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不動産登記1

問題数100


No.1

動産に関する物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない

No.2

不動産に関する物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない

No.3

不動産登記が効力発生要件になっている物権変動もある

No.4

不動産に関する物権変動で登記以外で対抗力を有するものもある

No.5

遺産分割によって取得した法定相続分以上の持分は、登記をしなければ第三者に対抗できない

No.6

時効取得者は登記をしなくても時効完成前の第3社に対抗することができる

No.7

時効完成後の物権変動については登記が対抗要件となる

No.8

詐欺による取消前の善意の第三者に対しては登記なくして対抗できる

No.9

強迫による取消前の善意の第三者に対しては登記なくして対抗できる

No.10

詐欺による取消後の善意の第三者に対しては登記をしなければ対抗できない

No.11

不動産の表示に関する登記には報告的登記と創設的登記がある

No.12

不動産の表示に関する登記は原則として登記官の職権による登記が可能である

No.13

不動産の表示に関する登記は対抗要件としての登記である

No.14

不動産の権利に関する登記は基本的に取引の主体についての登記である

No.15

不動産の権利に関する登記は原則として登記官の職権による登記が可能である

No.16

権利に関する登記の申請には原則として登記原因証明情報の提供を要する

No.17

登記官の配偶者が登記の申請人であるときは、当該登記官は、登記ができない

No.18

不動産登記は表示に関する登記と権利に関する登記がある

No.19

表示に関する登記も権利に関する登記も登記官が職権ですることができる

No.20

権利に関する登記を怠ったときには10万円以下の過料に処せられる

No.21

司法書士は表示に関する登記も資格者代理人として申請することができる

No.22

同一区画内の土地の地番に関しては重複することができない

No.23

同一区画内の土地の地番に関しては重複することができない

No.24

合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は再使用することができる

No.25

土地を分筆や合筆をした場合、登記名義人に登記識別情報が通知される

No.26

合筆の登記をした場合には、抵当権についても、登記識別情報が通知される

No.27

同順位の共同抵当権が設定されている場合、その土地を合筆することができる

No.28

土地の地積は水平投影面積により計算し、 100分の1m²以下の端数は切捨てる

No.29

家屋番号は原則として建物の敷地の地番と同一の番号である

No.30

建物の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積である

No.31

建物に付属する屋外の階段は床面積として計算しない

No.32

権利に関する登記は甲区及び乙区に区分され所有権および地上権は甲区に登記される

No.33

同順位の抵当権設定の登記をする場合には順位番号に(あ)(い)のような符号を登記官が職権で付する

No.34

所有権および留置権、先取特権のみ保存登記が可能である

No.35

地役権の移転の登記はすることができない

No.36

登記は原則として当事者の申請がなければすることができない

No.37

表示に関する登記は登記官の職権による登記が認められる

No.38

所有権の登記がなければ差押はできない

No.39

相続による登記は相続人の単独申請による

No.40

遺贈による登記は受遺者の単独申請による

No.41

確認判決の場合には判決による単独申請の登記は申請できない

No.42

仮登記は共同申請でも仮登記権利者の単独申請でも可能である

No.43

登記の申請は、口頭によることは許されない

No.44

死者名義の登記は受け付けられない

No.45

未成年者名義の登記は受け付けられない

No.46

胎児名義の登記は受け付けられない

No.47

権利能力なき社団、財団名義の登記は受け付けられない

No.48

相続人が登記をするときは相続人であることを証する書面を添付する

No.49

売買契約前に買主甲が死亡した場合甲名義の登記を相続人が申請する

No.50

抵当権者の会社合併後に弁済があった場合は、抵当権移転の登記を経なければ抹消登記は申請できない

No.51

判決による登記は登記権利者が登記に協力しない場合でもできる

No.52

判決があった場合には当事者が任意に登記申請することは出来ない

No.53

確認判決でも判決による登記ができる

No.54

公証人の作成した公正証書で判決による登記を申請することができる

No.55

判決は確定しなければ判決による登記を申請することができない

No.56

判決が確定していなくても仮執行宣言が付されていれば判決による登記を申請することができる

No.57

仮処分命令により判決による登記を申請することができる

No.58

判決による登記の場合は単純執行文の付与を受けなければならない

No.59

判決による登記の場合は条件成就執行文の付与を受けなければならない

No.60

判決による所有権移転登記の場合には登記権利者の住所証明書が必要である

No.61

判決による所有権移転登記の場合には登記義務者の印鑑証明書が必要である

No.62

判決による登記の場合には第三者の許可書の添付は不要である

No.63

順位番号は登記官が職権で登記する

No.64

同順位の順位番号は(あ),(い)のような符号が付く

No.65

登記の目的は申請書に記載し、さらに登記される

No.66

登記原因について日付が登記されない場合がある

No.67

すべての登記において登記名義人が2名以上の場合その持分が登記される

No.68

法人が登記権利者の場合、法人の名称のほかその代表者も登記される

No.69

委任による代理人による申請の場合でも、登記申請人(本人)の連絡先を申請書に記載しなければならない

No.70

郵送申請の場合、申請書に記載する申請年月日は登記所に到達すべき日である

No.71

権利に関する登記は非課税の場合を除き、課税価格を記載する

No.72

権利に関する登記は非課税の場合を除き、登録免許税を記載する

No.73

申請書に記載する不動産の表示には不動産番号を記載しなければならない

No.74

登記申請書には登記義務者の登記識別情報を記載しなければならない

No.75

登記識別情報を提供できない場合はその理由を記載しなければならない

No.76

送付の方法により登記完了証の交付を求めるときはその旨を申請書に記載しなければならない

No.77

登記を申請する場合、原因証明情報を原則として提供しなければならない

No.78

登記原因証明情報は一通でなければらない

No.79

登記原因証明情報は原本還付することができる

No.80

判決による登記の場合、判決書正本が登記原因証明情報となる

No.81

相続登記の登記原因証明情報として戸籍謄本等死亡を証する情報が必要である

No.82

単独申請の場合の登記原因証明情報は公的証明に限られる

No.83

登記識別情報は登記権利者であれば通知される

No.84

債権者代位による登記の場合登記識別情報は通知されない

No.85

登記識別情報は通知を希望しないことができる

No.86

登記識別情報は不動産及び登記権利者毎に通知される

No.87

登記完了証を通知するのは登記官の義務である

No.88

登記権利者が2名いる場合、登記完了証は各別に通知される

No.89

登記完了証は登記義務者にも通知される

No.90

債権者代位による登記の場合登記完了証は通知されない

No.91

登記原因に関して第三者の許可が効力要件の場合、許可書の添付を要する

No.92

登記原因に関して未成年者が単独で法律行為をした場合は取り消されるまでは有効な行為なので、親権者の同意を証 する書面は添付不要である

No.93

農地に関する売買契約は農地法上の許可がなければ有効とはならない

No.94

農地の相続による移転登記をする場合、農業委員会の許可書の添付を要する

No.95

株式会社の取締役が会社と売買契約をする場合株主総会の承認決議を要する

No.96

株式会社の監査役が会社と売買契約をする場合株主総会の承認決議を要する

No.97

株式会社の株主が会社と売買契約をする場合株主総会の承認決議を要する

No.98

未成年者と親権者が売買契約をする場合、特別代理人が未成年者を代理する

No.99

未成年者とその父親が売買契約をする場合、母親が未成年者を代理する

No.100

不在者財産管理人が管理財産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要である