問題一覧
1
必要経費の意義 (1)は、所得金額が(2)計算される不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得について①(3)と、②(4)とに区分し、必要経費に算入すべき(5)を(6)するかという(7)について、その(8)を規定したものである。 つまり、①については、(9)と(10)とからなるのに対し?②については、それが(11)でないところから、(12)がなく、(13)ことを定めている。 また、(14)について、(15)を除き、その(16)をもって計上時期としている。
所得税法37条, 総収入金額から必要経費を控除して, 山林以外のものに係る所得の必要経費, 山林に係る所得の必要経費, 費用の範囲及びその費用の額, どのような段階で控除, 課税上の年分帰属, 通則, 収入に直接対応する費用(個別対応), その年分の費用(期間対応), 年々継続的に生ずるもの, 期間対応による費用の控除, 全て個別対応の方法で控除される, 費用の控除の時期, 償却費, 債務の確定の日
2
必要経費の年度帰属 (1)事業の所得を(2)するためには、それが(3)と対応させ、その(4)しなければならないとする、いわゆる、「(5)」が用いられている。必要経費のうち、(6)ように、(7)ものについては、それが(8)の必要経費とすべきであり((9))、(10)のように(11)ものは、それが(12)の必要経費にされるべきである((13))。
継続的, 正確に算出, 生み出すことに役立った収入, 収入から控除, 費用収益対応の原則, 売上原価, 特定の収入との対応関係を明らかにできる, 生み出した収入の帰属する年度, 個別対応, 販売費や一般管理費, 特定の収入との対応関係を明らかにできない, 生じた年度, 期間対応又は一般対応
3
家事関連費の取扱い 家事関連費については(1)において(2)の部分を区分し、(3)は必要経費に算入できることとしているが、(4)な場合が多いことから、次の基準によって(5)と(6)とを定めている。 ①(7)に関連する経費の(8)が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき(9)であり、かつ、その(10)を(11)ことができる場合における(12)に限り必要経費に算入される。(13) ② ①に該当するもののほか、(14)については、(7)に関連する経費のうち、(15)に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき(9)であったことが(16)に相当する経費は、必要経費に算入される。((17)) また、(18)で、(19)の「(20)」または、同条ニの「(21)」は、(22)の状況等を(23)することとしている。なお、上記①及び②のとおり、(14)に限って「(21)」という制約を除外しているが、(24)は、(20)の「(21)」の判定について、(9)な部分が(25)以下であっても、その(26)できる場合には、(27)についても(14)と同様の扱いとして。
所得税施行令96条, 必要経費と家事費, 家事費の部分以外, 合理的に区分することが困難, 必要経費に算入される部分, 算入されない部分, 家事上の経費, 主たる部分, 業務の遂行上必要, 必要である部分, 明らかに区分する, 当該部分, 所得税施行令96条1号, 青色申告者, 取引の記録等, 明らかにされる部分の金額, 所得税施行令96条2号, 所得税基本通達45-1, 所得税施行令96条1号, 主たる部分, 業務遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分, 業務、経費の内容や家族構成等, 総合勘案して判定, 所得税基本通達45-2, 50%, 必要である部分を明らかに区分, 白色申告者
4
事業から対価を受ける親族がある場合の趣旨等 【事業から対価を受ける親族がある場合】 (1)では、事業から対価を受ける親族がある場合の(2)について規定しており、(3)と(4)に分けて以下の通り整理できる。 ①(3)の取扱い ・(3)が(4)に支払う対価の額は、その(5)の計算上、必要経費に(6)。 ・その(4)の対価に係る(7)の計算上必要経費に(8)は、(3)のその(5)の計算上、必要経費に(9)。 ②(4)の取扱い ・その(4)が支払いを受けた(10)及びその(11)の計算上必要経費に算入(12)べき金額は、その(13)の計算上(14)とみなされる。
所得税法56条, 必要経費の特例, 事業主, 親族, 事業にかかる所得の金額, 算入されない, 各種所得の金額, 算入される, 算入される, 対価の額, 対価に係る所得の金額, 算入される, 各種所得の金額, ないもの
5
事業主か、対価を受ける親族がある場合の趣旨等 【親族の資産を「無償」で事業の用に供している場合】 (1)では、「その事業から対価の支払を受ける場合には・・・」と規定しており、(2)が無償で親族の資産を事業の用に供している場合には、(3)は(2)の必要経費に(3)こととなるが、(5)において、(6)の場合(1)と同様に、以下のように取り扱われる。 ①(2)の取扱い ・その(7)に係る必要経費に(8)べき金額を(2)の事業に係る所得の計算上必要経費に(9)。 ②(10)の取扱い ・(2)の事業に係る所得の金額の計算上必要経費に(11)金額は、その(10)の各種所得の金額上(11)とされる。
所得税法56条, 事業主, 親族が負担した費用, 算入されない, 所得税基本通達56-1, 事業主が親族に対価を支払う, 資産, 算入される, 算入する, 親族, 算入された, なかったもの
6
資産損失の取扱い 業務用資産 業務用 固定資産及び繰延資産 (1)によるものも含めて、その(2)を問わず、必要経費に算入する。
任意の取壊し, 損失の事由
7
資産損失の取扱い 業務用資産 業務用 棚卸資産 (1)を通じた(2)の計算において、(3)の必要経費に算入される((4))。
棚卸資産の評価, 売上原価, 損失の生じた年分, 所得税法37条1項
8
資産損失の取扱い 業務用資産 事業用以外の業務用資産 ・(1)以外の事由による損失については、(2)又は(3)の金額を限度として必要経費に算入される((4))。 ・(1)の事由による損失については、(5)の対象とされる損失の金額を控除した残額を(2)又は(3)の金額を限度として必要経費に算入する。ただし、(6)又は(7)を適用するかは、(8)できる((4)、(9)、(10))。
災害又は盗難若しくは横領, 不動産所得, 雑所得, 所得税法51条4項, 雑損控除, 雑損控除, 資産損失, 納税者が選択, 所得税法72条1項, 所得税基本通達72-1
9
資産損失の取扱い 山林所得 (1)による損失に限り、必要経費に算入する((2))。
災害又は盗難若しくは横領, 所得税法51条3項
10
資産損失の取扱い 生活用資産 生活に通常必要でない資産 (1)による損失に限り、(2)の譲渡所得の金額の計算上控除すべきとみなす((3)、(4))。
災害又は盗難若しくは横領, その年分又はその翌年分, 所得税法62条1項, 所得税施行令78条
11
資産損失の取扱い 生活用資産 その他の資産 (1)による損失に限り、(2)の対象となる((3)、(4)、(5))。
災害又は盗難若しくは横領, 雑損控除, 所得税法72条1項, 所得税施行令205条, 所得税施行令206条
12
所法51と所法37の関係 (1)(資産損失の必要経費算入)の規定は、(2)(必要経費)の規定する「(3)」に該当する。
所得税法51条, 所得税法37条, 別段の定め
13
必要経費に算入される損失の範囲 (1)の規定により必要経費に算入される金額は、(2)の金額に限られ、(3)に伴い支出する(4)((5))は、含まれない。この(4)は、必要経費の基本規定である(6)により必要経費に算入される。
所得税法51条, 資産そのものについて生じた損失, 損失が生じた, 関連費用, 損壊した資産の取壊費用、除去費用等, 所得税法37条
14
必要経費に算入される損失金額の計算 (1)の金額はその資産の(2)((3))を基礎として計算することとされている。
資産損失, 帳簿価格, 簿価
15
資産損失の金額の計算、原状回復のための費用の取扱い 1基本的な取扱い その費用のうち、その資産の(1)((2)または同(3)の規定を適用した額)からその損失直後における(4)((5))を控除した残額に相当するまでの金額((6))は(7)とし、(8)を当該支出した日の属する年分の必要経費に算入する。((9))
損失直前の帳簿価格, 所得税施行令142条, 143条, 当該資産の価格, 時価, 資産自体の損失の金額に相当する金額, 資本的支出, 残余の金額, 所得税基本通達51-3
16
資産損失の金額の計算、原状回復のための費用の取扱い 2災害の場合の原状回復のための費用の特例 災害により損壊した(1)に支出した費用について、(2)部分の額と(3)の部分とに(4)な場合には、(5)を除き、その支出した費用の総額の(6)を(2)部分の金額とし、残余の額((7)相当分)を(3)の金額とすることができる。 ただし、この特例によって計算した(2)費用の額であっても、その(8)から(9)を控除した残額に相当する金額は(3)となる。
業務用資産, 原状回復のために支出した, 資本的支出, 区分することが困難, 雑損控除の適用を受ける場合, 30%, 70%, 資産の損失直前の帳簿価格, 損失直後における当該資産の価格
17
事業以外の業務用資産に係る資産損失と所基通72-1との関係 事業以外の業務の用に供される資産について生じた損失の金額のうち、(1)により生じた金額の部分は、(2)の対象となり、その他の部分は(3)の金額または(4)の金額の計算上必要経費に算入される。 ただし、(5)により、その(6)及び(7)等に関連する(8)((9)に該当するものを除く。)の金額の全てを必要経費に算入している場合には、(10)とされている。 この場合、損失の金額の必要経費算入については、(11)に準じて取り扱うものとし、(12)の適用はないものとされる。((13)) (11)により必要経費に算入される損失の金額は、(14)をきそとして計算した金額であり、その資産から生じる(3)の金額又は(4)の金額を限度としている。 また、(12)の適用においては(15)を基礎として計算した金額であり、少なくとも(16)の額が控除される。 このように(11)と(2)では取り扱いに相違があり、それらの選択により納税者にとって(17)となることがある。
災害又は盗難若しくは横領, 雑損控除, 不動産所得, 雑所得, 納税者の選択, 損失の金額, 災害等に関連するやむを得ない支出, 資本的支出, これを認める, 所得税法51条4号, 雑損控除, 所得税基本通達72-1, 損失直前の簿価, 損失直前の時価または簿価, 総所得金額の10%, 有利または不利
18
損益通算 (1)によってその所得の金額の(2)に差異を認め、10種類の所得に応じた(2)を定め、一方、各人の(3)を総合的に捉え、その(4)を求めるために、個人に帰属する各種所得をできる限り総合してこれを(5)とし、これから各種の所得控除を行って(5)に累進税率を適用することが望ましいとするのが(6)であり、わが国の所得税制は、基本的にはこのような(7)の立場に立っている。 つまり、所得税法では所得を10種類に分類し、まずこれらの各種所得ごとにその金額を計算し、((8))、これを合算して(5)である総所得金額、(9)金額又は(10)金額を計算することとされている((11)、(12))。この各種所得の金額を合算する場合の(13)を規定しているのが(14)である。
所得の種類, 計算方法, 担税力, 個別事情に即した負担, 課税標準, 近代所得税制の基本的発想, 総合所得税, 所得税法21条1項, 退職所得, 山林所得, 所得税法21条1、2項, 所得税法22条, 技術的な事柄, 所得税法69条
19
競走馬の譲渡に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これを競走馬の保有に係る(1)の金額か控除する((2))。
雑所得, 所得税施行令200条
20
相続があった場合の納税義務の免除の特例について、相続があった翌年以降の納税義務の判定 相続により被相続人の事業を継承した相続人については、①相続のあった年は、(1)における課税売上高が1000万円超のときは、相続のあった日の翌日から12月31日までの間、納税義務が免除されず、②相続があった翌年及び翌々年は、(2)における課税売上高と(3)における課税売上高との合計額が1000万円超のときは、その年の納税義務が免除されない。 ※③相続のあった翌々年以降は、(4)の課税売上高が1000円超の時は納税義務が免除されない。((5))
被相続人の基準期間, 相続人の基準期間, 被相続人の基準期間, 相続人のその年における基準期間, 消費税基本通達1-5-4
21
実質行為者課税の趣旨及び資産の譲渡等を行なった者の実質判定について 法律上(1)を行なったと見られる者が(2)であって、その(1)に係る対価を享受せず、(3)がその(1)に係る対価を享受する場合には、当該(1)は、(4)が行なったものとする((5))。 ※また、(6)がだれであるは、(1)に係る対価を(7)が誰であるかにより判定する((8))。
資産の譲渡等, 単なる名義人, その者以外の者, 当該対価を享受する者, 消費税法13条1項, 事業に係る事業者, 実質的に享受している者, 消費税基本通達4-1-1
22
仕入れ税額控除の対象となる課税仕入れの判定基準 ・(1)であること。 ・(2)として行なっていること。 ・原則として(3)こと。 ・(4)、(5)、又は(6)を受ける取引であること。 ・(7)でないこと。 ・(8)とされる取引、(9)とされる取引でないこと。
国内取引, 事業者が事業, 対価を支払っている, 資産の譲受け, 借受け, 役務の提供, 給与等を対価とする役務の提供, 非課税, 免税
23
仕入税額控除の時期 仕入税額控除は(1)において(2)を行った(3)において行うものであるから、(4)又は(5)の属する(3)において行う((6))。
国内, 課税仕入れ等, 課税期間, 課税仕入れを行った日, 課税貨物を保税地域から引き取った日, 消費税法30条1項
24
個別対応方式における用途区分及び金額等 個別対応方式を適用するためには、その(1)において行なった(2)について、①(3)要するもの、②(4)要するもの、③(4)要するものに明らかに区分しなければならない((5))。
課税期間中, 個々の課税仕入れ等の全て, 課税資産の譲渡等にのみ, その他の資産の譲渡等にのみ, 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して, 消費税基本通達11-2-18
25
個別対応方式の課税方法 その課税期間中における①(1)要する課税仕入れの税額に③(2)要する課税仕入れの税額に「(3)」を乗じた金額を加算する((4))。
課税資産の譲渡等にのみ, 課税資産の譲渡等とその他の資産に譲渡等に共通して, 課税売上割合, 消費税法30条2項1号