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調査士の義務・事務所

問題数24


No.1

調査士会に入会していない調査士は【 】ができない。 引き続き【 】年以上入会(業務)を行わない時は、登録審査会の議決によって登録を【 】ことができる

No.2

調査士会の会則に違反した場合、連合会はその調査士の登録を取り消すことができる

No.3

調査士会に入会した時は会則により事務所に“調査士事務所”である【 】をしなければならない

No.4

調査士会に入会していない時は事務所の表示ができない

No.5

業務停止処分を受けた時は、停止期間中に調査士事務所である表示、またはこれに類する表示をすることができない

No.6

調査士は業務上使用する【 】を定めなければならない

No.7

調査士は事務所を2ヶ所以上、設置することができる

No.8

事務所には【 】を備える

No.9

事件簿の様式は【 】の定めに従い、原則毎年【 】される

No.10

事件簿は閉鎖後【 】年間保存する

No.11

調査士が作成した書類には末尾、欄外に【 】、【 】しなければならない

No.12

調査士が作成した電磁的記録には【 】および【 】を記録し【 】を行う

No.13

調査士は業務の依頼者に対して、報酬額の【 】、その他の報酬の【 】を示さなければならない

No.14

依頼者から報酬を受けた時は領収証を【 】作成する

No.15

領収証の正本に【 】、【 】をして依頼者に交付する。

No.16

領収証は依頼者から請求が無くとも交付する必要がある

No.17

領収証の副本は【 】の日から【 】年間保存する必要がある

No.18

領収証は【 】をもって作成及び保存をすることができる

No.19

調査士は補助者を置いた時または置かなくなった時は所属の【 】に届出をする

No.20

調査士会は補助者の届出があった時はその旨を法務局、地方法務局の長に【 】する

No.21

調査士は【 】をしてその業務を取り扱わせてはいけない

No.22

事務所に置く補助者の人数は決まっている

No.23

他の資格の登録(司法書士)は補助者として使用できない

No.24

行政区画変更により、事務所の所在地が変更した時は、管轄調査士会を経由して調査士会連合会へ届出をする

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