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調査士の義務・事務所
  • s na

  • 問題数 24 • 7/28/2024

    問題一覧

  • 1

    調査士会に入会していない調査士は【 】ができない。 引き続き【 】年以上入会(業務)を行わない時は、登録審査会の議決によって登録を【 】ことができる

    業務, 2, 取り消す

  • 2

    調査士会の会則に違反した場合、連合会はその調査士の登録を取り消すことができる

    ✖️

  • 3

    調査士会に入会した時は会則により事務所に“調査士事務所”である【 】をしなければならない

    表示

  • 4

    調査士会に入会していない時は事務所の表示ができない

  • 5

    業務停止処分を受けた時は、停止期間中に調査士事務所である表示、またはこれに類する表示をすることができない

  • 6

    調査士は業務上使用する【 】を定めなければならない

    職印

  • 7

    調査士は事務所を2ヶ所以上、設置することができる

    ✖️

  • 8

    事務所には【 】を備える

    帳簿

  • 9

    事件簿の様式は【 】の定めに従い、原則毎年【 】される

    調査士会連合会, 調製

  • 10

    事件簿は閉鎖後【 】年間保存する

    7

  • 11

    調査士が作成した書類には末尾、欄外に【 】、【 】しなければならない

    記名, 押印

  • 12

    調査士が作成した電磁的記録には【 】および【 】を記録し【 】を行う

    職名, 氏名, 電子署名

  • 13

    調査士は業務の依頼者に対して、報酬額の【 】、その他の報酬の【 】を示さなければならない

    算定方法, 基準

  • 14

    依頼者から報酬を受けた時は領収証を【 】作成する

    正副二通

  • 15

    領収証の正本に【 】、【 】をして依頼者に交付する。

    記名, 押印

  • 16

    領収証は依頼者から請求が無くとも交付する必要がある

  • 17

    領収証の副本は【 】の日から【 】年間保存する必要がある

    作成, 3

  • 18

    領収証は【 】をもって作成及び保存をすることができる

    電磁的記録

  • 19

    調査士は補助者を置いた時または置かなくなった時は所属の【 】に届出をする

    調査士会

  • 20

    調査士会は補助者の届出があった時はその旨を法務局、地方法務局の長に【 】する

    通知

  • 21

    調査士は【 】をしてその業務を取り扱わせてはいけない

    他人

  • 22

    事務所に置く補助者の人数は決まっている

    ✖️

  • 23

    他の資格の登録(司法書士)は補助者として使用できない

  • 24

    行政区画変更により、事務所の所在地が変更した時は、管轄調査士会を経由して調査士会連合会へ届出をする

    ⭕️