問題一覧
1
地方分権の1つの指標に財政の自由度があるが、たとえ地方税収入の割合が大きくても、税率設定の自由などが認められていない場合には財政自治の自由度は低いといってよい。
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2
ヨーロッパの大陸系諸国では、封建制時代の地域区分が意識的に破壊され、基礎自治体の上に「県」などの国の下部機関が置かれた。
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3
明治憲法下では、基礎的自治体である町村も国の下部機関として役割づけられていたが、同時に自治体としての機能も果たすべく、町村長は町村議会によって選出されていた。
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4
第二次世界大戦終結直後、日本の地方制度は大きく改革されたが、警察、教育、消防については、アメリカのように市町村の所管とすることがいったんは定められた。
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5
1999年に始まった市町村合併においては、当初、合併特例法で合併する市町村に対する財政優遇策などが講じられたが、こうした特例措置は2010年にはすべて廃止された。
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6
わが国の広域行政は、主として一部事務組合や広域連合の設定によって行われている。すでに広域連合には都道府県レベルで設置されたものもある。
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7
日本の大都市制度には、政令指定都市、中核市、特例市があるが、このうち政令指定都市には、都道府県並みの行政機能が認められる。
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8
地方公共団体は、国からの補助金については定められた目的に応じて支出しなければならないが、地方交付税交付金については自由に使うことができる。
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9
2001年に実施された省庁再編によって内閣機能は強化され、内閣府が設置されるとともに、首相は閣議における政策発議権を行使できるようになった。
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10
審議会の答申は行政機関の意思決定を拘束する法的効力を持たない。したがって、答申を実施しないときも、その理由を公表することは義務づけられていない。
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11
稟議制とは、組織の下部の者の起案を順次担当者に回覧し、その後に最終決裁者の決済を受ける意思決定方式で、意思決定に時間がかかるなどの問題点が指摘されている。
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12
会計検査院の検査は、個々の会計経理が法令や会計規則等に照らして違法ではないかを基準としているが、そのほか経済性に対する検査なども行われている。
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13
職員が働きやすいように壁の色や照明の明るさなど職場環境を積極的に改善することは、科学的管理法に適合した行政管理手法の1つである。
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14
ギューリックは、行政のトップの管理機能を補佐するスタッフ機関の整備が必要であると主張して、後の大統領府の創設に影響を及ぼした。
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15
サイモンは「機械的能率観」を発展させて、投入量を一定にして産出量との比較を行う「バランスシート的能率」の概念を提唱した。
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16
元来、調整機能はラインの長の職務であるが、組織の規模が大きくなり調整の重要度が高まると、スタッフ機関が調整機能を果たすことも出てくる。
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17
バーナードは、それまでの公式的な組織概念に非公式的な人間関係的要素を加え、組織を人間の「協働システム」と理解することを提唱した。
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18
リンドブロムは、合理的な選択結果にかかわらず、既存の政策を徐々に変更していくほうが、政治的制約を考えれば現実的であると主張した。
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19
サイモンは、実際の意思決定では、最適なものの追求ではなく、一定の要求水準の充足を目指すことでよいとする満足化モデルを提唱した。
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20
組織過程モデルは、標準的な行動パターンに従って行われる日常活動の結果として政策をとらえるモデルで、そこでは政策決定者の選択の余地はあまり多くない。
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21
近代国家を形成していく過程では、中央集権化は不可避である。そのため自治権の付与は、国民意識の醸成に不都合であることから、徹底して抑制されることが一般的であった。
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22
英米系(アングロ・サクソン系)諸国の市町村は、自治体であるとともに、国の下部機関としても事務を行うという二重の役割を担っている。
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23
明治憲法下では、府県の知事は公選制であったものの、府県の行政は国からの指示に基づいて行われており、地方自治は名目的に認められていただけであった。
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24
第二次世界大戦後、中央集権政治の象徴でもあった内務省は解体され、同時に中央官庁の出先機関も縮小されたが、昭和40年代以降、国の出先機関は再び増大していった。
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25
「平成の大合併」の目的は地方分権の受け皿をつくることであり、市町村も積極的に協力したため、1999年に5000以上あった数は、現在700以下になった。
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26
リージョナリズムとは国家機関としての広域行政地域のことであり、たとえばフランスで市町村の上部団体に位置づけられている「県」がこれに該当する。
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27
中核市は、地域の中核的機能を果たしている人口30万人以上の都市で、政令指定都市と同じく行政を円滑に行うために「区」を設置することができる。
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28
三位一体改革では、国からの補助金が廃止や削減されたのに対し、地方交付税交付金が増やされた。この結果、地方公共団体の財政上の裁量の余地は広がった。
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29
2001年の省庁再編によって、省庁の数は1府12省へと削減されたが、人員の削減が急激にはできないことから、内局の数はほとんどそのままで維持された。
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30
審議会は、住民の意見を広く取り入れる手段としても利用される。この場合、住民の代表である議員も審議会の委員となることが望ましく、また一般的である。
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31
稟議制においては、文書の回覧が行われるものの、最終決定者のみが稟議書に押印し、その責任の所在を明確にするのが普通である。
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32
わが国の予算には、本予算、補正予算、暫定予算の3種があるが、このうち補正予算は本予算が政治的事情によって新会計年度の開始前に成立しない場合に作成される。
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33
科学的管理法によれば、職員のモラール(やる気)を高めることは作業能率の向上につながる。したがって、提案制度の創設や小集団活動の強化を図ることは望ましい。
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34
ギューリックは、POSDCORBという造語で、行政管理の基本7原則を表したが、最近では行政責任の観点を加えるために、これに「報告」も含めて8原則とすることが多い。
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35
ワルドーは、客観的能率と規範的能率を区分し、高度な政策判断のような場合には、担当者の主観をできるだけ排除するために客観的能率を用いるほうがよいと主張した。
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36
職務の専門分化による組織の拡散が進むと、各組織が独自の判断で行動する裁量領域が増大することから、一般に組織間の調整の必要性は低下する。
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37
バーナードは、組織における権威を「機能の権威」と「地位の権威」に分けたが、部下が上司の指示に無関心であるときは「機能の権威」のほうが有効である。
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38
政策の変更においては、現状の問題点の是正を図るだけでは不十分であり、政治的干渉を極力排除しながら、より積極的に理想の実現を目指すべきである。
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39
サイモンは、人間の限られた合理性を克服するために、伝統的な組織原理に代わる新たな行動科学的組織論が必要であると主張した。
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40
官僚政治モデルは、対外政策の決定が官僚によって合理的になされるとのモデルで、アリソンはこれを非合理的な政党政治モデルとは対照的なものと評価した。
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