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スッキリとける FP技能士3級 過去+予想問題学科試験(タックスプランニング)
  • 有水浩太郎

  • 問題数 32 • 10/14/2023

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    問題一覧

  • 1

    問1. 所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。

    (1)〇

  • 2

    問2. 所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

    (2)✕

  • 3

    問3. 電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。

    (2)✕

  • 4

    問4. 確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

    (1)〇

  • 5

    問5. 土地は、減価償却資産ではない。

    (1)〇 

  • 6

    問6. 所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。

    (2)✕

  • 7

    問7. 退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

    (2)✕

  • 8

    問8. 所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。

    (2)✕

  • 9

    問9. 所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。

    (1)〇 

  • 10

    問10. 所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

    (1)〇  

  • 11

    問11. 36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(   )となる。

    (3)800万円+70万円×(36年-20年)=1920万円

  • 12

    問12. 所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、(   )として総合課税の対象となる。

    (3)雑所得

  • 13

    問13. 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、(   )に該当する。

    (1)不動産所得 

  • 14

    問14. 課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、(   )である。

    (2)152500円

  • 15

    問15. Aさんの2022年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は(   )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。

    (2)600万円 

  • 16

    問16. 個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては(   )となる。

    (1)非課税所得 

  • 17

    問17. 上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

    (2)✕

  • 18

    問18. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

    (1)〇

  • 19

    問19. 下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。

    (1)20万円 

  • 20

    問20. 所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

    (2)✕

  • 21

    問21. 夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

    (1)〇

  • 22

    問22. 所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。

    (2)✕

  • 23

    問23. 所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。

    (2)✕

  • 24

    問24. 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。

    (2)✕

  • 25

    問25. 国民年金基金の掛金は、その金額が(   )として、その支払った年の所得控除の対象となる。

    (3)社会保険料控除

  • 26

    問26. 所得税において、医療費控除(特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① )相当額または( ② )のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    (2)① 5% ② 100000円

  • 27

    問27. 所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(   )となる。

    (2)26万円 

  • 28

    問28. 所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(   )である。

    (3)63万円

  • 29

    問29. 所得税において、上場不動産投資信託(J‐REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。

    (2)✕

  • 30

    問30. 2022年1月1日以降に居住開始した場合において、所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が(   )以下でなければ、その年分の適用を受けることができない。

    (2)2000万円 

  • 31

    問31. 給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    (2)✕

  • 32

    問32. その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から(   )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    (1)2カ月