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行政書士③

問題数74


No.1

行政法82 地方自治法が規定する特別地方公共団体をすべて述べよ。

No.2

行政法83 都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例の制定できるが、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。

No.3

行政法84 直接請求として、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めることも可能である。

No.4

行政法85 一般行政事務の監査請求は、選挙権者総数の ① 以上の者の連署によってすることができる。

No.5

行政法86 ① は、条例で議会を置かずに、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

No.6

行政法87 条例によって、国の法令による規制とその目的が同一であったり、部分的に共通するような規制を行うことが可能かどうかについて、判例の見解を述べよ。

No.7

行政法88 普通地方公共団体の議会においても、長の不信任の議決をしたときは、その旨の通知を受けた日から ① 以内に議会を解散しなければ、長は失職となる。

No.8

行政法89 外部監査人になることができる資格をすべて挙げよ。

No.9

行政法90 住民訴訟の意義を述べよ。

No.10

行政法91 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、 ① でこれを定めなければならない。

No.11

行政法92 地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的であれば、その区域外においても公施設を設けることができる。

No.12

商法1 商人の意義を述べよ。

No.13

商法2 商業使用人である支配人の意義を述べよ。

No.14

商法3 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

No.15

商法4 商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を行う独立した商人である。

No.16

商法5 会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引受けについては、発起人以外の者もその相手方となることができる。

No.17

商法6 会社の設立に際しては、発起設立又は募集設立のいずれの方法による場合も、設立総会を開催しなければならない。

No.18

商法7 授権株式制度を説明せよ。

No.19

商法8 定款で株券を発行するとした会社の株券の発行時期について説明せよ。

No.20

商法9 すべての株式会社には、 ① と ② が必要である。

No.21

商法10 大会社の意義を述べよ。

No.22

商法11 株主は、その不当な株主総会決議の日から ① 以内に決議取消しの訴えを提起することができる。

No.23

商法12 取締役の欠格事由を述べよ。

No.24

商法13 監査役会設置会社では、監査役の員数は ① 以上で、かつその半数は社外監査役である。

No.25

商法14 持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資に限らず、労務出資や信用出資の方法が認められている。

No.26

商法15 吸収合併存続会社の株主総会において、消滅会社の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。

No.27

基礎法学1 同じ法形式の二つの法律の内容が矛盾すると ① 、 ② といった法規範適用の原則に従って処理される。

No.28

基礎法学2 教育基本法、環境基本法など「基本法」という名称を持つ法律は、法律の形式をとってはいるものの各議院の特別多数決を経て制定される特別の法律であるから、通常の法律をもって基本法の規定を改廃することはできない。

No.29

基礎法学3 成文法とは、明文をもって制定された法をいい、日本は「 ① 主義」が採用されている。

No.30

基礎法学4 憲法と法律には、上下関係があるが、制定の仕方には違いがない。

No.31

基礎法学5 罪刑法定主義とは、どのような内容の法原則か述べよ。

No.32

基礎法学6 法律が発効するためには、 ① がされていることと ② していることとの双方が要件となる。

No.33

基礎法学7 法令が公布の日から施行されるということはない。

No.34

基礎法学8 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合には、後から施行された新しいAがBに優先して適用される。

No.35

基礎法学9 上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。

No.36

基礎法学10 法実証主義の考え方によれば、「① もまた法である」が、自然法思想によれば、「① は法ではない」ことになる。

No.37

基礎法学11 酒酔い運転で人身事故を起こした運転者と被害者との間に示談が成立したときでも、運転者の刑事責任が免除されない理由を述べよ。

No.38

基礎法学12 外国人が日本国外において犯罪を行った場合には、日本の刑法が適用されることはない。

No.39

一般知識1 電子署名・電子認証の仕組みの特徴は、送信者の秘密鍵で暗号化された情報は ① でなければ元に戻らない点にある。

No.40

一般知識2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(いわゆる行政手続オンライン化法)により、個別の法律で書面による申請を必要とされている場合でも、 ① の定めによりオンライン申請をすることができるようになった。

No.41

一般知識3 ポータルサイトの意義について 、簡潔に述べよ。

No.42

一般知識4 行政機関のなりすましを防止するための仕組みは、 ① といわれる行政機関認証局やブリッジ認証局によって行われる。

No.43

一般知識5 行政機関の保有する個人情報保護に関する法律において、個人情報保護制度の対象となる行政機関は、国のすべての行政機関である。

No.44

一般知識6 行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去又は現在の事実と合致させるよう努める必要はない。

No.45

一般知識7 行政機関個人情報保護法では、保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名及び住所等の所定事項を記載した ① を提出して行わなければならないとしている。

No.46

一般知識8 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、故人の情報は含まれていない。

No.47

憲法1 憲法前文が規定する「欠乏から免れる権利」とは、憲法第3章の中に規定されている具体的な人権のなかで、どれに対応しているか。

No.48

憲法2 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を ① する。

No.49

憲法3 私人による差別的行為であっても、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される、との見解は憲法の私人間効力に関する最高裁判所の趣旨に合致する。

No.50

憲法4 日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない、とするのが最高裁の立場である。

No.51

憲法5 判例は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国はその政治的判断によって決定することができ、限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたって、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される、としている。

No.52

憲法6 判例は、外国人の再入国の自由について、どのように解しているか端的に述べよ。

No.53

憲法7 市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等を報告することは、それが重罪でない場合には憲法13条に違反せず、違法な公権力の行使にはあたらない。

No.54

憲法8 判例は、自動速度監視装置による運転者の容貌の写真撮影について、どのように解しているか述べよ。

No.55

憲法9 憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない ① とする立場を明らかにしている。

No.56

憲法10 判例は、指紋は、指先の紋様に過ぎず、それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない、としている。

No.57

憲法11 判例は、住基ネットによって管理、利用される本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない、としている。

No.58

憲法12 謝罪広告の強制は、憲法19条に照らし、それが事態の真相を告白し、陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。

No.59

憲法13 判例は、取材の自由について、どのように位置づけているのか、述べよ。

No.60

憲法14 建築物大規模な修繕をするにあたって、その計画が法規に適合するものであるかどうかを点検する「建築主事の確認」は、営業の自由に対する制約とは言えない。

No.61

憲法15 何人も、抑留又は拘禁された情報、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその賠償を求めることができる。

No.62

憲法16 憲法31条の適正手続の保障は、手続的デュープロセス論を承継したものである。

No.63

憲法17 判例によると、組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。

No.64

憲法18 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合、日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている。

No.65

憲法19 衆議院が解散されたときは、解散の日から ① 以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から ② 以内に、国会を召集しなければならない。

No.66

憲法20 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、会期後直ちにこれを釈放しなければならない。

No.67

憲法21 弾劾裁判所の設置は、日本国憲法によって認められる「議院の権能」の1つである。

No.68

憲法22 内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組に基づいて、国会が法律で定めるところによる。

No.69

憲法23 内閣を構成する国務大臣の過半数を参議院が占めるとしても、それは憲法上許容されている。

No.70

憲法24 内閣総理大臣は、閣議の決定を経ることなく、任意に国務大臣を罷免することができない。

No.71

憲法25 判例は、大学の単位の授与(認定)行為が、裁判所の司法審査の対象になるか否かについて、どのように解しているか述べよ。

No.72

憲法26 判例は、政党の結社として自主性に鑑みれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審査は及ばない、とする。

No.73

憲法27 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

No.74

憲法28 憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、各議院の総議員の ① 以上の賛成が必要とされる。

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