問題一覧
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(目的) 第1条この就業規則(就業規則に基いて定めた規則を含む。以下規 則という。)は、○を○し 、○と○を的として、○その他の○に関し定めたもの である。
職場の秩序, 維持, 会社の興隆発展, 従業員の生活安定, 従業員の服務, 就業条件
2
(從業員の定義) |第2条 この規則でいう從業員とは、会社と○を締結し、会社業 務に從事するをいう。 (1)第2章第6条ないし第10条の手統を経て社員に昇格し た者 (2) 第2章第7条に定める採用試験に合格して試用されてい る者 (3) 別に定めるところにより雇用された者 (4)第3条第 5号ないし第7号に該当 し臨時の必要により雇 用された者
雇用契約, 社員, 見習員, 嘱託, 臨時員
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(遵守義務) 4条 従業員は○および○に従い、会社内の○と○を維持し、その○に務めなければならない。 (规則の周知方法) 掌5条 会社は、この規則を常時職場に備え付けまたは見やすい場所に、 掲示する等、 その要旨の徹底を図るとともに、 内容に変更のあった場 合は速やかにその旨を周知させる。 従業員は常にこの規則を熟知しておかなければならない この規目
規則, 業務上の命令, 善良な風紀, 職場の秩序, 職責の遂行
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人社志望者の堤出書類) 第1節 採用 ま6条入社志望者は前もって次の書類を提出しなければならない。 (1)○(○のもの) (2)○、○および○の写し (3)健康診肉、 証明書、免許証およ認定証等の写 (4)春真(脫帽上身名刺型·撮影3月以内のもの) (5) 満S満の者については親権諸、または後見漢の調意書 (6) その他会社が必要とする書類
履歴書, 自筆, 最終学校卒業(または見込)証明書, 免許証, 認定証
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人社志望者の堤出書類) 第1節 採用 ま6条入社志望者は前もって次の書類を提出しなければならない。 (1)履歴書(自筆のもの) (2)最終学校卒業(または見込)証明書、免許証および認定証の写し (3)○ (4)○(脫帽上身名刺型·撮影○ヶ月以内のもの) (5)○の者については○、または○の○ (6) その他会社が必要とする書類
健康診断書, 写真, 3, 満18歳未満, 親権者, 後見人, 同意書
6
9 採用者は、採用の日から○に、会社の定めた様式により継の書類を提出しなければならない。 ○、○または個人番号の記載のある住民票
7日以内, 個人番号カード, 通知カード
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17 会社は、業務のために必要あるときは従業員に○(○、○、○、○および○)を命ずる
異動, 転勤, 配置替, 職群転換, 役職任免, 出向
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る業 (定年) 第25条社員の定年は○とし、定年に達した日をもって 自然選 職となる。 2. 前項により定年退職した者が一定の要件を満たした場合は、 別に 定める規程により再雇用することがある。 (解雇基準) 第5節 定年 なわない。 第26条会社は、従業員が次の各号の一に該当する場合には、30 前に予告し、または響業 0日資を支給して解雇する。但し、 を受けたときは、解雇予告または予告手当の支給は行 (1) 第6節 解雇および退職 その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能とな ったとき (2) 響家のため開が生じたとき (3) 選または奮的故麗により業務に堪えられないと認めたとき (4) 前病育能力からみて業務に堪えられないと認めたとき したとき (5)故意に種従業員間の信頼開除を霞味させまたば突させようと (6) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
満65歳
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(解雇基準) 第26条会社は、従業員が次の各号の一に該当する場合には、○前に予告し、または○を支給して解雇する。但し、 を○を受けたときは、解雇予告または予告手当の支給は行なわない (1) 第6節 解雇および退職 その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能とな ったとき (2) 響家のため開が生じたとき (3) 選または奮的故麗により業務に堪えられないと認めたとき (4) 前病育能力からみて業務に堪えられないと認めたとき したとき (5)故意に種従業員間の信頼開除を霞味させまたば突させようと (6) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
30日, 平均賃金の30日分, 行政官庁の認定
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第26条会社は、従業員が次の各号の一に該当する場合には、30 前に予告し、または響業 0日資を支給して解雇する。但し、 を受けたときは、解雇予告または予告手当の支給は行わない (1 ○その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能とな ったとき (2) ○のため○が生じたとき (3) 選または奮的故麗により業務に堪えられないと認めたとき (4) 前病育能力からみて業務に堪えられないと認めたとき したとき (5)故意に種従業員間の信頼開除を霞味させまたば突させようと (6) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
天災事変, 事業縮小, 剰員
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第26条会社は、従業員が次の各号の一に該当する場合には、30 前に予告し、または響業 0日資を支給して解雇する。但し、 を受けたときは、解雇予告または予告手当の支給は行 (1)天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能とな ったとき (2) 事業縮小のため剰員が生じたとき (3) ○または○により業務に堪えられないと認めたとき (4) ○からみて業務に堪えられないと認めたとき したとき (5)故意に種従業員間の信頼開除を霞味させまたば突させようと (6) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
精神, 肉体的故障, 職務遂行能力
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第26条会社は、従業員が次の各号の一に該当する場合には、30 前に予告し、または響業 0日資を支給して解雇する。但し、 を受けたときは、解雇予告または予告手当の支給は行 (1) 第6節 解雇および退職 その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能とな ったとき (2) 響家のため開が生じたとき (3) 選または奮的故麗により業務に堪えられないと認めたとき (4) 前病育能力からみて業務に堪えられないと認めたとき したとき (5)故意に○を○させまたば○させようと (6) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
会社従業員間の信頼関係, 喪失, 喪失
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(協同友愛) 第32条 従業員は○の○に従い○の○を守り、上長は所属従業員の人格を尊重し、共に協同友愛の精神を 基調として常に職務上の研究に励み、能率の向上に努め、の社業の発展に最善を尽くさなければならない。 (法令等の遊守) 第33条 従業員は、商取 その他の事業活動(業務)を行なうに際しては、それらに適用されるすベて 、親則を顔守しなければならない。 2. 従業員はそれぞれがかかわる事業活動業務において、前項に反すると思われることがある 場合は、速やかに同または個当役員に報告しなければならない。 3. 前項の報告に代えて、従業員はその選択により別に定める胸部通報規程に基づく通報を行うこ とができる。この場合、通報者の氏名等ば厳重園守秘されるものとする。 (生産向上~の協力義務) 第34条 從業員は、 郵秀しなければならない。 確駅等静営の合理化のために会社の行なう菌施策は積極的に
上長, 指示, 職場, 規律
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(協同友愛) 第32条 従業員は上長の指示に従い職場の規律を守り、上長は○の○を○し、共に○の精神を 基調として常に職務上の研究に励み、能率の向上に努め、の社業の発展に最善を尽くさなければならない。 (法令等の遊守) 第33条 従業員は、商取 その他の事業活動(業務)を行なうに際しては、それらに適用されるすベて 、親則を顔守しなければならない。 2. 従業員はそれぞれがかかわる事業活動業務において、前項に反すると思われることがある 場合は、速やかに同または個当役員に報告しなければならない。 3. 前項の報告に代えて、従業員はその選択により別に定める胸部通報規程に基づく通報を行うこ とができる。この場合、通報者の氏名等ば厳重園守秘されるものとする。 (生産向上~の協力義務) 第34条 從業員は、 郵秀しなければならない。 確駅等静営の合理化のために会社の行なう菌施策は積極的に
所属従業員, 人格, 尊重, 協同友愛
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(協同友愛) 第32条 従業員は上長の指示に従い職場の規律を守り、上長は所属従業員の人格を尊重し、共に協同友愛の○を ○として常に○に励み、○に努め、○の○に○を尽くさなければならない。 (法令等の遊守) 第33条 従業員は、商取 その他の事業活動(業務)を行なうに際しては、それらに適用されるすベて 、親則を顔守しなければならない。 2. 従業員はそれぞれがかかわる事業活動業務において、前項に反すると思われることがある 場合は、速やかに同または個当役員に報告しなければならない。 3. 前項の報告に代えて、従業員はその選択により別に定める胸部通報規程に基づく通報を行うこ とができる。この場合、通報者の氏名等ば厳重園守秘されるものとする。 (生産向上~の協力義務) 第34条 從業員は、 郵秀しなければならない。 確駅等静営の合理化のために会社の行なう菌施策は積極的に
精神, 基調, 職務上の研究, 能率の向上, 社業の発展, 最善
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(法令等の遵守) 第33条 従業員は 、○その他の○を行うに際しては、それらに適用されるすべての○、○を○しなければならない 2. 従業員はそれぞれがかかわる(において、前項に反すると思われることがある 場合は、速やかに鳴同または組当役員に報告しなければならない。 3. 前項の報告に代えて、 従業員はその選択により別に定める胸部通報規種に基づく通報を行うこ とができる。この場合、 通報者の氏名等は厳書に種されるものとする。 (生產向上への協力義務) 第34条 從業員は、事の向 しなければならない。 (職務の代行、離席および就業妨害の禁止) 第35条 從業員は、就業時間中は定められた業務に専念し、自已の職務をみだりに他人に代行させ、ま たは特に命じられた場合のほか他人の職務を代行してはならない。やむを得ず職場を離れると きは 、 あらかじめ属長の許可を受けなければならない。 2. 他の従業員を誘い欠動、遅刻または早退させる等従業員の就業を妨げるような行為をしてはな らない。 (就業中の面会) 理花のために会社の行なう諸施策には積極的に 第36条 従業員が私用で面会する場合は休憩時間中に行なうものとし、もしやむを得ない事由で就業時 間中に面会する場合は、その都度所属長の許可を受け所定の場所で行なわなければならない。 (外出の禁止) 第37条 従業員は、就業時間中は業務に基づくほかは外出してはならない。 従業員がやむを得ない事由 により外出するときは様式第8号により所属長に申請して許可を受け、帰ったときはその旨を 報告するものとする。 (凰紀、服装) 第38条 従業員は風紀をみだし、または醸領 電、傷護等を行なってはならない。 味の言動を行ない 2.從楽員は他の從楽員の意に反した的本 就業環覧を悪化させてはならない。 与えたり、
商取引, 事業活動(業務), 法令, 規則, 遵守
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(法令等の遵守) 第33条 従業員は 、商取引その他の○1を行うに際しては、それらに適用されるすべての法令、規則を遵守しなければならない 2. 従業員はそれぞれがかかわる○1において、前項に〇と思われることがある場合は、速やかに○または○に報告しなければならない。 3. 前項の報告に代えて、 従業員はその選択により別に定める胸部通報規種に基づく通報を行うこ とができる。この場合、 通報者の氏名等は厳書に種されるものとする。 (生產向上への協力義務) 第34条 從業員は、事の向 しなければならない。
事業活動(業務), 反する, 上司, 担当役員
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(法令等の遵守) 第33条 従業員は 、商取引その他の事業活動(業務)を行うに際しては、それらに適用されるすべての法令、規則を遵守しなければならない 2. 従業員はそれぞれがかかわる事業活動(業務)において、前項に反すると思われることがある場合は、速やかに上司または担当役員に報告しなければならない。 3. 前項の〇に代えて、 従業員はその選択により別に定める○に基づく通報を行うことができる。この場合、 通報者の氏名等は○されるものとする。
報告, 従業員, 内部通報規程, 厳重に守秘
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(生産向上への協力義務) 第34条 従業員は、○、○等○のために会社の行う○には積極的に協力 しなければならない。
能率の向上, 安全の確保, 経営の合理化, 諸施策
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(風紀、服装) 第38条 従業員は○をみだし、または○、○、○等を行なってはならない。 味の言動を行ない 2.從楽員は他の從楽員の意に反した的本 就業環覧を悪化させてはならない。 与えたり、
風紀, 暴行, 脅迫, 傷害
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(風紀、服装) 第38条 従業員は風紀をみだし、または暴行、脅迫、傷害等を行なってはならない。 2.従業員は他の従業員の意に反した○を行い、○を与えたり、○させてはならない。
性的な意味の言動, 業務遂行上の不利益, 就業環境を悪化
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(風紀、服装) 第38条 従業員は風紀をみだし、または暴行、脅迫、傷害等を行なってはならない。 2.従業員は他の従業員の意に反した性的な意味の言動を行い、業務遂行上の不利益を与えたり、就業環境を悪化させてはならない。てはならない。 与えたり、 3.服装は、○(○)、○、○等の着用を定められた職場においては○をし、その他の職場においては○と認められるものを着用し、従業員としての○をけがすことのないように注意しなければならない。
制服, 作業服, 制帽, 安全靴, 正規の服装, 社会通念上穏当, 体面
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従業員が国会議員、知事その他地方公共团体の長および議員に立侯補する場合、何をしなければならないか?
あらかじめ文書をもって会社に届け出る
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(機密の保持) 第43条 従業員は、在職中はもちろん退職後といえども設備および業務上の機密、 未発表の内部情報等 を絶対に他に漏らしてはならない。 (損害の賠價) 第44条 従業員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときはこれを賠償させることがある。 (信用毀損行為の禁止) 第45条 従業員は会社の信用をきずつけまたは会社従業員として不名誉な行為をしてはならない。
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(機密の保持) 第43条 従業員は、○はもちろん○といえども○および○、 ○等 を絶対に他に漏らしてはならない。 (損害の賠價) 第44条 従業員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときはこれを賠償させることがある。 (信用毀損行為の禁止) 第45条 従業員は会社の信用をきずつけまたは会社従業員として不名誉な行為をしてはならない。
在職中, 退職後, 設備, 業務上の機密, 未発表の内部情報
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(機密の保持) 第43条 従業員は、在職中はもちろん退職後といえども設備および業務上の機密、 未発表の内部情報等 を絶対に他に漏らしてはならない。 (損害の賠價) 第44条 従業員が○または○によって会社に○を与えたときはこれを○させることがある。 (信用毀損行為の禁止) 第45条 従業員は会社の信用をきずつけまたは会社従業員として不名誉な行為をしてはならない。
故意, 重大な過失, 損害, 賠償
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(機密の保持) 第43条 従業員は、在職中はもちろん退職後といえども設備および業務上の機密、 未発表の内部情報等 を絶対に他に漏らしてはならない。 (損害の賠價) 第44条 従業員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときはこれを賠償させることがある。 (信用毀損行為の禁止) 第45条 従業員は○を○または○として○をしてはならない。
会社の信用, きずつけ, 会社従業員, 不名誉な行為
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(長期休務) 第52条 従業員が病気休務◯ にわたるときは◯を添えて届け出なければならない。 病気休務した者が出勤するときは会社の指定する医師の診断書を提出しなければな らない。 また、病気休務をする場合は、原則として治療状況を毎月報告しなければならない。 第53条 従業員が遅刻したときは業務にっく前に所属長にその理由を申し出て様式第8号により所定の 手続をとらなければならない。
7日以上, 医師の診断書
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(長期休務) 第52条 従業員が病気休務7日以上 にわたるときは医師の診断書を添えて届け出なければならない。 2.◯1病気休務した者が出勤するときは◯を提出しなければな らない。 また、◯1病気休務をする場合は、原則として治療状況を毎月報告しなければならない。 第53条 従業員が遅刻したときは業務にっく前に所属長にその理由を申し出て様式第8号により所定の 手続をとらなければならない。
1ヶ月以上, 会社の指定する医師の診断書
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(超過勤務およでび休日勤務) 第4節超過動務、休日動務、交替勤務および時差勤務 第68条 会社は 業務の都合 により所定労働時間を昭えて超過勤務および休日勤務をさせることがある。 超過勤およでで休日勤務はすペて依命勤務とする 2.超過動務または休日勤務は、劳衡基準法第36条に定める手統を解て、これを行たう 3,休日にその事業所の通常の所定労働時間勤務した場合には、 代休をとることができる。また休 日に4時間以上s時間未満の動務をした場合は半日代休をとることができる。代休または半日代 休をとる 年合は、 当月内の取得を原則とし、遅くとも翌月末までに取得するものとする。 第70条 ◯避けることのできない事由により、臨時に◯を必要とするときは、◯の◯ を受けて◯の◯もしくは◯しまたは◯をさせることがある。 線のため曜の諦可を受ける暇のないときは諦可を受けることなく歯務時聞を変更 もしくは藤響することがある。この場合は事後遅滞なく届け出るものとする。
災害その他, 超過勤務, 行政官庁, 許可, 勤務時間, 変更, 延長, 休日勤務
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(超過勤務およでび休日勤務) 第4節超過動務、休日動務、交替勤務および時差勤務 第68条 会社は 業務の都合 により所定労働時間を昭えて超過勤務および休日勤務をさせることがある。 超過勤およでで休日勤務はすペて依命勤務とする 2.超過動務または休日勤務は、劳衡基準法第36条に定める手統を解て、これを行たう 3,休日にその事業所の通常の所定労働時間勤務した場合には、 代休をとることができる。また休 日に4時間以上s時間未満の動務をした場合は半日代休をとることができる。代休または半日代 休をとる 年合は、 当月内の取得を原則とし、遅くとも翌月末までに取得するものとする。 (交替勤務およでド時差勤務) 第69条 会社は業務の都合により交替勤務および時差勤務 (原則4時間以内)をさせることがある。 交 替勤務および時差勤務は依命勤務とする。 (非常災害による超過勤務) 第70条 2. 歌避けることのできない事由により、臨時超過勤務を必要とするときは、番行官隊 を受けを歯更しくは延長しまたは杯日勤務をさせることがある。 2.◯のため◯の◯を受ける暇のないときは◯を受けることなく◯を◯ もしくは◯することがある。この場合は◯届け出るものとする。
事態急迫, 行政官庁, 許可, 許可, 勤務時間, 変更, 延長, 事後遅滞なく
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(罹災休暇) 第78条 從業員が◯、◯、◯その他の災害のため出動することができないときはそ の状況により◯として◯(通常の賃金)休暇を与える。 2. その他によっ薬補を受便田形味た前能称の処護をなすため休暇を必要と認めた 場合は都性以内の無降書休暇を与えることがある。但し、被害の程度により休暇日数電態 長することがある。 PDF表示日時: 2023/08/03 11:50:00 3/4 TOPPANエッジ株式会杜
交通事故, 天災事変, 悪疫流行, 交通遮断休暇, 有給
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(罹災休暇) 第78条 從業員が通事事圈恶夜の他の災害のため出動することができないときはそ の状況により変通遊断休職として有論(通常の賃金)休暇を与える。 2. ◯その他によって◯を受け◯または◯をなすため休暇を必要と認めた 場合は◯以内の◯の◯を与えることがある。但し、被害の程度により休暇日数を◯することがある。
天災事変, 災禍, 復旧移転, 応急の処置, 7日, 無給, 災害休暇, 延長
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(罹災休暇) 第78条 從業員が通事事圈恶夜の他の災害のため出動することができないときはそ の状況により変通遊断休職として有論(通常の賃金)休暇を与える。 2. その他によっ薬補を受便田形味た前能称の処護をなすため休暇を必要と認めた 場合は都性以内の無降書休暇を与えることがある。但し、被害の程度により休暇日数電態 長することがある。 3.前項の災害休暇付与に際し◯状況等により会社が特に必要と認めた場合に限り、最長◯を限度に◯の取扱いをすることがある
罹災, 3日, 有給
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◯◯◯◯◯◯◯のいずれかに処した場合は、速やかに、その処分内容について◯等を通じて公表する。但し、事案により◯に◯する必要がある場合など公表することが適当でないと
譴責, 減給, 出勤停止, 昇給停止, 降格, 論旨退職, 懲戒解雇, 社内の掲示板, プライバシー, 配慮
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5 会社は、この○を~または~等、その○を図るとともに、内容に変更のあった場合は速やかにその旨を○させる。
規則, 常時職場に備え付け, 見やすい場所に掲示する, 要旨の徹底, 周知
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5,2 従業員は常にこの規則を○しておかなければならない この○ならびに○の○を知らないことを理由として○を免れることはできない
熟知, 規則, 関係諸規則, 趣旨, 違反の責
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8 ○に合格した者は、これを○として採用し、原則として○ヶ月の○を設ける但し、会社が○、○等により○(設けないことがある
採用試験, 見習員, 3, 試用期間, 本人の技能, 経歴, 試用期間
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101 従業員は○および○に関する○ならびに○を守り災害の防止と健康の保持に努め、会社が行う安全および衛生措置には積極的に協力しなければならない
安全, 衛生, 規則, 会社が与える指示
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101 従業員は安全および衛生に関する規則ならびに会社が与える指示を守り◯と◯に努め、会社が行う◯および◯は◯しなければならない
災害の防止, 健康の保持, 安全, 衛生措置, 積極的に協力
41
102 会社は○1、○2および○3を○を有する者の中から○し、これに1、2および3に関する事項を管理せしめ、また別に定める「○」ならびに「○」により必要な措置をとらせる
安全管理者, 防火管理者, 衛生管理者, 法定の資格, 任命, 安全衛生規則, 年度消防計画
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104 ○は○を常に○にし、かつ○に努め○を絶えず○に○しなければならない。特に通路避難口および消火設備ノアル場所に物品を放置してはならない
従業員, 社屋内, 清潔, 職場の整理整頓, 労働環境, 安全快適, 維持
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104 従業員は社屋内を常に清潔にし、かつ職場の整理整頓に努め労働環境を絶えず安全快適に維持しなければならない。特に○および○ノアル場所に○を放置してはならない
通路避難口, 消火設備, 物品
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106 従業員は○、○その他○や○の発生を発見しその○があることを知ったときは直ちに○をとり、○を○ように、努めなければならない
火災, 風水害, 非常災害, 事故, 危険, 臨機の処置, 被害, 最小限度に止める
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9 前条の採用者は、採用の日から〇日以内に、会社の定めた様式により次の書類を提出しなければならない 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7その他〇
7, 誓約書, 身元保証書, 扶養家族申告書, 給与関係所要書類, 雇用保険、厚生年金保険または国民年金保険の被保険者証, 個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載のある住民票, 人事管理に必要な書類
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10 使用期間を経過したときは、選考の上、〇の可否を決定する。但し、使用期間を通じ会社が〇と認めたときはいつでも〇することができる。 2前項により〇が決定した者は、使用期間終了の翌日付をもって〇に昇格する。
社員昇格, 業務上不適当, 解雇
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11 社員には次の〇1を付与する 9 ~1等級 2 第1項の〇のうち7等級以上を〇といい、6等級以下を〇2という。 3〇2の〇到達時以降の〇1については、原則として〇3を行わない。但し第86条、第88条および 第93条の規定による〇についてはこの限りではない
職能資格等級, 上級職能, 一般職能, 満55歳, 格付けの変更
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13 上級職能の職群は次の通りとする。 〇・〇・〇 ただし〇歳以降は原則〇の〇とする
管理職群, 専門職群, 専任職群, 60, 職群, 対象外
49
14 管理職群の役職は次の通りとする 〇・〇・〇・〇・〇・・・
統括本部長, 事業部長, 本部長, 室長, 部長, 工場長, 課長, センター長, 所長, マネージャー
50
14 管理職群の役職は次の通りとする 統括本部長・事業部長・本部長・室長・部長・工場長・課長・センター長・所長・マネージャー 2必要と認めたときは〇を任用することがある 3必要と認めたときは〇として任用することがある
補佐職, 代行
51
15 専門職群および専任職群の者については、以下の呼称を使用する 〇・〇
担当部長, 担当課長
52
16 〇上必要な場合は、〇から次の〇を任用することがある 〇・〇・〇
組織機構, 一般職能, 監督職, リーダー, 班長, 係長
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16 組織機構上必要な場合は、一般職能から次の監督職を任用することがある リーダー・班長・係長 2〇ならびに〇の〇を原則として満〇歳とする 但し、解任の発令は到達日の直後に来る〇付または〇付をもって行う 3必要と認めたときは〇として任用することがある
監督職, 代行職, 役職定年, 55, 4月1日, 10月1日, 代行
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18 従業員が〇1するときは〇までに〇1を完了しなければならない。 但し、〇によりその日までに完了できない場合は、あらかじめ〇を受けなければならない
異動
55
42 従業員は工場内で〇1を携帯しない〇2を発見したときは、直ちに〇3に報告しなければならない。 また〇1を携帯した〇2であっても〇を縦覧させるときは〇3を通し〇の許可を受けなければならない
入場許可証, 外来者, 所属長, 工場内, 工場長
56
49 従業員が次のいずれかの〇を生じたときは〇日以内に所定様式により届け出なければならない 1 2 3 4 5 6
異動, 7, 氏名, 現住所, 家族の状況, 通勤の方法, 保証人の状況, 個人番号
57
60 〇は原則として1日実働〇時間とし、途中において別に原則として〇時間の〇を設ける 2 業務上の必要があるときまたは、交通事情等のやむを得ない事由のあるときは、〇を変更し、1か月を平均して1週間の〇が〇時間を超えない範囲で、〇に〇時間、または〇に〇を超えて勤務させることがある。
所定労働時間, 8, 1, 休憩時間
58
60 所定労働時間は原則として1日実働8時間とし、途中において別に原則として1時間の休憩時間を設ける 2〇の必要があるときまたは、交通事情等の〇のあるときは、〇を変更し、1か月を平均して1週間の〇が〇時間を超えない範囲で、〇に〇時間、または〇に〇を超えて勤務させることがある。
業務上