暗記メーカー
2.放射線機器の安全管理
問題数6
No.1
No.2
医療機器安全管理責任者は、医療機器の適切な使用方法、保守点検の方法等、医療機器に関する 十分な経験及び知識を有する外部講師を専任できる
医療機器安全管理責任者の業務は、医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施をすることである
医療機器安全管理責任者の業務は、照射録と診療報酬に関する料金査定を適切に行うことが求められている
医療機器究全管理責任者は、診素放別技で条検査技師・看護師の資格があれば専任できる
医療機器安全管理責任者は、医療安全管理責任者および医薬品安全管理責任者等の他の役職との 兼務を可とする
No.3
医薬品の安全管理体制では、診療所においても医薬品安全管理責任者の配置が必要となる。
医療の安全を確保するための措置では、特定機能病院に限って、専任の医療に係る安全管理を行う者を配置しなければならない。
上記4つの規定すべてで、適切な研修を実施するよう規定されている。
医療施設における院内感染の防止では、院内感染対策マニュアルの整備が必要となる。
医療機器の保守点検・安全使用に関する体制では、MRI装置についても保守点検計画を策定しなければならない。
No.4
特定保守管理医療機器は、高度管理医療機器と管理医療機器の2種類に分類される。
医療機器とは、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されること、が目的とされている機械器具等で再生医療等製品も含まれる。
特定保守管理医療機器は、保守点検が必須な医療機器である。
放射線治療機器は高度管理医療機器で、画像診断機器は管理医療機器に分類される。
ペースメーカー、コンタクトレンズは高度管理医療機器である。
No.5
当該病院等以外での研修を受講することでも代用可とする。
放射線診療を受ける者に対する検査説明行為は、当該診療を受ける者に対する診療の実施を指示した主治医又は主治の歯科医師が責任を持って対応しなくてはならない。
医療放射線安全管理責任者は、医師又は歯科医師以外の職種で選任できるのは診療放射線技師に限る。
No.6
病又は診療所以外の場所において医師の立ち合いが無くても実施できる検査として、検診での胃のバリウム検査も追加される。
この法律で「放射線」とは、百万電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線が含まれる。
病院又は診療所以外の場所において医師の立ち合いが無くても実施できる検査は、事前に医師の指示が必要だ。
照射録には、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないが、診療放射線技師でなくなった後はその限りでない。
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