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業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
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  • 問題数 47 • 10/4/2024

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  • 1

    【業務災害の認定】 業務災害と認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと経験則上認められること(「業務起因性」)が必要となる。 その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(「業務「1」性」)にあると認められなければならない。

    遂行

  • 2

    【業務災害の認定】 派遣労働者に係る業務災害の認定にあたっては、 ・派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき、派遣「1」事業主の支配下にある場合 ・派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき、派遣「2」事業主の支配下にある場合 は、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。

    元, 先

  • 3

    【業務遂行性が認められる事例】 ①作業中(風水害等の異常気象下での作業や事業主の私用を手伝う場合を「除く / 含む」) ②用便・飲水等の生理的行為による作業中断中 ③作業の関連・付随行為中 ④作業の準備・後始末・待機中 ⑤緊急事態・火災等に際しての緊急行為中 ⑥事務所施設内での休憩中 ⑦出張中(住居と出張先との間の往復を含む) ⑧通勤途上であっても、業務の性質が認められる場合 ⑨運動競技会等に参加中であっても、業務の性質が認められる場合

    含む

  • 4

    業務上の負傷または疾病が再発した場合は、業務上の負傷または疾病の連続として保険給付の対象とされ「る / ない」。

  • 5

    【業務起因性が認められない場合】 「業務遂行性」が認められる場合であっても、「業務起因性」が認められない場合もあり、主として下記の場合である。 ①労働者の積極的な「 的」・「 的」行為により発生した事故の場合 ②業務に内在する危険有害性が現実化したとは認められないほどの、特殊的・例外的要因により発生した事故の場合

    私的, 恣意的

  • 6

    【業務起因性が認められない場合】 「業務遂行性」が認められる場合であっても、「業務起因性」が認められない場合もあり、主として下記の場合である。 ①労働者の積極的な私的・恣意的行為により発生した事故の場合 ②業務に「1」する危険有害性が現実化したとは認められないほどの、特殊的・例外的要因により発生した事故の場合

    内在

  • 7

    【業務上疾病の認定】 業務上疾病とは、業務と相当「1」にある疾病をいう。 業務上の疾病は、「厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務上疾病として認定される。 このうち、当該省令の最後には、「その他業務に起因することの明らかな疾病」と規定され、業務との間に相当「1」があると認められる疾病について、包括的に業務上疾病として扱うこととされている。

    因果関係

  • 8

    【業務上疾病の認定】 業務上疾病とは、業務と相当因果関係にある疾病をいう。 業務上の疾病は、「厚生労働省令(「1」別表第1の2)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務上疾病として認定される。 このうち、当該省令の最後には、「その他業務に起因することの明らかな疾病」と規定され、業務との間に相当因果関係があると認められる疾病について、包括的に業務上疾病として扱うこととされている。

    労働基準法施行規則

  • 9

    【業務上疾病の認定】 過労死の原因となる脳血管疾患及び心臓疾患については、「1」にわたる「2」の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による、 ・脳出血 ・くも膜下出血 ・脳梗塞 ・高血圧性脳症 ・心筋梗塞 ・狭心症 ・心停止(心臓性突然死を含む) ・重篤な心不全 ・大動脈解離 ・これらに付随する疾病 と疾病名が掲げられている。

    長期間, 長時間

  • 10

    【業務上疾病の認定】 業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、「人の生命に関わる事故への遭遇その他、心理的に過度の負担を与える事象による「1」及び「2」の障害またはこれに付随する疾病」と掲げられている。

    精神, 行動

  • 11

    【業務上疾病の認定】 ①脳・心臓疾患の認定基準 ・・過労死等の原因となっている脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)について、その認定基準を定めたもの ※下記の①②または③の業務による明らかな荷重負荷を受けたことにより発症した能・心臓疾患 ①発症前の長期間(概ね「1」間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に荷重な業務に就労したこと(長時間の荷重業務) ②発症に近接した時期(概ね「2」間)において、特に荷重な業務に就労したこと(短期間の荷重業務) ③発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)

    6ヶ月, 1週

  • 12

    【業務上疾病の認定】 ①脳・心臓疾患の認定基準 ・・過労死等の原因となっている脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)について、その認定基準を定めたもの ※下記の①②または③の業務による明らかな荷重負荷を受けたことにより発症した能・心臓疾患 ①発症前の長期間(概ね6ヶ月)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に荷重な業務に就労したこと(長時間の荷重業務) ②発症に近接した時期(概ね1週間)において、特に荷重な業務に就労したこと(短期間の荷重業務) ③発症直前から「1」までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る「2」な出来事に遭遇したこと(「2」な出来事)

    前日, 異常

  • 13

    【業務上疾病の認定】 ②心理的付加による精神障害の認定基準 ・・仕事の失敗、荷重な重圧等の心理的付加による精神障害及び自殺について、その業務上外の認定を行う際の基準を定めたもの 下記の①②及び③のいずれの要件も満たす対象疾病。 ①対象疾病を発病していること ②対象疾病の発病前概ね「1」の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

    6ヶ月

  • 14

    【業務上疾病の認定】 ②心理的付加による精神障害の認定基準 ・・仕事の失敗、荷重な重圧等の心理的付加による精神障害及び自殺について、その業務上外の認定を行う際の基準を定めたもの 下記の①②及び③のいずれの要件も満たす対象疾病。 ①対象疾病を発病していること ②対象疾病の発病前概ね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③業務以外の心理的負荷及び「1」要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

    個体側

  • 15

    【「1」の認定】 「複数事業労働者(負傷、疾病、障害または死亡の原因または要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者を含む)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害または死亡」を「1」という。

    複数業務要因災害

  • 16

    【複数業務要因災害】 複数事業労働者については、それぞれの就業先での業務上の負荷のみでは、業務と傷病等との間に因果関係が認められないものの、複数の就業先での業務上の負荷を「1」して評価することにより、傷病等との間に因果関係が認めらる場合は、複数業務要因災害として認定され得ることになる。

    総合

  • 17

    【複数業務要因災害による疾病】 「複数業務要因災害による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に「労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(「1」・「2」疾患、心理的負荷による精神障害)その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。

    脳, 心臓

  • 18

    【複数業務要因災害による疾病】 「複数業務要因災害による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に「労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による「1」)その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。

    精神障害

  • 19

    【複数業務要因災害による疾病】 「複数業務要因災害による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に「労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害)その他「1」の事業の業務を「2」とすることの明らかな疾病」と規定されている。

    2以上, 要因

  • 20

    【通勤災害の認定】 「労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡」を「通勤災害」という。 ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、下記①から③に掲げる移動を、「 的」な経路及び方法により行うことをいい、「2」の性質を有するものを除くもの、とされている。 ①住居と就業場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動 ③ ①の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの

    合理的, 業務

  • 21

    【通勤災害の認定】 「労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡」を「通勤災害」という。 ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、下記①から③に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの、とされている。 ①住居と就業場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動 ③ ①の往復に「1」し、または後続する「2」の移動であって、所定の要件に該当するもの

    先行, 住居間

  • 22

    【通勤災害の認定】 [就業関連性があること] 「就業に関し」とは、移動行為が就業に就くため、または業務が終了したために行われるものであることをいう。 したがって、早出、早退、遅刻、の場合であっても通勤災害の対象とされる。 なお、サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間(概ね「1」時間越)となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。

    2

  • 23

    【通勤災害の認定】 「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。 帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」(※)が認められる場合(月末・週末帰宅型通勤)は、赴任先住居と帰省先住居の双方が住居と認められる。 ※反復・継続性とは 概ね毎月「1」回以上の往復行為または移動がある場合とする。

    1

  • 24

    【通勤災害の認定】 ストライキや台風等のために臨時にホテルに泊まる場合のように、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められる場合、その宿泊場所は「住居」として認められ「る / ない」。

  • 25

    【通勤災害の認定】 「就業の場所」とは、労働者が業務を開始しまたは終了する場所をいうが、会議・研修などの会場や会社の行う行事の現場などは「含む / 除く」。

    含む

  • 26

    【通勤災害の認定】 「往復」とは、「1」の者の通行を予定している場所での往復をいう。

    不特定多数

  • 27

    【通勤災害の認定】 [厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動] 下記の場所をいう。 ①労災保険の「 事業」及び労災保険の保険関係が成立している「 事業」に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所(※) ※地方公務員災害補償法や国家公務員災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所または就業の場所のこと。

    適用事業, 暫定任意適用事業

  • 28

    【通勤災害の認定】 [厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動] 下記の場所をいう。 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②「 者」(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所(※) ※地方公務員災害補償法や国家公務員災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所または就業の場所のこと。

    特別加入者

  • 29

    【通勤災害の認定】 [厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動] 下記の場所をいう。 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所(※) ※「1」災害補償法や「2」災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所または就業の場所のこと。

    地方公務員, 国家公務員

  • 30

    【通勤災害の認定】 複数の事業場間の移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、「始点 / 終点」たる事業場の保険関係で行うこととする。

    終点

  • 31

    【通勤災害の認定】 [住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの] 「帰省先住居」と「赴任先住居」において、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している下記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 ①「1」 ②子 ③父母または親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護をしていたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限る)

    配偶者

  • 32

    【通勤災害の認定】 [住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの] 「帰省先住居」と「赴任先住居」において、やむを得ない事情のにより、帰省先住居に居住している下記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 ①配偶者(事実上婚姻関係を含む) ②「1」 ③「2」または「3」であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護をしていたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限る)

    子, 父母, 親族

  • 33

    【通勤災害の認定】 [住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの] 「帰省先住居」と「赴任先住居」において、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している下記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 ①配偶者(事実上婚姻関係を含む) ②子 ③父母または親族であって、「1」状態にあるもの

    要介護

  • 34

    【通勤災害の認定】 [住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの] 「帰省先住居」への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が下記の要件を満たすものでなければならない。 ①「帰省先住居から赴任先住居」への移動の場合にあっては、業務に就く「「1」またはその「2」」に行われたものであること。 (ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その「3」以前でもよい) ②「赴任先住居から帰省先住居」への移動の場合にあっては、業務に従事した「当日またはその翌日」に行われたものであること。 (ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その翌々日以後でもよい)

    当日, 前日, 前々日

  • 35

    【通勤災害の認定】 [住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの] 「帰省先住居」への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が下記の要件を満たすものでなければならない。 ①「帰省先住居から赴任先住居」への移動の場合にあっては、業務に就く「当日またはその前日」に行われたものであること。 (ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その前々日以前でもよい) ②「赴任先住居から帰省先住居」への移動の場合にあっては、業務に従事した「「1」またはその「2」」に行われたものであること。 (ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その「3」以後でもよい)

    当日, 翌日, 翌々日

  • 36

    【通勤災害の認定】 [住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの] 「帰省先住居」と「赴任先住居」において、やむを得ない事情のにより、帰省先住居に居住している下記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 ①配偶者(事実上婚姻関係を含む) ②子 ③父母または親族であって、要介護状態(※)にあり、かつ、当該労働者が介護をしていたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限る) ※要介護状態とは 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、「1」以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

    2週間

  • 37

    【通勤災害の認定】 [合理的な経路・方法] 「合理的な経路」とは、社会通念上「1」に通行するであろうと考えられる経路をいう。 したがって、無用な遠回りをしていると認められるような場合は、通勤災害とはされない。 「合理的な方法」とは、社会通念上「1」に是認されるであろうと考えられる手段をいう。 したがって、会社に申請している通勤方法と異なる通勤方法であっても、それが通常の労働者が用いる方法であれば問題はない。 (交通禁止区域の通行などは合理的な方法とはいえない。)

    一般

  • 38

    【通勤災害の認定】 [合理的な方法] 無免許運転、泥酔運転による事故などは、合理的な方法とは認められない。 ただし、免許証不携帯、免許証の更新忘れによる無免許運転は、必ずしも合理性を欠くものとは取り扱われないが、「1」の対象とはなる。

    支給制限

  • 39

    【通勤災害の認定】 移動途上の災害であっても、その移動行為が業務の性質を有すると認められる場合には、「 災害」ではなく、「 災害」の対象となる。

    通勤災害, 業務災害

  • 40

    【逸脱・中断】 [原則] 労働者が、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間及び「1」の移動は、通勤としない。 [例外] 逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって一定のものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を「含み / 除き」、通勤とする。

    その後, 除き

  • 41

    【通勤災害の認定(逸脱・中断)】 「日常生活上必要な行為であって一定のもの」とは下記の通り。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③「 権」の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為 ⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

    選挙権

  • 42

    【通勤災害の認定(逸脱・中断)】 「日常生活上必要な行為であって一定のもの」とは下記の通り。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において「1」または「2」を受けることその他これに準ずる行為 ⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

    診察, 治療

  • 43

    【通勤災害の認定(逸脱・中断)】 「日常生活上必要な行為であって一定のもの」とは下記の通り。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為 ⑤「1」状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに「2」の「3」の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

    要介護, 配偶者, 父母

  • 44

    【通勤災害の認定(逸脱・中断)】 「日常生活上必要な行為であって一定のもの」とは下記の通り。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為 ⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(「1」に、または「2」して行われるものに限る)

    継続的, 反復

  • 45

    【通勤災害の認定(逸脱・中断)】 「日常生活上必要な行為であって一定のもの」とは下記の通り。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う「1」、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる「2」であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為 ⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

    職業訓練, 教育訓練

  • 46

    【通勤による疾病】 「通勤による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「1」)に「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則

  • 47

    【通勤による疾病】 「通勤による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に「通勤による「1」に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。

    負傷