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令和5年ドラコン道路交通法
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  • 問題数 50 • 4/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    歩道とは、歩行者の通行の用に供するための道路標示によって区画された道路の部分をいう。

    ×

  • 2

    横断歩道とは、道路標示のみにより歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

    ×

  • 3

    安全地帯とは、路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。

  • 4

    車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

  • 5

    道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

    ×

  • 6

    駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で10分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

    ×

  • 7

    自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車に区分する。

    ×

  • 8

    車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

  • 9

    車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において車道等を通行するときは、この限りでない。

  • 10

    車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない。

  • 11

    車両は、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は一時停止しなければならない。

    ×

  • 12

    路線バス等の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。

  • 13

    軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

  • 14

    車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

  • 15

    車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び道路のまがりかど附近、勾配の急な上り坂においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

    ×

  • 16

    車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及びトンネル(車両通行帯の設けられた道路を含む)においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

    ×

  • 17

    停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合であっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

    ×

  • 18

    車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。

  • 19

    車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って一時停止しなければならない。

    ×

  • 20

    車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

  • 21

    車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、一時停止しなければならない。

    ×

  • 22

    車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

  • 23

    車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。

  • 24

    車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げることができる。

    ×

  • 25

    車両は、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

    ×

  • 26

    車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から1メートル以内の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

    ×

  • 27

    交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。

  • 28

    車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

  • 29

    車両(軽車両を除く)の運転者は、いかなる場合も当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。

    ×

  • 30

    貨物が分割できないものであるため積載重量等の制限を超えることとなる場合において、到着地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、車両の運転者は、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

    ×

  • 31

    警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

  • 32

    車両の使用者が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長は、当該車両の使用者に対し、過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

    ×

  • 33

    自動車の使用者等以外の者は、車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求してはならない。

  • 34

    警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

    ×

  • 35

    警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置により記録された記録の提示を求め、並びに当該車両の装置について検査をすることができる。

  • 36

    運航記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運航記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。

  • 37

    何人も、酒気を帯びている者で、車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

  • 38

    何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない。

  • 39

    何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

  • 40

    車両の運転者が過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を当該車両の使用者の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、荷主に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

    ×

  • 41

    車両等の運転者は、ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにしなければならない。身体障害者用の車椅子が通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

  • 42

    車両等の運転者は、道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、一時停止しなければならない。

    ×

  • 43

    車両等の運転者は、車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  • 44

    自動車の運転者は、道路運送車両法の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、自動車を後退させるときに限っては、この限りでない。

    ×

  • 45

    自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、第57条第1項の規定(乗車又は積載の制限等)に違反して過積載をして自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

  • 46

    大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、いかなる場合であっても中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者でなければならない。

    ×

  • 47

    中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年(政令で定める教習を修了した者にあっては、1年)以上の者でなければならない。

  • 48

    免許証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の3ヶ月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書を提出しなければならない。

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  • 49

    大型免許を受けた者は、車両総重量が11,000キログラム以上のもの、最大積載量が6,500キログラム以上のもの又は乗車定員が30人以上の大型自動車を運転することができる。

  • 50

    準中型免許を受けた者は、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満の準中型自動車を運転することができる。

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