小型船舶 2科目
問題一覧
1
(3) 船首方向を横切ること
2
(2) 避航船の動作を見張っている合図として、長音1回の汽笛信号を行わなければならない。
3
2) 衝突を避けるための適切な動作がとれる速力
4
(3) ともに正しい
5
(1)コンパス方位
6
誤りではない
7
誤りではない
8
誤り
9
誤りではない
10
(3) 船首方向を横切ること
11
2) 衝突を避けるための適切な動作がとれる速力
12
(3)ともに正しい
13
コンパス方位
14
錨泊
15
(3) 帆船は、狭い水道等においては、この法律の規定によらないで航行することができる。
16
(3) ともに正しい
17
(3) 舵が効く最小限の速力とする
18
(4) 暗夜
19
3
20
(3)のみ
21
(4)後部マスト灯
22
(3) 緑色
23
(2) 紅色
24
1
25
(3) 長さ20メートル未満の帆船
26
(4)200メートル
27
(1) ①、②、 ③と④
28
(3) 台形
29
(4) 有効な音響による信号
30
(1)ー - -
31
(2) 航行できなくなったので、容器に入れた油を船上で燃やして救助を求めた。
32
(2) 変針目標とする灯台の真横に来たので、短音2回の汽宙信号を行いながら針路を変えた。
33
(4) 防波の突端を左舷に見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行しなけばならない。
34
(3)他の船舶に危険を及ぼさない
35
(4) Bは防波堤の外でAを避け、Aはそのまま出港する。
36
(3) Aは防波堤の内でBを避け、 Bはそのまま入港する。
37
(3) 引船を用いて航行しなければならない。
38
(2) BがAの進路を避ける。
39
3) ボート競争の実施
40
(1) 白色
41
(1) 7メートル
42
1) 火災が発生したため、警報を発している。
43
(1) 夜間、港内を前行する船舶は、海上衝染予防法に規定する灯火をみだりに表示してはならない。
44
50メートル
45
(2) BがAの進路を避ける。
46
(2) 海域とつながっていない内陸の湖沼では、海上衝突予防法が適用される。
47
(3) 運航者自身の操縦経験が不足している場合は、同乗者に年長者を加える。
48
(3) Aに注意しながら、針略と速力を保って航行する。
49
4
50
(4) 動力船と行き会う漁ろうに従事している船舶
51
(2) できる限りAがBの進路を避ける。
52
(1) コンパス方位
53
定めらたれ汽宙信号を行う。
54
(1) 追越しの意図を示す汽笛信号を行う。
55
(3) 長音1回の汽笛信号を行う。
56
4
57
(1) 乗り揚げている船舶
58
3
59
(3)対水速力を有する航行中の動力船
60
(2) 瀬戸内海 伊良湖水道航路
61
(4) 瀬戸内海 来島海峡航路
62
4) 進路警戒船
63
1) 緊急用務を行うための船舶
64
3. 河川通航標識3
問題一覧
1
(3) 船首方向を横切ること
2
(2) 避航船の動作を見張っている合図として、長音1回の汽笛信号を行わなければならない。
3
2) 衝突を避けるための適切な動作がとれる速力
4
(3) ともに正しい
5
(1)コンパス方位
6
誤りではない
7
誤りではない
8
誤り
9
誤りではない
10
(3) 船首方向を横切ること
11
2) 衝突を避けるための適切な動作がとれる速力
12
(3)ともに正しい
13
コンパス方位
14
錨泊
15
(3) 帆船は、狭い水道等においては、この法律の規定によらないで航行することができる。
16
(3) ともに正しい
17
(3) 舵が効く最小限の速力とする
18
(4) 暗夜
19
3
20
(3)のみ
21
(4)後部マスト灯
22
(3) 緑色
23
(2) 紅色
24
1
25
(3) 長さ20メートル未満の帆船
26
(4)200メートル
27
(1) ①、②、 ③と④
28
(3) 台形
29
(4) 有効な音響による信号
30
(1)ー - -
31
(2) 航行できなくなったので、容器に入れた油を船上で燃やして救助を求めた。
32
(2) 変針目標とする灯台の真横に来たので、短音2回の汽宙信号を行いながら針路を変えた。
33
(4) 防波の突端を左舷に見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行しなけばならない。
34
(3)他の船舶に危険を及ぼさない
35
(4) Bは防波堤の外でAを避け、Aはそのまま出港する。
36
(3) Aは防波堤の内でBを避け、 Bはそのまま入港する。
37
(3) 引船を用いて航行しなければならない。
38
(2) BがAの進路を避ける。
39
3) ボート競争の実施
40
(1) 白色
41
(1) 7メートル
42
1) 火災が発生したため、警報を発している。
43
(1) 夜間、港内を前行する船舶は、海上衝染予防法に規定する灯火をみだりに表示してはならない。
44
50メートル
45
(2) BがAの進路を避ける。
46
(2) 海域とつながっていない内陸の湖沼では、海上衝突予防法が適用される。
47
(3) 運航者自身の操縦経験が不足している場合は、同乗者に年長者を加える。
48
(3) Aに注意しながら、針略と速力を保って航行する。
49
4
50
(4) 動力船と行き会う漁ろうに従事している船舶
51
(2) できる限りAがBの進路を避ける。
52
(1) コンパス方位
53
定めらたれ汽宙信号を行う。
54
(1) 追越しの意図を示す汽笛信号を行う。
55
(3) 長音1回の汽笛信号を行う。
56
4
57
(1) 乗り揚げている船舶
58
3
59
(3)対水速力を有する航行中の動力船
60
(2) 瀬戸内海 伊良湖水道航路
61
(4) 瀬戸内海 来島海峡航路
62
4) 進路警戒船
63
1) 緊急用務を行うための船舶
64
3. 河川通航標識3