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消防設備士甲4 確認テストより 2

問題数100


No.1

自動火災報知設備は、火災の熱や煙、炎を検知器によって検知し、受 信機に火災信号を送り、地区音響装置を鳴動させるという動作を自 動的に行う。

No.2

感知器は、自動的に火災の発生を感知し、火災信号またはガス漏れ 信号を受信機等に発信する機器である。

No.3

7 中継器とは、火災信号を受信機に手動により発信するものをいう

No.4

10 差動式スポット型、補償式スポット型、光電式分離型は、いずれも感 度種別が1種または2種だけしかない

No.5

11 定温式の熱感知器には、「特種」という感度種別がある。

No.6

3 空気の膨張を利用した差動式スポット型感知器は、空気管、ダイヤ フラム、リーク孔などから構成されている。

No.7

3 空気管は、肉厚が0.3㎜以上で、内径が1.94㎜以上でなければな らないとされている。

No.8

熱半導体式とは、温度が上昇するにつれて抵抗が増大する半導体を 利用した熱半導体素子を、天井に分布させる方式をいう。

No.9

2 差動式スポット型感知器とは、周囲の温度の上昇率が一定の率以上 になったときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により 作動するものをいう。

No.10

5 定温式感知線型感知器は、周囲の温度が一定の温度以上になったときに、広範囲の熱効果の累積により作動する

No.11

補償式スポット型感知器には、空気室、ダイヤフラム、リーク孔が存 在する。

No.12

熱アナログ式感知器とは、一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になったときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。

No.13

熱アナログ式感知器の公称感知温度範囲の上限値は、60℃以上、 150℃以下とされている。

No.14

3 光電式スポット型感知器とは、周囲の空気が一定の濃度以上の煙を 含むに至ったときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による 光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。

No.15

5 光電式分離型感知器では、送光部から受光部までの公称監視距離は、 5m以上100m以下とし、5m刻みとするよう定められている

No.16

6 イオン化アナログ式スポット型感知器とは、周囲の空気が一定の濃 度以上の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号 を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用する ものをいう。

No.17

7 イオン化アナログ式スポット型感知器と光電アナログ式スポット型 感知器の公称感知濃度範囲の値は、0.1%刻みとされている。

No.18

8 炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になったときに火災 信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の 変化により作動するものを、紫外線式スポット型炎感知器という

No.19

紫外線赤外線併用式スポット型感知器とは、紫外線式スポット型と赤外線式スポット型の性能を併せもつものをいう。

No.20

炎感知器の公称監視距離は視野角5度ごとに定め、20m未満の場合は1m刻み、20m以上の場合には5m刻みとする。

No.21

P型発信機とは、各発信機に共通または固有の火災信号を受信機に 手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるも のをいう。

No.22

2 火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認 できる装置は、P型発信機の1級多回線用のみに設ける必要がある。

No.23

4 受信機との間で相互に電話連絡をすることができる装置は、P型の 1級および2級に設ける必要がある

No.24

定格電圧60Vを超える中継器の金属製外箱には、接地端子を設けな ければならない。

No.25

中継器自体に電源を有し、受信機等から電力を供給されない方式の 中継器の場合は、ガス漏れ火災警報設備に使用する中継器を含め、 予備電源を設ける必要がある。

No.26

受信機等から電力を供給されない方式の中継器には、主電源回路、 予備電源回路のほか、外部負荷に電力を供給する場合にはその回路にも、ヒューズ、ブレーカ等の保護装置を設ける必要がある。

No.27

2信号式受信機とは、感知器からの火災信号を受信しても、一定の 時間(5秒を超え、60秒以内)を経過してからでないと火災表示を 行わないものをいう。

No.28

5 火災復旧スイッチまたは音響装置の鳴動を停止するスイッチは、専 用のものとする。

No.29

受信機の音響装置は、定格電圧の70%の電圧で音響を発するものでなけれ ばならない

No.30

P型1級受信機の多回線用には、火災灯、地区表示灯、発信機灯をす べて備えなければならない。

No.31

P型2級受信機多回線用には、火災灯と地区表示灯は必要ないとさ れている。

No.32

非蓄積式のP型受信機はいずれも、火災信号または火災表示信号の 受信開始から火災表示までの所要時間について、(地区音響装置の鳴 動を除き) 5秒以内とされている。

No.33

火災表示試験装置、主音響装置および導通試験装置は、P型受信機 のすべてが備える必要がある。

No.34

10 予備電源装置は、P型2級受信機1回線用およびP型3級受信機に は備える必要がない。

No.35

R型受信機には、火災表示の作動を容易に確認できる装置を備える 必要はない。

No.36

R型受信機には、中継器(感知器からの火災信号を直接受信するも のについては感知器)に至る外部配線の断線を検出する試験機能を もった装置を備えなければならない

No.37

□ 6 火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したと きは、注意灯および地区音響装置によって異常の発生を自動的に表 示する。

No.38

R型受信機はすべて、注意表示の作動を容易に確認することができる装置を備える必要がある

No.39

9 火災情報信号の程度に応じ、火災表示および注意表示を行う温度や 濃度を設定する装置のことを、感度設定装置という

No.40

アナログ式受信器は 火災情報信号(注意表示をする程度に達したもの)の受信開始から注 意表示までの所要時間は、60秒以内とされている。 火災情報信号はアナログ式に独特なので、覚えよ。

No.41

1 ガス漏れ火災警報設備は、検知器、中継器、発信機、受信機および警 報装置からなる。

No.42

3 検知器は、信号を発する濃度のガスに接したとき、5秒以内に信号 (警報機能を有するものは信号と警報)を発する必要がある。

No.43

□ 7 受信機のガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間 は、60秒以内とされている。

No.44

10 ガス漏れ火災警報設備の警報装置は、音声警報装置、ガス漏れ表示 灯および地区音響装置からなる。

No.45

延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備 の非常電源には、非常電源専用受電設備または蓄電池設備を用いる こととされている。 □

No.46

□ 5 蓄電池設備に用いる鉛蓄電池の単電池当たりの公称電圧は、1.2V とされている

No.47

6 蓄電池設備の蓄電池には、補液の必要がないものを除き、減液警報 装置を設けなければならない

No.48

□ 7 非常電源に用いる蓄電池設備の蓄電池は、密閉型の蓄電池でなけれ ばならない。

No.49

1 感知区域とは、壁または取付け面から0.6m (差動式分布型感知器ま たは煙感知器の場合は0.4m) 以上突出したはり等によって区画さ れた部分をいう。

No.50

□ 2 定温式スポット型(1種)の感知面積は、主要構造部が耐火構造で取 付け面の高さが4m未満の場合、◯㎡とされている。

No.51

4 光電式分離型を除く煙感知器(1種)の感知面積は、取付け面の高さ が4m未満の場合、◯㎡とされている。

No.52

5 差動式スポット型感知器は、その下端が取付け面の下方0.3m以内 の位置になるように設けなければならない。

No.53

6 光電式分離型を除く煙感知器は、その下端が取付け面の下方 0.3m 以内の位置になるように設けなければならない。

No.54

8 差動式スポット型、光電式分離型および炎感知器の取付け位置は、 換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れている必要がない

No.55

10 スポット型の感知器および炎感知器については、傾斜角の最大値は 45度とされている。

No.56

□ 4 差動式分布型感知器の空気管式を設置する場合、空気管は、原則と して感知区域の取付け面の各辺から1.5m以内の位置に設ける必要 がある。

No.57

6 主要構造部を耐火構造とした防火対象物に差動式分布型感知器の空 気管式を設置する場合、空気管の短いほうの相互間隔を6m以下と すれば、ほかの相互間隔は9m以上とすることができる

No.58

10 差動式分布型感知器の熱電対式の取付け工事において、熱電対部を 止める場合は、その両端5cm以内の接続電線部分を止め金具で止め ることとされている。

No.59

□ 4 廊下や通路に1種または2種の煙感知器を設ける場合には、歩行距 離20mにつき1個以上と定められている。

No.60

5 特定1階段等防火対象物を除き、階段に1種または2種の煙感知器を 設ける場合には、垂直距離45mにつき1個以上と定められている。

No.61

9 天井等の高さが15m以上 (20m未満)の場所に設ける光電式分離 型感知器は、1種のものに限られる。

No.62

10 光電式分離型感知器は、壁によって区画された区域ごとに当該区域 の各部分から1つの光軸までの水平距離が10m以下となるように 設けなければならない。

No.63

□2 屋内型・屋外型の炎感知器は、その下端が取付け面の下方0.3m以 内の位置になるように設けなければならない

No.64

□3 屋内型・屋外型の炎感知器は、監視空間の各部分から感知器までの 距離が公称監視距離の範囲内となるように設けなければならない

No.65

炎感知器の 監視空間とは、壁によって区画された区域における床面からの高さ1.5mまでの空間をいう。

No.66

道路型の炎感知器は、道路に監視員通路が設けられている場合、当 該通路面から高さ1.5m以上2m以下の部分に設ける必要がある。

No.67

9 熱アナログ式スポット型感知器は、設定表示温度が一定の範囲にあ る場合、定温式スポット型感知器(特種)の設置基準に従う。

No.68

10 イオン化アナログ式スポット型感知器は、設定表示濃度に応じて、 1種~3種のイオン化式スポット型感知器の設置基準に従う。

No.69

4 R型(GR型) 受信機は、P型2級発信機と接続することができる

No.70

7 地区音響停止スイッチを設ける受信機は、火災表示をしている間に 地区音響装置の鳴動を停止状態とした場合において、当該停止状態 の間に受信機が火災信号を受信したときは、一定時間以内に自動的 に鳴動させる状態に移行するものでなければならない

No.71

10 音声警報音を発する放送設備が設置され、自動火災報知設備の作動 と連動して当該区域に放送設備の音声警報音が自動的に放送される 場合であっても、自動火災報知設備の地区音響装置を省略すること はできない。

No.72

1 常用電源は、蓄電池または交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐さ せずにとらなければならないとされている。

No.73

5 自動火災報知設備の非常電源の配線には、600Vビニル絶縁電線 (IV) またはこれと同等以上の電線を使用することとされている

No.74

7 ガス漏れ火災警報設備の非常電源は、原則として直交変換装置を有する蓄電池設備によるものとされ、その容量は、2回線を10分間 有効に作動させ、同時にその他の回線を10分間監視状態にできる 容量以上でなければならない。

No.75

8 感知器の信号回路は送り配線にするとともに、回路の末端に発信機、 押しボタンまたは終端器を設けることが原則とされている。

No.76

10 配線に断線があった場合に自動的に警報を発する受信機であって も、感知器の信号回路は送り配線にする必要がある。

No.77

□3 電圧 100V以下の回路に使用する電線であれば、自動火災報知設備 の配線に使用する電線と同一の管やダクト等の中に設けてもよい

No.78

□4 予備電源を内蔵している中継器の非常電源回路については、IV電線 を使用して一般配線工事をすることができる。

No.79

□5 耐火配線においてHIV電線を使用し、これを金属管等に収める場合 は、埋設工事を行う必要がない。

No.80

□6 非常電源から受信機までの非常電源回路において、MIケーブルを使 用すれば、露出配線工事をすることができる。

No.81

□ 7 受信機から地区音響装置までは耐熱配線なのでHIV電線を利用して金属管等に収めれば埋設の必要はない。

No.82

8 受信機から発信機直近の表示灯までの回路は、通常は一般配線でよ いが、発信機を他の消防用設備等の起動装置と兼用する場合に限り 耐熱配線にする必要がある。

No.83

1 P型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、◯Ω以下となるように 設けることとされている。

No.84

2 電源回路の対地電圧が150Vを超え 300V以下の場合、電源回路 の配線相互の間の絶縁抵抗値は、直流250Vの絶縁抵抗計で測定して、0.2MΩ以上でなければならない。

No.85

3 感知器回路(電源回路を除く)と大地との間の絶縁抵抗値は、1つの 警戒区域ごとに直流250Vの絶縁抵抗計で測定して、0.1MΩ以上 でなければならない。

No.86

4 感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗値は、直流500Vの 絶縁抵抗計で測定して、50M Ω以上でなければならない。

No.87

D種接地工事における接地抵抗値は、原則100Ω以下とされている。

No.88

2 差動式スポット型1種感知器を、加熱試験器を用いて加熱した場合 の作動時間は、60秒以内とされている。

No.89

3 空気管式の差動式分布型感知器については、火災作動試験のほか、 回路合成抵抗試験、流通試験および接点水高試験を行う。

No.90

5 火災作動試験の結果、作動時間が所定の時間より長い場合は、空気 管の詰まりやダイヤフラムの漏れなどが考えられる。

No.91

6 リーク孔が詰まっていると、リーク抵抗が増加し、作動継続時間が短くなる。

No.92

なんの試験について述べている? マノメーターの水位を停止させた後、空気管から空気を抜き、水位 が◯まで下がる時間(流通時間)を測定し、空気管の長さに対応 する範囲内かどうかを空気管流通曲線で確認する。

No.93

□ 7 流通試験において、マノメーターの水位を約100m㎜のところまで上昇させても、水位が徐々に下降する場合は、空気管が詰まっている ことが考えられる。

No.94

□9 接点水高値が規定よりも低いということは、接点間隔が狭いことを 意味し、非火災報の原因となる可能性がある。

No.95

熱電対式の差動式分布型感知器については、熱電対部を加熱することによって、火災作動試験を行う。

No.96

火災表示試験では、火災灯や地区表示灯の点灯とともに、音響装置 の鳴動が正常であるかどうかを確認することができる。

No.97

□ 2 火災表示試験では、感知器の接点が異常であるかどうかを確認する ことができる。

No.98

□ 3 火災表示試験では、火災表示が正常に作動するかどうかを確認する とともに、火災表示の自己保持機能が正常かどうかも確認する。

No.99

□4 火災表示試験では、火災試験スイッチ、回線選択スイッチのほかに 試験復旧スイッチを操作する。

No.100

□5 同時作動試験とは、受信機が複数の回線から同時に火災信号を受信 した場合に、火災表示が正常に作動するかを確認する試験をいう。

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