問題一覧
1
夫婦は同一の証書によって遺言することができる。
×
2
判例によれば、AがBのために抵当権を設定したものの、その登記がされないうちにAが死亡した場合において、Aの相続人が存在せず、相続財産法人が成立したときは、Bは、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。
○
3
特別受益にあたる贈与は、地震により目的物が滅失した場合であっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
×
4
共同相続人である子AおよびBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産について遺産分割をした後、認知の訴えによって、DがCの子であるとされた場合において、Dが遺産分割を請求しようとするときは、Dは、価額のみによる支払いの請求権を有するにすぎない。
○
5
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時、Aの財産に属する甲不動産に居住していたところ、配者居住権を取得したBは、甲建物の使用および収益に必要な修繕をすることができる。
○
6
判例によれば、自筆証書遺言における押印は、指印によってすることはできない。
×
7
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。
×
8
遺言には停止条件を付けることはできない。
×
9
✕は、3000万円の財産を残して死亡し、その相続人として、妻A並びにAとの間の子B及びCがいる。✕が、Bに対し、特別受益に当たる1400万円の生前贈与をしており、他に特段の意思を表示していなかった場合、Bは、具体的相続分を超えて生前贈与を受けていることになるから、その超過分を、A及びCに対して支払わなければならない。
×
10
Aの親族でないBは、無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持または増加に特別の寄与をしても、特別寄与者にはあたらない。
○
11
相続開始後にAの子を認知されたBが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人がすでに遺産分割をしていたときは、その遺産分割は効力を失う。
×
12
Xは、3000万円の財産を残して死亡し、その相続人として、妻A並びにAとの間の子B及びCがいる。Xは、Bに対し、特別受益に当たる400万円の生前贈与をしており、他に特段の意思を表示していなかった場合、CについてXの残した財産のうち1000万円の寄与分が認められるとしても、Bは、なおXの残した財産の一部を取得することができる。
○
13
相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁される。
○
14
判例によれば、共同相続人AおよびBのうち、Bが遺産分割協議書を偽造して,相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をした場合、Bは、Aの相続回復請求権の消滅時効を援用することができない。
○
15
公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
○
16
被相続人は、禁止期間を限定したとしても、遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。
×
17
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
○
18
遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について撤回したものとみなされる。
○
19
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時、Aの財産に属する甲不動産に居住していたところ、遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりBおよび相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。
×
20
遺贈は、成年に達しなければ、することができない。
×
21
AからAの相続財産に属する甲土地を無償で管理していた特別寄与者であるBは、その寄与に応じ、甲土地の持分を取得することができる。
×
22
AからAの相続財産に属する甲土地の遺贈を受けたBは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。
○
23
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時、Aの財産に属する甲不動産に居住していたところ、相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは、配偶者居住権を取得したBに対し、配偶者所有権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
○
24
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時、Aの財産に属する甲不動産に居住していたところ、配偶者居住権を取得したBは、その配偶者居住権を譲渡することができる。
×
25
受遺者が遺言者よりも先に死亡した時は、受遺者の地位は、相続により受遺者の相続人に承継される。
×
26
Aは、婚姻後21年経過した時点で、Aとその配偶者Bとが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し、その後死亡した。この場合において、当該贈与は、その財産価値の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(いわゆる持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される。
○
27
Aが所有する甲不動産をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、該遺言の証人になることができない。
○
28
相続人は、被相続人の死を知った時から、被相続人の権利義務を承継する。
×
29
相続人が未成年であるときは、相続の承認または放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
○
30
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の管理人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産管理人の代理権は消滅する。
×
31
Aが死亡しBのみが相続人である場合、AがCから家屋を修理するために預かっていた金銭の返還義務は、Bに承継される。
○
32
相続人のいない相続財産は家庭裁判所の審判により国庫に帰属する。
×
33
土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることはできない。
○
34
判例によれば、共有者の1人が相続人なくして死亡した場合において、相続債権者および受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象にはならない。
×
35
Aの妻Bが懐胎中にAが死亡した場合において、その後に出生した子CはAの相続人とならない。
×
36
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をする場合には、本人の同意を要する。
○
37
Aが死亡した場合において、Aの兄Bの子CがAの代襲相続人になることはない。
×
38
共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
×
39
後見開始の審判を行う場合、家庭裁判所は、職権によって、成年後見人を選任する。
○
40
成年後見人と本人との利益が相反する行為については、成年後見人は、成年後見監人がいる場合であっても、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
×
41
共同相続人の1人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合には、Aは、遺産分割協議の当事者になることができない。
○
42
判例によれば、土地を権原なくして占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合、被相続人のその土地に対する占有は、相続人によって承継されない。
×
43
相続人が数人あるときは、各相続人は、単独で、限定承認をすることができる。
×
44
Aが被相続人により廃除された場合において、被相続人による廃除の取消しがなく、被相続人が死亡し、廃除を取り消す旨の遺言もなかったときは、Aの子であるBが被相続人の直系卑属であるならば、Bは、Aを代襲して相続人となる。
○
45
任意後見契約が登記された後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において、本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは、その売買契約は、本人が任意後見監督人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。
×
46
亡Aに相続人のあることが明らかではないとして、Bが相続財産の管理人に選任された場合に、BがA所有の賃貸中の建物を相当な価格で第三者に売却することについては、家庭裁判所の許可が必要である。
○
47
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し、その相続権を失った場合において、その後に、Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは、CはAの代襲相続人となる。
○
48
判例によれば、相続人があることは明らかではないが、相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には、相続財産法人は成立しない。
○
49
判例によれば、無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分的に帰属する。
○
50
共同相続人に強迫されて相続を放棄した者は、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。
○
51
相続人が数人ある場合において、被相続人が祖先の祭祀を主催すべき者を指定していなかったとしても、被相続人の所有していた墳墓は、遺産分割の対象とならない。
○
52
Aが死亡した場合において、Aの子Bが相続を放棄したときは、Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
○
53
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人になったBが相続の承認をした場合であっても、Bの承認後にAが私(ひそか)に相続財産を消費したときは、Aは単純承認をしたものとみなされる。
×
54
判例によれば、複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは、被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は不可分債務となる。
×
55
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
○
56
限定承認をした者は、その固有財産におけると同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
○
57
Aが死亡した場合、Aの祖父BがAの相続人になることはない。
×
58
共同相続人のうちの1人が相続放棄をした場合には、他の共同相続人は限定承認をすることができない。
○
59
家庭裁判所は、適当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の付与をすることができる。
×
60
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
○
61
判例によれば、AとBとが共同相続した甲不動産について、遺産分割協議の結果、Aが取得した場合において、相続開始から遺産分割協議までの間に甲不動産について生じた賃金債権は、その協議で特に定めなければ、Aに帰属する。
×
62
相続財産の一部の割合について包括遺贈を受けた者は、相続財産に属する債務を承継しない。
×
63
秘密証言遺言をするには、遺言者が証言の本文および氏名を自書し、押印をしなければならない。
×
64
口がきけない者は、公証人に対して遺言の内容を口授することができないから、公正証書による遺言をすることができない。
×
65
遺産分割は、相続の承認又は放棄をするべき期間内には、することができない。
×
66
負担付遺贈の受遺者は、遺贈を承認した場合でも、遺贈の目的の価額を超えて負担した義務を履行する責任はない。
◯
67
自筆証言遺言の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更をした場所に押印をしなければ、その効力を生じない。
◯
68
Xは、3000万円の財産を残して死亡し、その相続人として、妻A並びにAとの間の子B及びCがいる。Xが、Bに対し、特別受益に当たる1000万円の生前贈与をしており、他に特段の意思を表示していなかった場合、Bは、Xの残した財産から何も得ることができない。
◯
69
特別受益にあたる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合、その相続人は、超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならない。
×
70
相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
◯