする。ただし、相手がこれを冗談であり、「真意ではないこと」を知っていれば無効とする(民法93条)。

No.17

裁判員制度では、3人の裁判員と6人の裁判官が鼓判に参加する。

No.18

裁判員裁判の対象となるのは、民事訴訟事件と刑事訴訟事件である。

No.19

「法の欠缺」にあたる場合とは、当該事件に適用可能な条文が既存の制定法のなかに存在しない場合のことである。

No.20

自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることを故意と言う。

No.21

債務不履行により、契約を解除すると、両者に、契約がなかった状態に戻す義務が発生する。これを現状回復義務という。

No.22

民法90条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した若者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。

No.23

民法709条は「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は僕務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の防償を請求できる。」と規定している。

No.24

2020年改正代で、4つの要物契約が、消費貸借の1つのみに変更された。

No.25

2017年改正民では、売買契約で取疵があった場合について担保責任という概念を採用し、契約を解除したり、損害賠償を請求したりできることにした。

No.26

例えば、大工に家を建築してもらうなど、一定の仕事の完成を目的とする契約は、委任契約という。

No.27

不法行為の4つの成立要件とは、第一に故意または過失の存在、第二に違法性の要件、 第三に損害の発生、第四に加害行為と損害の発生の間に因果関係があることである。

No.28

労働者の不法行為について、雇い主である会社や監督者なども責任を負うことを企業責任という(民法715条)。

No.29

不法行為による損害賠償について、被害者側にも落ち度がある場合、統判所はそれを考慮して損害額を決定する。これを過失相殺という。

No.30

利益衝量とは、事故で仕事を休んで得られなかった収入等、損害賠償の対象となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことである。

No.31

不法行為の損害賠償請求権についての時効のうち、人の生命・身体を害する不法行為ついては、損害および除害者を知った時から3年である。

No.32

債務不履行と不法行為とでは、立証責任の観点からみて、不法行為のほうが賠償請求にとって不利であるといえる。

No.33

製造物責任法法)は、過失責任の原則を、欠陥責任に変更したものである。

No.34

製造物責任法(PL法)の欠陥とは、当該製造物が通常有すべき有用性を欠いていること(製造物責任法2条2項)である。

No.35

レンタカーを借りる等、対価を払い目的物を借りて利用する契約を賃貸借契約という。

No.36

家族法は、民法第四編「相続」と民法第五編「親族」の部分である。

No.37

最新の最高裁判所の判例では、選択的夫婦別姓という制度が導入されていないことは、 違憲であるとした。

No.38

民法には、婚姻と婚約について、明文の規定がある。

No.39

民法は夫婦の協力による生活共同義務を定めるとともに、財産関係も、夫と妻の給料は夫婦の共有財産になることを定めている。

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