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行政手続法 行政指導

問題数16


No.1

行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務または所掌事 務の範囲を逸脱してはならない。

No.2

行政指導は、行政機関が、相手方に一定の作為又は不作為 を行わせようとする行為であるということができるが、法律 上の拘束力を有する手段によって求める内容を実現しようと するものではなく、あくまでも相手方の任意の協力を前提と している。

No.3

行政指導は相手方私人の任意的協力を求めるもので、法令 や行政処分のように法的拘束力を有するものではなく、宅地 開発指導要綱のように書面で正式に公示される形式をとった 場合や、指導に従わなかった場合には相手方の氏名が公表さ れることが条例によって定められている場合においても、法 的拘束力がないということに変わりはない。

No.4

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかっ たことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。こ の場合において、不利益な取扱いには、行政指導により求め る作為又は不作為を行うことを奨励する制度を設けてこれに 従った者に対して一定の助成を行うなどの措置をとるときに、 従わなかった者がその助成を受けられないようなものも含ま れる。

No.5

申請の取下げ指導にあっては、申請者が当該行政指導に従 う意思がない旨を表明したときは、行政指導を継続する等し て申請者の権利を妨げてはならない。

No.6

申請の取下げ又は変更を求める行政指導にあっては、行政 指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない 旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等 により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしては ならないが、当該行政指導には、申請書の記載事項の不備、 必要な添付資料の不足等の申請の形式上の要件に適合してい ないことからその補正を求めるものは含まれない。

No.7

申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうる として申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導で ある。

No.8

行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の 趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導 に携わる者の努力義務にとどまり、必ず行わなければならな い法令上の義務とはされていない。

No.9

行政指導は、その内容および責任者を明確にするため書面 で行うことを原則とすべきであり、書面によることができな い相当な理由がある場合を除いて、口頭による行政指導をす ることはできないという行政手続法の定めがある。

No.10

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機 関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その 相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければな らない。

No.11

行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当 該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面 の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行 政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならな い。

No.12

行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と 同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載 した書面を求められても、これを交付する必要はない。

No.13

同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導 をする場合、行政機関はあらかじめ行政指導の共通する内容 を定め、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければ ならない。

No.14

法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠 となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する 要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導 をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の 中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

No.15

何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料する ときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを 求めることができる。

No.16

何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料 するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。

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