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  • 1

    滞納処分のための財産の調査 徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権(任意調査)

    徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(電磁的記録を含む。)その他の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 ①滞納者 ②滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 ③滞納者に対し債権若しくは債務があった若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 ④滞納者が株主又は出資者である法人 注意⚠️ ・必要があるときは、その必要と ・その者の財産に関する ・第三者及びこれを占有 ・あると認めるに足りる ・取得した *「親族その他特殊関係者」はでてこない。 *及び

  • 2

    滞納処分のための財産の調査 提出物件の留置き

    徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置くことができる。 注意⚠️ ・滞納処分に関する調査について必要 ・その調査において提出された物件

  • 3

    滞納処分のための財産の調査 罰則

    (1)次のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。 ①徴収職員の質問に対して答弁せず、又は偽りの陳述をしたとき ②検査を拒み、妨げ又は忌避したとき ③物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽り記載若しくは記録をした帳簿書類(電磁的記録を含む。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき (2)法人の代表者などが、その法人の業務又は財産に関して(1)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人などについても罰金刑を科する。 注意⚠️ ・次のいずれかに該当する場合には ・その違反行為をした者は ・1年以下 ・50万円以下 ・徴収職員の質問に対して ・偽りの陳述 ・正当な理由がなくこれに応じず ・法人など *「併科」はしない *「とき」で終わる *①〜③まで *提示又は提出の要求は、物件のみ

  • 4

    滞納処分のための財産の調査 捜索

    ①徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき、捜索することができる。 ②徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、次のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき、捜索することができる。 (1)滞納者の財産を所持する第三者がその引渡しをしないとき (2)滞納者の親族その他特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡しをしないとき ③徴収職員は、①又は②の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器類を開かせ又は自らこれを開くため必要な処分をすることができる。 注意⚠️ ・滞納処分のため必要があるときは ・該当するときに限り、第三者の ・その引渡しをしないとき ・①又は②の捜索に際し ・滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫

  • 5

    滞納処分のための財産の調査 捜索の時間制限

    ①捜索は、日没後から日出前まではすることができない。 ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。 ②旅館、飲食店その他夜間でも公衆の出入することができる場所については、滞納処分の執行のため、やむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、①にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。 注意⚠️ ・日没後まで継続する ・出入することができる場所 ・滞納処分の執行のため、やむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、①にかかわらず、日没後でも、

  • 6

    滞納処分のための財産の調査 捜索の立会人

    徴収職員は、捜索をするときは、捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他従業者で相当のわきまえのあるものを立ち合わせなければならない。 この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会いに応じないときは、成年に達した者2人以上又は地方公共団体の職員若しく警察官を立ち合わせなければならない。 注意⚠️ ・徴収職員は、捜索をするときは ・その同居の親族若しくは使用人 ・立ち合わせなければならない。 *「及び」はでてこない

  • 7

    滞納処分のための財産の調査 出入り禁止

    徴収職員は、捜索、差押え又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入りすることを禁止することができる。 ①滞納者 ②差押えに係る財産を保管する第三者及び捜索を受けた第三者 ③①及び②に掲げる者の同居の親族 ④滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者 ・これらの処分の執行のため支障があると認められるときは ・その場所に ・差押えに係る財産を保管する第三者又は捜索を受けた ・①及び②に掲げる者の ・申告、申請その他の事項につき滞納者を代理

  • 8

    滞納処分のための財産の調査 捜索調書の作成

    ①徴収職員は、捜索をしたときは、捜索調書を作成しなければならない。 ②徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときは、その立会人に交付しなければならない。 ③①及び②は、同時に差押調書を作成する場合には適用しない。 この場合においては、差押調査の謄本を捜索を受けた第三者及び立会人に交付しなければならない。 注意⚠️ ・滞納者又は第三者及びこれらの ・これらの者以外の立会人  ・捜索を受けた第三者及び立会人 ・この場合においては、差押調査の謄本を *立会人に関する記載もあり *及び×2(立会人の前) *捜索を受けた×2

  • 9

    滞納処分のための財産の調査 事業者等への協力要請

    徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、その調査に関し参考となるべき帳簿書類(電磁的記録を含む。)その他物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。 注意⚠️ ・滞納処分に関する調査について必要 ・その調査に関し参考となるべき帳簿書類 ・閲覧又は提供その他の協力を求める *()書きは、(電磁的記録を含む。)だけ

  • 10

    滞納処分を免れる行為に対する罰

    ①納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産の負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ②納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れさせる目的で①の行為をしたときについても同様とする。 ③情を知って①、②の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ④①及び②(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 ⑤③(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、刑法の例に従う。 ⑥法人の代表者などが、その法人などの業務又は財産に関して①〜⑤の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人などに対して罰金刑を科する。 注意⚠️ ・現状を改変して ・費用を増大させる行為 ・その滞納処分に係る滞納処分費 ・その者は ・罰金に処し ・①、②の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは ・その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下 ・(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は ・日本国外においてこれらの罪を犯した者にも ・法人の代表者など *6つの行為 *全体で「租税条約等の」は3回でてくる *「その財産」 *誰の相手方かを書く

  • 11

    換価する財産の範囲

    ①差押財産(金銭、債権及び取り立てをする有価証券を除く。)又は特定参加差押不動産(以下「差押財産等」という。)は換価しなければならない。 ②差押えた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限が取り立てをしようとする時から6月以内に到来しないもの及び取立てをすることが著しく困難であると認められるものは、換価することができる。 ③税務署長は、相互の利用上、差押財産等を他の差押財産等(滞納者を異にするものを含む。)を一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの差押財産等を一括して公売に付し又は随意契約による売却をすることができる。 注意⚠️ ・差押財産(金銭、債権及び取り立てをする有価証券を除く ・差押えた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限 ・取り立てをしようとする時 ・これらの差押財産等を

  • 12

    暴力団員等に該当しない旨の陳述等

    ①内容 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人であるときは、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を陳述しなければ、入札等をすることができない。 (1)公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること (2)自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること ②調査の嘱託 (1)税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。 ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合は、この限りではない。 (2)税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、その公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人であるときは、その役員)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。 ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合には、この限りではない。 ③罰則 ①により陳述すべき事項について、虚偽の陳述をした者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。 注意⚠️ ・公売不動産の入札等を ・税務署長に対し ・入札等をさせようとする者 ・税務署の所在地を管轄する ・暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合は ・入札等をさせた者があると認める場合には、その公売不動産の入札等をさせた者 ・嘱託しなければならない ・ただし、公売不動産の入札等をさせた者が ・6月以下の懲役 ・50円以下(調査の罰則と同じ) *調査の嘱託は、最高価申込者等について *1年以下の懲役は、質問検査権の罰則 *「特別な」はいらない

  • 13

    公売適正化のための措置

    ①内容 税務署長は、公売への参加、買受代金の納付を妨害した者、不正に連合した者などに該当すると認められる事実がある者については、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。 このほか、その事実があった後2年を経過しない者を使用人その他従業者として使用する者及びこれらの者を代理人とする者についても同様とする。 ②入札等の取り消し ①に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者とする決定については、税務署長は、その入札等をなかったものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。 ③公売保証金の処理 ②の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、国庫に帰属する。 ④身分証の提示 ①の適用に関し必要があると認めときは、入札者等の身分に関するを証明を求めることができる。 ⑤最高価申込者の決定の取り消し 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等させた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 (1)暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であった者を含む。) (2)法人でその役員が暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうち暴力団員等に該当する者があったものを含む。) 注意⚠️ ・該当すると認められる事実がある者 ・公売の場所に入ることを制限し ・このほか、その事実があった後2年を経過しない者を ・使用する者及びこれらの者を ・税務署長は、その入札等をなかったものとし ・②の処分を受けた者の納付した公売保証金 ・次のいずれかに該当すると認める場合には ・これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を ・(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であった者を含む。) *できるものとする×2

  • 14

    公売保証金 内容

    ①内容 (1)公売財産に入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の100分の10以上の額により定める公売保証金を次の(イ)又は(ロ)に掲げるいずれかの方法により、提供しなければならない。 (イ)現金(一定の小切手を含む。)で納付する方法 (ロ)入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。)との間において、その入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により、その保証銀行等が納付する旨の契約が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法 (2)税務署長は、公売財産の見積価額が50万円以下の場合又は買受代金を売却決定の日に納付させる場合は、その提供を要しないものとすることができる。 注意⚠️ ・公売財産に入札等をしようとする者 ・その入札者等に係る公売保証金に相当する現金を ・提供しなければならない  ・買受代金を売却決定の日に ・その提供を要しないものとすることができる *入札等をすることができない旨は、効果で記載

  • 15

    公売保証金 効果

    ②効果 公売財産の入札者等は、①(2)の場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。 注意⚠️ ・公売財産の入札者等は ・提供

  • 16

    公売保証金 処理

    ③処理 (1)買受人は、①(1)で掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、その公売保証金を買受代金に充てることができる。 (2)買受人が買受代金を期限までに納付しないことにより売却決定が取り消されたときは、その公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付する。 (3)税務署長は、①(ロ)に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して、買受人が買受代金を期限までに納付しないことにより売却決定を取り消したときは、その入札者等に係る保証銀行等に公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。 この場合において、その保証銀行等が納付した現金は、その処分を受けた者が現金で納付する方法により提供した公売保証金とみなして③(2)の規定を適用する。 注意⚠️ ・買受代金を期限までに納付しないことにより ・その公売に係る国税に充て、なお残余が ・税務署長は ・その入札者等に係る保証銀行等に ・この場合において、その保証銀行等が納付した現金は ・その処分を受けた者が現金で納付する方法により提供した公売保証金とみなして *「催告」はでてこない

  • 17

    公売保証金 返還

    税務署長は、買受人以外の入札者等が提供した公売保証金をその者が買受人となり得ないことが確定した場合には、遅延なく、その提供した者に返還しなければならない。 注意⚠️ ・提供した公売保証金をその者が ・その提供した者に *思ってるより短めに

  • 18

    配当すべき金銭の範囲

    (1)税務署長は、次に掲げる金銭をこの法律の定めるところにより配当しなければならない。 ①差押財産等の売却代金 ②有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭 ③差押えた金銭 ④交付要求により交付を受けた金銭 (2)換価する財産の範囲等の規定により差押財産等が一括して公売に付され、又は随意契約により売却された場合において、各差押財産等ごとに差押財産等の売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産等の見積価額に応じて按分して得た額とする。 各差押財産等ごとの滞納処分費の負担についても、同様とする。 注意⚠️ ・税務署長は、 ・この法律の定めるところにより ・差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭 ・交付を受けた金銭 ・差押財産等 ・各差押財産等ごとに差押財産等の売却代金の額を定める必要があるときは、その額は ・滞納処分費の負担についても *差押財産等✖️2回 *売却代金×2(+1)

  • 19

    第三債務者等がある無体財産権等 差押えた持分の払戻し又は譲受けの請求

    税務署長は、組合員等が任意に脱退することができるもの(合名会社、合資会社及び合同会社を除く)の組合員等である滞納者の持分を差し押さえた場合において、その持分につき①又は②の理由があり、かつ、その持分以外の財産につき、滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その組合等に対し、その持分の一部の払戻又は譲受けを請求することができる。 なお、この請求は、30日前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない。 ①その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。 ②その持分の譲渡につき法律又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。 注意⚠️ ・組合員等が任意に脱退することができるものの ・(合名会社、合資会社及び合同会社を除く) ・組合員等である滞納者の持分を ・その持分以外の財産につき、滞納処分 ・その持分の一部の(全部はない) ・その持分を(の) ・制限があるため、譲渡することができないこと。 *及び *組合員等×2 *譲渡×2

  • 20

    確定手続が遅延した場合による納税の猶予 要件

    次のすべてに該当するときは、税務署長等は、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされた納税者の申請に基づき、その納税を猶予することができる。 なお、税務署長等は、納税を猶予する場合には、原則として担保を徴しなければならない。 ①次に掲げる国税の納税者であること (1)申告納税方式による国税 その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における、その確定した部分の税額 (2)賦課課税方式による国税 その課税標準申告書の提出期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における、その確定した部分の税額 (3)源泉徴収による国税 その法定申告期限から1年を経過した日以後に納税告知書の送達があった場合における、その告知書に記載された納付すべき税額 ②(1)の国税につき、その税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められること 注意⚠️ ・その納付することができないと認められる金額を限度として ・その告知書に記載された納付すべき税額 ・その税額に相当する国税を一時に ・理由があると *「全部又は一部の」は、4-1のみ

  • 21

    法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務

    合併又は分割(以下「合併等」という)を無効とする判決が確定した場合には、その合併等をした法人は、合併法人又は分割承継法人のその合併等の日以後に納税義務の成立した国税について連帯納付義務を負う。 注意⚠️ ・合併等 ・その合併等の日以後に ・納付義務の成立した国税について

  • 22

    滞納処分の引き継ぎができる場合

    (1)税務署長又は国税局長による滞納処分の執行 ①税務署長又は国税局長は、差押えるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引き継ぎをすることができる。 ②税務署長は、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するために必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引き継ぎをすることができる。 (2)手続 滞納処分の引継ぎがあったときは、引継ぎを受けた税務署長又は国税局長は、遅延なく、その旨を納税者に通知するものとする。 注意⚠️ ・国税局長 ・管轄 ・管轄区域内の地域を所轄する税務署長 ・換価に付するため必要があるときは、他の ・引継ぎを受けた税務署長 ・遅延なく ・納税者に通知するものとする *管轄と所轄 *国税局と国税庁の違い *しなければならない×

  • 23

    無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

    ①成立要件 次のすべてに該当するときに成立する。 (1)滞納者がその財産につき無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分をしたこと ただし、滞納国税の法定納期限の1年前の日以後にされたものに限る。 (2)滞納者に、滞納処分の執行(租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請をした場合には、その要請による徴収を含む。)をしてもなお、徴収すべき額に不足すると認められること (3)(2)に不足すると認められることが(1)の処分に基因すると認められること ②第二次納税義務者 ①(1)の処分により権利を取得し又は義務を免れた者 ③責任限度 次のそれぞれの額を限度とする。  (1)②の者が第三者であるときは、これらの処分により受けた利益が現に存する額 (2)②の者がその処分を受けた時に、滞納者の親族その他特殊関係者であるときは、これら処分により利益を受けた額 注意⚠️ ・著しく低い額の対価 ・滞納国税の法定納期限の ・相手国等に対する ・要請をした場合には、その要請による徴収を含む ・基因すると認められること ・(1)の処分により ・②の者が ・これらの処分により

  • 24

    換価執行決定の取り消しをした税務署長による換価の続行

    特定差押えが解除された場合において、換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき、差押えの効力が生ずるとき(一定の場合を除く。)は、その換価執行決定の取消しをした税務署長は、その換価執行決定に基づき行った換価手続をその差押えによる換価手続とみなして、その差押えに係る不動産(以下「差押不動産」という。)につき、換価を続行することができる。 注意⚠️ ・特定差押えが解除された場合において ・換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき ・その換価執行決定の取消しをした税務署長は ・その差押えによる換価手続とみなして、その差押えに係る不動産 *不動産のみ

  • 25

    再度入札と再公売

    ①再度入札 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者等がないとき又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。 この場合においては、見積価額を変更することができない。 ②再公売 税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき又は一定の場合において売却決定を取り消したときなどは、更に公売に付すものとする。 この場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額などを変更することができる。 注意⚠️ ・入札の方法により差押財産等を公売する場合において ・更に公売に付すものとする ・など *「入札者等がないとき」は共通する。

  • 26

    繰上請求 要件

    次のすべてに該当するときは、税務署長は、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。 (1)納税すべき税額の確定した国税で、その納期限までに完納されないと認められるものがあること (2)繰上請求の事実に該当すること 繰上請求の事実とは、次のいずれかの事実をいう。 ①納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保権の実行通知がされたときを含む。) ②納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき ③法人である納税者が解散したとき ④その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき ⑤納税者が納税管理人を定めないで、国内に住所及び居所を有しないこととなるとき ⑥納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき 注意⚠️ ・税務署長は、その納期限を繰り上げ ・完納されないと認められるものがあること ・その納める義務が ・住所及び居所 ・その他不正の行為 ・国税の滞納処分の執行を *3.4は、納税者から始まらない *「認められる」が3回出てくる

  • 27

    電子記録債権の差押え

    ①差押えの通知 電子記録債権の差押えは、第三債務者及びその電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対する債権差押通知書の送達により行う。 ②処分禁止 徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者にその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。 注意⚠️ ・対し ・電子記録債権に係る電子記録を ・電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求 *2つある。 *処分禁止は、電子記録債権×3

  • 28

    弁済委託

    ①第三債務者は、差押えられた債権の履行のために、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、弁済の委託をすることができる。 ②弁済委託にあたり、その証券の取立てるべき期限が、差押えた債権の弁済期限後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。 この承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。 ③証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。 注意⚠️ ・差押えられた債権の履行のために ・弁済の委託を ・その証券の取立てるべき期限が ・差押えた債権の ・この承認を受けた第三債務者は ・徴収職員に提出 ・証券の取立てにつき ・その委託をしようとする者は ・その費用の額に相当する金額を

  • 29

    第三者債務者等がない無体財産権等 効力発生時期

    ①第三者債務者等がない無体財産権等の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達した時に生ずる。 ただし、差押えの登記が差押書の送達前にされたときは、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。 ②特許権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものの差押えの効力は、①にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。 注意⚠️ ・その差押書が滞納者に送達した時に生ずる ・ただし… ・その処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものの *ただし書きを含めて3通り *差押登記の嘱託は「無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差押えたときは、」

  • 30

    複数落札入札制について

    税務署長は、同種同価格の財産を一時に多量に公売する場合において、必要があると認められるときは、複数落札入札制によることができる。 注意⚠️ ・必要があると認められるときは

  • 31

    売却決定

    ①動産等の売却決定 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付すときは、公売期日等において最高価申込者に対して売却決定を行う。 ②不動産等の売却決定 税務署長は、不動産等を換価に付すときは、公売期日等から起算して7日を経過した日(不動産を換価するときは、暴力団員等に該当するか否かの調査の嘱託につき、調査に通常要する日数を勘案して定めた日)において最高価申込者に対して売却決定を行う。 なお、次順位買受申込者を定めている場合において、一定の要件に該当するときは、税務署長は、一定の日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。 注意⚠️ ・税務署長 ・換価に付すときは ・最高価申込者に対して ・(不動産を換価するときは、暴力団員等に ・調査の嘱託につき、調査に通常 ・次順位買受申込者を定めている場合において ・一定の要件に該当するときは、税務署長は

  • 32

    買受代金の納付の期限等

    ①買受人は、換価財産の買受代金を売却決定の日に現金で納付しなければならない。 ただし、税務署長は、必要があると認めるときは、この納付の期限を30日を超えない期間で延長することができる。 ②税務署長は、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。 注意⚠️ ・現金で ・換価財産 ・納付の期限 ・この納付の期限を *取消しも含まれる。

  • 33

    法定地上権等の設定

    ①法定地上権の設定 土地及びその上にある建物等が滞納者に属する場合において、その土地又は建物等の差押えがあり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至ったときは、その建物につき、地上権が設定されたものとみなす。 ②法定賃借権の設定 地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合において、その地上権又は建物等の差押えがあり、その換価により所有者を異にするに至ったときは、その建物等につき地上権の存続期間内において土地の賃貸借をしたものとみなす。 ③①又は②の権利の存続期間及び地代は当事者の請求により裁判所が定める。 注意⚠️ ・土地(地上権)及び ・差押えがあり、その換価により ・その目的となる土地の上にある建物等が ・その建物等につき地上権の存続期間において土地の賃借をしたものとみなす ・その建物等につき×2

  • 34

    相続による国税の納付義務の承継

    ①納付義務の承継 相続があった場合には、相続人等は、被相続人の納付義務を承継する。 ②承継する国税の範囲 (1)相続人が限定承認したときは、その相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、その国税を納付する責任を負う。 (2)相続人が2人以上あるときは、各相続人が承継する国税の額は、法定相続分等により按分して計算する。 (3)相続人のうちに相続によって得た財産の価額が(2)により計算した国税の額をこえる者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として他の相続人が納付義務を承継する国税を納付する責任を負う。 注意⚠️ ・相続人等は ・納付義務を承継する ・国税を納付する責任を負う ・各相続人 ・②により計算した国税の額をこえる者があるときは ・他の相続人が納付義務を承継する国税を納付する責任を負う *②は、納付する責任を負う

  • 35

    法人の分割に係る連帯納付義務

    法人が分割したときは、その承継分割法人は、その分割法人の分割の日前に納税義務の成立した国税などについて連帯納付義務を負う。 ただし、その分割法人から承継した財産を限度とする。 注意⚠️ ・その分割法人の分割の日前に納税義務の成立した国税など ・ただし、その分割法人から ・財産を限度とする

  • 36

    担保権の代位実行

    税務署長は、担保付財産が譲渡された場合の国税を徴収するため、その質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。 注意⚠️ ・担保付財産が譲渡された場合の国税を徴収するため ・その質権又は抵当権を実行することができる *解答の際は、要件も書く

  • 37

    清算受託者等の第二次納税義務

    ①要件 次のすべてに該当するときに成立する。 (1)清算の開始原因による信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者が納付すべき国税を納付しないで、信託財産に属する財産を残余財産受益者等に給付したこと (2)滞納者に、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること ②第二次納税者 特定清算受託者及び残余財産受益者等 ③責任限度 次のそれぞれの価額を限度とする。 (1)特定清算受託者については、給付をした財産の価額 (2)残余財産受益者等については、給付を受けた財産の価額 注意⚠️ ・清算の開始原因による信託が終了した場合において ・その信託に係る清算受託者が ・信託財産に属する財産を

  • 38

    果実に対する差押えの効力

    ①天然果実に対する効力 差押えの効力は、差押財産から生ずる天然果実に及ぶ。 ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実については、この限りではない。 ②法定果実に対する効力 差押えの効力は、差押財産から生じる法定果実に及ばない。 ただし、債権を差押えた場合における差押え後の利息については、この限りではない。 注意⚠️ ・滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる ・その財産から生ずる天然果実については、この限りではない ・「生ずる」

  • 39

    仮差押え等がされた財産に対する差押えの効力

    滞納処分は、仮差押え又は仮処分にその執行を妨げられない。 注意⚠️ ・その執行を

  • 40

    保険に付されている財産に対する差押えの効力

    ①差押財産が損害保険に付されているときは、その差押えの効力は、その保険金の支払いを受ける権利に及ぶ。 ただし、財産を差押えた旨を保険者に通知しなければ、その差押えをもって保険者に対抗することができない。 ②徴収職員が差押えに係る①の保険金の支払いを受けた場合において、その財産がその保険金に係る事故が生じた時に、先取特権、質権又は抵当権の目的となっていたときは、その先取特権者、質権者又は抵当権者は、民法の規定における物上代位権の行使のため、その保険金の支払を受ける権利をその支払前に差押えることを必要とする規定の適用については、その支払い前に差押えたものとみなす。 注意⚠️ ・差押財産が ・その差押えをもって保険者に対抗 ・差押えに係る①の保険金の支払いを ・先取特権、質権又は抵当権の目的 ・その先取特権者、質権者又は抵当権者は ・その保険金の支払を受ける権利を ・差押えることを必要とする規定 *ただし書き忘れない。

  • 41

    第三者債務者等がある無体財産権等の差押えの効力発生時期

    ①第三者債務者等がある無体財産権等(振替社債等を除く。)の差押えの効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生じる。 ただし、差押えの登記が差押通知書の送達前にされた場合には、上記にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生じる。 ②特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものの差押えの効力は、①にかかわらず、差押えの登記がされた時に生じる。 ③振替社債等の差押えの効力は、その差押書通知書が振替機関等に送達された時に生じる。 注意⚠️ ・(振替社債等を除く。) ・ただし、差押えの登記が差押通知書の送達前に ・その差押書通知書が振替機関等に *振替社債等を忘れない

  • 42

    繰上請求 手続

    税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉所得税等による国税で納税の告知がされていないものについては、その旨を付記した納税告知書)の送達して行う。 注意⚠️ ・税務署長が ・納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所 ・その旨を付記した ・送達して行う

  • 43

    繰上請求 効果

    納税者が繰上請求に係る国税をその請求に係る期限までに完納しないときは、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない。 注意⚠️ ・納税者が ・繰上請求に係る国税をその請求に係る期限まで ・滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない 注意⚠️ *税務署長も徴収職員もでてこない。

  • 44

    随意契約による売却

    次のいずれかに該当する場合には、税務署長は、差押財産等を公売に代えて、随意契約による売却することができる。 ①法令の規定により、公売財産を買い受けできる者が1人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付すことが公益上適当でないと認められるとき ②取引所の相場のある財産をその日の相場で売却するとき ③公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき又は買受代金を納付の期限までに納付しないことにより売却決定を取り消したとき 注意 ・税務署長は ・法令の規定により公売財産を買い受けできる者が1人であるとき、 ・その財産の最高価額が定められている場合において ・買受代金を…売却決定を取り消したとき *公売財産を

  • 45

    訴訟による換価の制限

    第二次納税義務者、保証人、譲渡担保権者が告知等若しくは滞納処分につき訴えを提起したとき又は仮登記の権利者に対する差押えの通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る差押えにつき訴えを提起したときは、その訴訟を係属する間は、その国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。 注意⚠️ ・告知等若しくは滞納処分につき ・仮登記の権利者に対する(誰がについては記載ない) ・通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る差押えにつき ・滞納処分による財産の換価 *訴えを提起したとき×2

  • 46

    保証人に対する滞納処分

    ①要件 保証人が納付すべき国税を完納せず、かつ、担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお、徴収すべき額に不足すると認められるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。 ②手続 保証人が督促を受け、その督促に係る国税をその納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、その国税につき、その財産を差押えなければならない。 ・保証人が納付すべき国税を ・担保を提供した者に対して ・その財産を(誰の財産か記載ない) *対して×2

  • 47

    偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務

    次のすべてに該当するときに成立する。 ①偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税を納付していないこと ②その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に、その株式会社、合資会社又は合同会社が被支配会社に該当すること なお、この場合の役員又は有限責任社員を、特定役員等という。 ③滞納者に、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること ただし、合資会社にあっては、合名会社等の社員の第二次納税義務の無限責任社員に対し、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。 2.第二次納税義務者 特定役員等 3.責任限度 次のいずれか低い額を限度とする。 ①滞納者が偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額 ②滞納者の財産のうち、その偽りその他不正の行為があった時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたものの価額 なお、その滞納者の取引の内容その他の事情を勘案して、その取引の相手方との間で通常の取引の条件に従って行われたと認められる一定の取引として移転をしたものを除く。 ・その国税を納付していないこと ・ただし、合資会社にあっては ・滞納者の財産のうち、その偽りその他不正の行為があった時以後に ・なお、その滞納者の取引の内容その他の事情を勘案して ・その取引の相手方との間で通常の取引の条件に従って行われた

  • 48

    分割納付

    ①納税の猶予 納税の猶予をする場合には、その猶予に係る国税の納付については、その猶予する期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割納付させることができる。 この場合においては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定めるものとする。 また、納税の猶予をした期間を延長する場合にも同様とする。 ②換価の猶予 税務署長は、換価の猶予又は猶予期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として一定の額を限度とする)をその猶予する期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月)に分割納付させるものとする。 この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額がそれぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。 ・する場合には×2 ・その猶予に係る国税の納付については ・その猶予をする期間内の各月に納付させる金額がそれぞれの月において

  • 49

    保全差押え

    次のすべてに該当するときは、税務署長は保全差押金額を決定し、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。 なお、保全差押金額とは、その確定すると見込まれる国税の金額うちその国税の徴収を確保するため、あらかじめ滞納処分を執行することを要すると認められる金額をいう。 ①納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けたこと ②その処分に係る国税の納付すべき額の確定後においてはその国税の徴収を確保することができないと認められること ・規定による×2 ・その処分に係る国税の

  • 50

    引渡命令を受けた第三者の権利の保護 前払い借賃への配当

    (1)前払借賃への配当 動産の引き渡しを命ぜられた第三者は、次のすべてに該当する場合には、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で差し押さえの日後の期間に係るもの(最高3月分)の配当を請求することができる。 ①賃貸借契約に基きその動産を占有していること ②引渡命令によりその契約を解除したこと ③引渡命令があった時前にその後の期間分の借賃を支払っていること (2)配当順位 前払借賃は、国税優先の原則にかかわらず、その滞納処分費に次ぎ、かつ、その動産上の留置権の被担保債権に次ぐものとして配当することができる。 ・税務署長に対し ・その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で *要件3つ *次ぎ×2

  • 51

    次順位買受申込者に対する売却決定

    次順位買受申込者に対して売却決定を行う場合は、以下の場合であり、それぞれの日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。 なお、買受人が次順位買受申込者である場合の買受代金の納付の期限は、売却決定の日から起算して 7 日を経過した日とする。 (1) 公売実施の適正化の措置により最高価申込者に係る決定が取り消された場合 最高価申込者に係る売却決定期日 (2) 最高価申込者が、不服申立てによる滞納処分の続行の停止があったことにより、入札の取消しをした場合 その入札に係る売却決定期日 (3) 最高価申込者である買受人が、不服申立てによる滞納処分の続行の停止があったことにより、買受けの取消しをした場合 その取消しをした日 (4) 買受人が買受代金を納付の期限までに納付しないため、税務署長が買受人に係る売却決定を取り消した場合 その取消しをした日

  • 52

    参加差押え 差押え解除の措置

    税務署長は、差押えた動産又は有価証券につき、参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を差押えの効力が生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。  差押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で徴収職員が占有しているものについても、また同様とする。  また、税務署長は、2以上の参加差押書の交付を受けている場合において、差押えを解除するときは、参加差押書(差押えの効力が生じるものを除く。)及びその他の書類のうち差押えに必要なものを差押えの効力を生すべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。 注意⚠️ ・参加差押書の交付を受けた場合において ・参加差押えをした行政機関等に ・徴収職員が占有しているものについても ・その他の書類のうち差押えに必要なもの *「参加差押書の交付」 *「参加差押えをした行政機関等」 *税務署長は、差押えた側のみ

  • 53

    滞納処分の停止

    (1) 滞納処分の禁止 税務署長は滞納処分の執行を停止した場合には、その執行の停止期間中は、その停止に係る国税につき新たな差押えをすることができない。 なお、生活を著しく窮迫させるおそれがあることにより滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。 (2) 納付義務の消滅 滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が 3 年間継続したときは消滅する。 なお、滞納処分を執行することができる財産がないことにより滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、上記にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる (3) 時効の進行 滞納処分の執行を停止した場合には、その停止期間中においても、その停止に係る国税の徴収権の消滅時効は進行する。 (4) 延滞税の免除 滞納処分の停止に係る国税の延滞税のうち、停止期間に対応する部分の金額は、免除する。 ・その停止に係る国税につき新たな差押え ・国税を納付する義務は ・国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる

  • 54

    納付委託 要件

    次のすべてに該当するときは、徴収職員は、国税の納付に使用できる証券以外の有価証券の提供を受け、その証券の取り立てとその取り立てた金銭によるその国税の納付の委託を受けることができる。 ①次のいずれかに掲げる国税を納付するためのものであること (1)納税の猶予又は換価の猶予に係る国税 (2)納付委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税 (3)(1)、(2)に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき、納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利であると認められること ②その証券が最近において確実に取り立てできるものであると認められること ③その証券の取り立てにつき要する費用の提供があること 注意⚠️ ・徴収職員は ・その証券の取り立てとその取り立てた金銭によるその国税の ・委託を受けることができる ・納付委託をしようとする有価証券の支払期日以後に ・滞納に係る国税で *「国税の徴収上」と「確実に取り立て」については、「認められること」 *「有価証券」

  • 55

    不服申立てと国税徴収法との関係 執行不停止及び換価の制限

    不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(特定参加差押不動産を含む。) の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。 ・その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は