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相続税の申告
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  • 問題数 21 • 5/1/2024

    問題一覧

  • 1

    申告書を期限内に提出した者は、その申告期限後に相続財産の計上漏れにより、先に申告した相続税額に不足があることがわかった場合には、税務署長による更生があるまでは、いつでも修正申告書を提出することができる。

  • 2

    相続開始時に胎児であった者が、その後出生したことにより相続税の申告書の提出が必要となった場合には、胎児の法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告書を提出しなければいけない。

  • 3

    申告書を提出すべき者が、納税管理人の届出をしないで申告期限前に日本国内に住所および居所を有しないこととなる場合には、原則として、その住所および居所を有しないこととなる日までに申告書を提出しなければならない。

  • 4

    延納申請者が、延納申請期限までに担保提供関係書類を提出することができない場合、所定の届出をすることにより、原則として、1回につき3ヶ月を限度として、最長6ヶ月まで担保関係書類の提出期限を延長することができる。

  • 5

    相続税の延納を申請する場合、原則として、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供しなくてはならないが、延納税額が1,000千円以下、または延納期間が3年以下であるときは担保の提供は不要である。

    ×

  • 6

    物納申請者が物納関係書類を期限までに提出しなかったことにより物納申請を取り下げたものとみなされた場合、相続税の納期限または納付すべき日の翌日からその物納申請を取り下げたものとみなされた日までの期間については、延滞税を納付する必要がある。

    ×

  • 7

    物納申請した財産が管理処分不適格財産に該当し、物納申請が却下された場合、その物納申請者は、却下された日の翌日から20日以内に、一回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができる。

  • 8

    相続税の申告書を提出すべき者が、その提出期限前に納税管理人の届出をしないで日本国内に住所および居所を有しないこととなる場合、原則として、その日本国内に住所および居所を有しないこととなる日までに相続税の申告書を提出しなければならない。

  • 9

    相続税の申告書を申告期限内に提出し、申告期限後にその申告に係る相続税額に不足額があることが判明した場合、税務署長による更生があるまでの間は、更生の請求をすることができる。

    ×

  • 10

    相続税の申告書を提出期限内に提出後、その申告に係る相続税額に不足があることが判明したため、提出期限内に相続税額を修正した申告書を提出した場合、その申告書は修正申告書ではなく、期限内申告書として取り扱われる。

  • 11

    相続税の申告書を提出すべき者が、推定相続人の廃除に関する裁判の確定により相続権を失った場合、その者の代襲相続人は、その裁判の確定を知った日の翌日から、10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。

  • 12

    被相続人甲に係る相続税の申告書を提出すべき乙が、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合、乙の相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、甲に係る相続税の申告書を提出しなければならない。

    ×

  • 13

    延納申請書を提出した場合には、原則として、申請書の提出期限の翌日から3ヶ月以内に延納が許可または却下されるが、この期間は6ヶ月まで延長されることがある。

  • 14

    相続税の延納の許可を受けた者が納付すべき延納に係る利子税の割合については、その者の相続税額の計算の基礎となった財産の価格の合計額のうちに占める不動産等の価格の割合によって異なる。

  • 15

    相続税の修正申告により納付すべき相続税額が10万円を超えていたとしても、その相続税について延納が認められることはない。

    ×

  • 16

    延納の許可を受けた者が延納条件の履行が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価格は、原則としてその財産の収納時の価格による。

    ×

  • 17

    物納の許可を受けた相続税額を超える価額の土地を物納した場合において、金銭により還付されるその土地の超過物納部分については、譲渡所得として所得税の課税対象となる。

  • 18

    相続税の申告書を期限内に提出した者は、申告書の提出期限後に、計算違いなどによりその申告に係る相続税額に不足額がある場合には、税務署長の更生があるまでの間は、申告内容の訂正をするための更生の請求をすることができる。

    ×

  • 19

    物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合には、相続税の納期限または納付すべき日の翌日からその物納申請を取り下げた日までの期間については、利子税を納付しなければならない。

    ×

  • 20

    金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券は、物納に充てることができる第一順位の物納財産である。

  • 21

    相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産は、その贈与が被相続人の相続開始前3年以内に行われた場合でも、物納に充てることはできない。