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遺失編
  • 鉄道専門チャンネル2

  • 問題数 42 • 3/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    遺失物とは、法律では「( )の不注意によって偶然に占有を離れたもの」をさしますが、一般には「忘れ物」「落し物」と呼ばれるものです

    占有者又は所有者

  • 2

    当社では、お客さまが駅や列車内でお忘れになったものについて、「遺失物法」などの運命に基づき、( )お預かりした後、警察署へ届け出ることとしています。

    一定期間

  • 3

    お忘れ物をお届け頂いたお客さまには、遺失物法の定めにより、一定期間が経過しても落とし主が現れない場合、その忘れ物の( )を取得する権利があります。私たちは、遺失物をお届け頂いたお客さまに感謝すると共に、これらの権利に関する手続きを厳格に行わなければなりません。

    所有権

  • 4

    いつ・どこで・どのようなものが遺失物として取り扱われたかという情報は、業務上知り得た情報であるのはもちろんのこと、持ち主のお客さま及びお届け頂いたお客さましか知り得ない情報であるため、( )に取り扱う必要があります。

    厳正

  • 5

    下の空白を埋めて完成させなさい。

    ⑤非取集駅, ⑥権利主張時, ⑦乗務員, ⑧送付, ⑨警察署, ⑩取集駅, ⑪有賃回送・引渡

  • 6

    空白を埋めて完成させなさい。

    ②駅, ③忘れ物承り所, ④テレフォンセンター, ⑤忘れ物お問い合わせフォーム, ⑥遺失箇所, ⑦捜索依頼, ⑧連絡, ⑨引渡, ⑩遺失物保管箇所

  • 7

    遺失物法により、拾得者は、 遺失者が判明しない場合の所有権取得及び遺失者が判明した場合の物件の提出、交付、保管に要した費用や(①)の権利を主張することが出来ます。ただし(②)が含まれる遺失物は所有権を取得出来ません。また、所有権取得の権利のみを主張し、(①)の権利を放棄するなど、いずれかの権利のみを主張することもできます。

    ①報労金請求, ②個人情報

  • 8

    遺失物法により、拾得者は、遺失物の届出の際、その遺失物に対する一切の権利を放棄することが出来ます。具体例には( )後(3ヶ月後)の所有権取得及び遺失者が判明した場合の物件の提出、交付、保管に要した費用や報労金請求の権利を放棄することをいいます。

    法定保管期間満了

  • 9

    遺失物法により、関係者以外の者が遺失物を拾得し、その拾得の時から( )を超えて、当社の駅などへ届け出た場合は、拾得者は権利(所有権、報労金請求の権利ともに)を主張できません。また、当社が拾得の日から14日以内(高額な物件については7日以内※)に警察署へ届け出なかった場合には、法定保管期間満了後も当社が権利を主張できなくなるので、厳正に取り扱う必要があります。

    24時間

  • 10

    高額な物件とは、10万円以上の現金、額面金額又はその合計が10万円以上の( )、貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が10万円以上であると明らかに認められるものをいう。

    有価証券

  • 11

    民法により、警察署による公告から( )と定められています。ただし、当社のように遺失物を大漁かつ適正に取扱うことができ、遺失物が傘などの日用品であって警察署による公告の日から2週間経過しても遺失者が判明しない場合、同期間経過後、警察署へ移管することなく自ら売却・処分することが出来ると、遺失物法により定められています。※当社では1部の駅かつ大分類が「かさ類」として登録される遺失物に限り、上記の取扱を行います。

    3ヶ月

  • 12

    遺失者が遺失物を受け取る場合、拾得者に対して感謝を表す意味で支払う謝礼をいいます。遺失物法により、駅など施設内で拾得さへた遺失物については、拾得者と当社に、それぞれ遺失物価格の2.5%~10%よ範囲内で支払うように定められています。(なお、当社は( )請求の権利を放棄しています。)

    報労金

  • 13

    列車などにおいて拾得した又は拾得の届出のあった遺失物を取り卸す駅を( )といいます。

    取卸駅

  • 14

    遺失者から特に請求があった場合、「着払い」の宅配便の宅配便・ゆうパックなどにより遺失者へ引き渡すことをいいます。当社は、お客さまご希望による駅から駅への( )は行っていません。

    遺失物回送

  • 15

    当社が取扱う遺失物の範囲は、当社管内を走行する列車内、当社の駅構内その他の旅客施設及び( ) です。その他の旅客施設とは、構内営業取扱細則(平成12年6月28日事達第3号)に定める駅構内及び列車内において、主として旅客を対象として行う営業施設等をいいます。なお、駅長が管理する駅前広場(JR用地内)及び同用地内の電話ボックス等も含まれます。

    鉄道線路内

  • 16

    拾得者が駅に届け出た遺失物や、駅構内や鉄道線路、駅で留置された車内で社員または関係社員かま発見した遺失物は、(①)で受理します。また、列車内手間拾得され、拾得者から当該列車の乗務員に届出のあった遺失物は、(②)が受理します。

    ①駅, ②乗務員

  • 17

    拾得者から拾得物の届出があった場合、(①)・(②)を確認します。拾得者が(②)しない場合(権利喪失の場合を含む)は、必ず(「③」)を発行します

    ①権利主張, ②放棄, ③拾得物お預り書

  • 18

    拾得者が権利主張をした場合、遺失者が判明した際には拾得者の連絡先などの(①)を遺失者に(②)することに同意していただきます。拾得者が遺失者への個人情報の(②)を拒否した場合には、(③)及び報労金請求の権利主張が出来なくなることを伝えてください。

    ①個人情報, ②告知, ③費用

  • 19

    行政手続きにおける特定の(①)ための番号の利用に関する法律(通称「マイナンバー法」)に定めるマイナンバー(12桁)及び健康保険証に記載された(②)及び被保険者等記号・番号については絶対に記載しては行けません。

    ①個人を識別する, ②保険者番号

  • 20

    拾得物預り書とは、権利放棄をしない拾得者には必ず(①)する書類で、当社が拾得者から遺失物を預かった(②)書類です。遺失者が判明しない場合、その遺失物の(③)を取得することが出来る証拠書類です。

    ①交付, ②証拠, ③所有権

  • 21

    被管理駅(業務委託駅を含む。)において、拾得物預り書を発行した場合については、甲片は(①)へ交付し、乙片は(②)へ送付します

    ①拾得者, ②管理駅

  • 22

    端末設置駅では、遺失物を受理、遺失物切符のFAXを受信、又は車掌等から引き継ぎを受けた場合は、遺失物の処理に必要な事項を全て、詳細に(「 」)に入力します

    遺失物明細書

  • 23

    ・1件ごとに(①)を使用します ・(「②」)欄は具体的に記入します ・「所有権取得後のお引き取り場所」欄は、遺失物の引渡しを行う(③)を記入します ・遺失者に個人情報を告知することへの(④)の有無に○をします ・記載文字を訂正する時は、各片を(⑤)で訂正できる場合に限ります。訂正した箇所には発行者の印を押します。 ・「駅長」欄の右に(⑥)を押します ・必要により駅長から指定を受けた社員が発行する場合には、((⑦))と記入したうえで発行者の印を押印します。 ・拾得の時から24時間以内に届出をしなかったために権利を失ったものについては、余白に(「⑧」)と記入の上、「裏面注意事項」欄に(⑨)を引きます。

    ①一葉, ②拾得場所, ③警察署名, ④同意, ⑤一筆, ⑥駅長印, ⑦代, ⑧権利喪失, ⑨×線

  • 24

    ・甲片は、発行した(①)です。自区所に提出してください ・乙片は、取卸駅用です。遺失物と一緒に(②)に渡してください。 ・丙片は、遺失物を拾得した列車の(③)です。終着駅と取卸駅が同一の場合は、丙片は自区所に提出します ・丁片は、(④)した(⑤)です。拾得者に渡してください。権利放棄の場合は、自区所に提出してください。

    ①乗務員の控え, ②取扱駅の係員, ③終着駅用, ④権利主張, ⑤拾得者用

  • 25

    遺失物の保管にあたっては、次の点に注意して取り扱います。 取集区間内の各駅で腐敗・変質しやすい遺失物(食品など)を受理した場合、又は引き継ぎを受けたが(①)に耐えられない場合は、取集駅を介して最寄りの(②)へ連絡し、その指示により取扱います。警察署から廃棄処分をしても良い旨の指示があった場合は、遺失物明細簿の結了備考欄に「○月○日 △警察署△△課 ■■職員の指示により廃棄処分」の例により記入します。

    ①保管, ②警察署

  • 26

    次の物品については警察に連絡して指示を受け、輸送(旅客)指令に報告をします。 A 危険品、その他危険の生ずるおそれがあるもの B (①)が置き去ったものと認められるもの C 保管中の遺失物について、(②)、(③)が発生した場合 D 高額の(④)遺失者への引渡し、又は同一の遺失物について2人以上が同時に引渡しを申し出ている等、正当な権利者の特定が困難な場合 E 駅において(⑤)が困難なもの F 不審と思われるもの

    ①犯罪者, ②重大な盗難, ③紛失等の事故, ④はだかの現金, ⑤保管

  • 27

    お客さま(遺失者)から忘れ物をしたとの申告を受け、捜索の結果、遺失物が発見された時や、照合通知を受けたときは、以下の通り確認を行った上で、速やかに遺失物を引渡します。(①)や、なりすまし詐欺などを防止するため、遺失物の確認の際は、駅係員から特徴を述べるのではなく、(②)に紛失時の状況、遺失物の特徴をお伺います。また、当社から遺失物の特徴に関する(③)は原則行わないようにします。

    ①取り違い, ②遺失者, ③情報提供

  • 28

    駅では、遺失者に「(①)」を記入してもらうこと及び拾得者に引き渡した旨を連絡することのみ行います。拾得者への費用及び報労金の支払いは、(②)で決定する事項です。

    ①遺失物受領書, ②遺失者と拾得者

  • 29

    照合通知を受けた時の取扱いについてです。 端末では、「遺失物捜索記録簿」に入力された遺失物は定期的に「遺失物明細簿」に入力された遺失物と照合され、(①)した場合は、当該遺失物保管箇所の端末にメッセージが表示されます。(②)に(1日3回程度)メッセージの有無を確認します。 メッセージが表示された場合は、照合通知を受けた(③)から遺失者に連絡します。 照合された遺失物が、遺失者が申告している遺失物であった場合は「(④)」ボタンを押下、異なっていた場合は「(⑤)」ボタンを押下します。

    ①一致, ②定期的, ③保管駅, ④品物合致連絡依頼, ⑤品物相違照合中止

  • 30

    遺失物受領書授受に際しての注意事項です。 ・受領書には、(①)を施し、後の問い合わせ等に対応出来るよう管理します。遺失物を引渡しする場合は、受領書に引き渡すお客さまの本人確認書類の種類や番号を転記し、記録します。 ・本人確認書類による本人確認を行うことができない場合は、 A遺失者から、遺失物の(②)を聴取し、提出を受けた物件の(②)と照合する(本人確認書類をお持ちでない場合など) B遺失者から氏名、住所等を聴取し、遺失物に記載、記録等されている氏名、住所等と照合する(本人確認書類が遺失物の中に含まれている場合など)のいずれかの方法で確認します。 ・権利放棄、権利喪失の拾得物について引き渡す場合に受領書を利用する場合は「なお、拾得者 殿に対しては遺失物法による報労金をお支払いいたします。」をまっ線2条で(③)することを原則とします。ただし、遺失者から特に求めのない場合には、まっ線2条の(③)を省略することができます。

    ①通し番号, ②種類及び特徴, ③削除

  • 31

    取集区間内の各駅は、「遺失物明細簿」の「送付」欄に必要事項を入力し、取集駅に送付します。この際、当該駅で発行した「(①)」は遺失物につけたままとします。

    遺失物切符

  • 32

    遺失物の送付を受けた駅は、「遺失物明細簿」の「(①)」欄に必要事項を端末入力します。遺失物につけている「遺失物切符」は、非取集駅の「遺失物明細簿番号」及び「駅名」をまっ線2条で取り消したうえ、(②)の「遺失物明細簿番号」と「駅名」に(③)します。なお、非収集駅で拾得物預り書を発行している遺失物については、必ず当該駅名と拾得物預り書の番号を入りします。

    ①登録, ②自駅, ③赤書き訂正

  • 33

    遺失物の捜索の結果、自駅以外の駅に依頼のあった遺失物が保管されていることを確認できたときは、(①)にお客さまれの連絡依頼を行います。この際、当該遺失物に対して「(②)」が発行されているか否かを必ず確認します。

    ①遺失物保管駅, ②拾得物預り書

  • 34

    対面での引渡しと同様に、取り違いや、なりすまし詐欺などを防止するため、遺失物の確認の際は、駅係員から特徴を述べるのではなく、( )に紛失時の状況、遺失物の特徴を伺います。また、当社から遺失物の特徴に関する情報提供は原則行わないようにします。

    遺失者

  • 35

    有賃回送する遺失物に(①)が含まれる場合(財布等)は、通常の宅配便を使用せず、「(②)」を利用します。

    ①現金, ②ゆうパック セキュリティーサービス

  • 36

    お客さま(遺失者)から忘れ物をしたと申告があったときは、その遺失時刻・場所等により、(①)により、速やかに遺失物を捜索します。捜索した遺失物がお問い合わせのお客さまの遺失物かどうかは、実際に保管中の駅で本人がその物件を確認するまでわからないため、(②)ご案内しないよう注意が必要です。 見つかなかった時は、ほかの鉄道に乗入れている場合はほかの鉄道会社へ、また警察に届け出られている可能性があることから警察に連絡を行っていただくようにご案内します。

    ①最も的確な手段, ②断定的な

  • 37

    端末では、「遺失物捜索記録簿」に登録された遺失物は定期的に「遺失物明細簿」に入力された遺失物と照合され、一致した場合は当該遺失物保管箇所の端末にメッセージが表示されます。 「( )」に入力された遺失物は受信箇所端末にその都度メッセージが表示されます。

    捜索依頼通知

  • 38

    端末設置駅では表示された「( )」の内容を参照の上、可能な限り速やかに、依頼を受けた遺失物がないかを確認します。

    捜索依頼遺失物詳細

  • 39

    遺失者が判明しない遺失物については、拾得日から14日以内(高額な物件については7日以内)に、取集駅より最寄りの警察署に届出て、「提出書(拾得者届出書)」、「電磁的記録媒体提出票」及び( )等とともに遺失物(実物)を提出します。 遺骨・位牌等取引価値のない物は警察署へ届け出る際に権利放棄する旨の申告をします。

    USB

  • 40

    警察署に届け出た後、遺失者より遺失物の返還の申出があった場合は、以下により取扱います。 「(①)」を出力して、駅長の印(必要により、駅長から指定を受けた社員が取り扱う場合には、「代」と記入したうえで発行者の印)を押印して遺失者にお渡しし、直接届出警察署に返還を申請するようご案内します。 なお、警察署から直接遺失者へ引渡した場合は、警察署よりその旨を通知した書面が駅に届きます。受領した駅では、速やかにその旨を入力して「(②)」とします。

    ①遺失物返還申出書, ②結了

  • 41

    警察署に引渡した後、(①)経過した遺失物(但し、拾得者が権利主張しているものや、携帯電話・クレジットカード等個人情報の入ったとのら遺骨、位牌、生物など除く)については、遅滞なく警察署から返還を受け、所定のれい入作業を行います。また、この作業に伴い「(②)」上で「返還・れん入登録」を実施しますが、取卸駅については省略可能とします。ただし、この取扱いは返還された遺失物と(③)がきちんと照合されている事が前提です。

    ①3ヶ月間, ②遺失物管理システム端末, ③満期拾得物リスト

  • 42

    駅で受理した拾得物は、広告(掲示)することが法によ。定められていますが、必要事項の記載された書面を( )させることでこれに代えることができるとされています。そのため、お客さまからお求めがあった場合は、物件一覧表を出力(印刷)し、いつでも閲覧に供することが必要です。

    自由に閲覧