問題一覧
1
国民年金は昭和36年4月1日から施行されてる
○
2
二階建て年金は昭和61年4月からスタートした
○
3
追納の承認は日本年金機構に委任されてる
○
4
医療観光ビザや長期観光ビザをもつ外国人は第一号被保険者になる
×
5
前納保険料の還付を一定の口座において受けることを希望する旨の申し出をしていたときは前納保険料の還付の請求をしたものとみなす
○
6
既に4分の3免除の適用を受けているものが法定免除の適用を受けることができる
×
7
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合申請免除することができる
○
8
全額免除の免除年度は4月〜3月である
×
9
年金たる給付の受給権の裁定をしたときは年金証書を交付しなければならないが厚生年金証の交付を受けてれば基礎年金証書を別に交付しなくても良い
○
10
福祉年金は4.8.12月に支払われる
○
11
20前障害は前年の所得が一定額を超える場合その年の10月から9月まで停止される。 半額 370万4千円 全額 472万1千円
○
12
基金が支給する老齢に関する年金は課税できない
×
13
遺族基礎年金寡婦年金の受給権者は氏名変更理由届を14日以内に提出しなければならない
○
14
H30年3月31日以前に不整合機関について届出はしているものの特定保険料を払っていない被保険者は年金額が90%に減額される
○
15
H30年3.31以前に不整合期間について届出をしてなくて受給資格が10年未満となっている被保険については届出をすれば従前額の基礎年金が支給される
×
16
H30年3月31日以降は不整合期間について特定保険料を納付することも届出して学生納付特例期間にすることもできない
×
17
20歳前障害の受給権者は毎年9月30日まで3ヶ月以内に作成されたら取得状況届を日本年金機構に提出しなければならない
×
18
第一号被保険者の資格の取得喪失種別変更は光ディスクにより提出することも可能
×
19
年金額の計算における端数処理は50銭未満を切り捨て50銭以上を1円に切り上げるが老齢基礎年金の満額の場合も同じ計算方法である
×
20
旧国民年金による障害年金を受けたことがある一号被保険者として10年以上の被保険者期間がある夫が死亡した場合寡婦年金は支給される
×
21
寡婦年金は婚姻したとき又は直系血族以外の養子になったとき消滅する
○
22
死亡一時金は労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは6年間支給停止する
×
23
80歳に達した以後老齢基礎年金を請求し繰下げの申し出をしないときはその5年前の日に繰り下げの申し出があったものとみなす
×
24
大正15年4月2日に生まれた者(一定の者を除く。)は、老齢基礎年金の支給対象とされる。
○
25
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
×
26
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老後の保障をかつて受けていたため、老齢基礎年金の支給繰下げはできない。
×
27
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅するが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅しない。
○
28
寡婦年金において、死亡した夫の要件として「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること」があるが、当該第1号被保険者としての被保険者期間には、65歳未満の任意加入被保険者としての被保険者期間が含まれる。
○
29
昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。
○
30
新規裁定者の調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率に、調整率(当該率が1を上回るときは、1。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、1。「算出率」)を基準とする。
○
31
65歳未満の遺族厚生年金の受給権者が、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、その請求当初から当該老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される
×
32
老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和61年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、一定の要件に該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、振替加算を加算した額とする
×
33
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金又は遺族基礎年金のいずれかを選択し受給することとなる。
×
34
国民年金の保険料における保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
×
35
20歳以上60歳未満の老齢給付を受けることができるものが申し出て任意加入被保険者となったときそのものは国民年金基金に加入できる
×
36
ハンセン療養所、国立保養所などの一定の施設に入所しているときは法定免除を受けられるがこの一定の施設には刑務所も含まれる
×
37
納付猶予の対象となる所得は学生納付特例と同じである
×
38
国民年金に任意加入していたが保険料を滞納していた期間も合算対象期間となる
◯
39
老齢厚生年金(240ヶ月限る)または、障害厚生年金加給年金額の算定対象となっていた配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者に加算されていた加給年金を、その配偶者が取得した老齢基礎年金の年金額に振替加算として加算される
◯
40
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦においてEを超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。
1
41
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由のいずれにも該当しなくなったときは、一定の場合を除き、14日以内に日本年金機構に届け出なければならない。
×
42
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより、当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、当該老齢基礎年金の受給権者の配偶者の障害等級が1級であっても、2級の場合の額と同額となる。
◯
43
新規裁定者の調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率に特別調整率を乗じて得た率を基準とするが、当該改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
×
44
老齢基礎年金の受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、必ず日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
×
45
吸収分割をする国民年金基金(吸収分割基金)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する国民年金基金(吸収分割承継基金)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
◯
46
昭和61年3月31日において旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していて、昭和61年4月1日において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、引き続き当該障害福祉年金が支給される。
×
47
調整期間における基準年度以後改定率の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき【?】を基準とする。
名目手取り賃金変動率
48
国民年金基金連合会を設立するには、その会員となろうとする 2 以上の基金が発起人と ならなければならず、発起人は規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、 創立総会を開かなければならない。ただし、当該公告は会日の ???前までにしなければならない
2週間
49
彼保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として彼保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに彼保険者の資格を取得したときは、後の資格取得についての期間のみを1箇月の披保険者期間として算入 する。
◯
50
扶養親族等がない第1号被保険者について、その保険料を 納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の 所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の 所得とする。)が128万円以下であれば保険料4分の3免除が 受けられる。
×
51
昭和34年生まれの者 (厚生年金保険の被保険者期間等を有 しないものとする)が65歳に達して老齢基礎年金の受給権 を取得した日以後にその者の10歳年下の配偶者が障害等級2 級に該当する障害厚生年金の受給権者となるに至った場合に その当時その者が当該配偶者によって生計を維持し ていたときは、その者に対する老齢基礎年金について、振替 加算が行われる。
◯
52
老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、受給権者が障害基礎 年金の受給権を有している場合は、行うことができない
×
53
60歳に達する前に事後重症による障害基礎年金の受給権を 取得した者が、その後、60歳に達し、老齢基礎年金の支給繰 上げの請求をした場合、当該障害基礎年金の受給権は消滅する
×
54
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月 2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中 であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢 基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有してい ても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申 出をすることができない。
×
55
日本国内に住所を有する者(国民年金法の適用を除外すべき特別 の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)が任意加入 の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付 により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失 するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によら ないことができる。
◯
56
第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不 整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基 礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分 の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に 100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、 減額下限額に相当する額とする。
×
57
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月 数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
◯
58
平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納して いた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、 その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出を したとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保 険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納 した付加保険料が還付される。
×
59
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受 ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったとき は、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該 当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の 属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、 納付することを要しない。
◯
60
第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請す る場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免 除の申請を行うことができる。
◯
61
厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財 務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官 はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任 する。
×
62
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女 性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金 を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険 料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は 合算対象期間となる。 ※本問の者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年 4月12日とする。
×
63
昭和61年4月1日前に厚生年金保険の通算遺族年金の受給者で あった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間 に算入される。
×
64
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、 昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎 三金の合算対象期間に算入される。
×
65
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で 日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受 けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。 ※本問の者は昭和29年4月2日生まれとする。
×
66
歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4 月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし た。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して 厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生 計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保 険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年 金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給 停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月 この翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
◯
67
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、 保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、 は、当該被 当該被保険者及び自己 の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及 びその同意を将来に向かって撤回することができるとされている びその保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この 規定は適用されない。
×
68
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払って いる場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児 休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払 った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。
×
69
第1号被保険者としての被保険者期間を30年 被保険者としての被保険者期間を30年、第2号被保険者として の被保険者期間を10年有する者が65歳に達して老齢基礎年金の受給権を 取得した場合、当該老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事 実についての審査に関する事務は、市町村長が行う。
×
70
学生等である期間又は学生等であった期間については、保険料半額免除 の適用を受けることができない。
◯
71
老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じ て得た額である。
×
72
国民年金基金の加入員が5月に法定免除事由に該当したこの加入員は5月1日に資格を喪失する
×
73
基金は遺族基礎年金を受けた加入員に対して給付を行う
×
74
第2号厚生年金被保険者期間を20年(240月)、第1号厚生 年金被保険者期間を4年(48月)有し、老齢基礎年金及びそ 齢厚生年金を受給する男性(昭和30年4月2日生まれ)が 亡した。この者が死亡した当時、この者によって生計を維持 していた13歳の子がいた場合、当該子に遺族基礎年金の受給 権が発生する。なお、設問の期間以外の期間に係る国民年金 の保険料は全て滞納しているものとする。
◯
75
国民年金基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開 始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これ に重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
×
76
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡に関する給付の支給に関し、「行方不明となった時点」で判定されるものは? ・被保険者資格 ・? ・? ・?
保険料納付要件, 生計維持要件, 生計同一要件
77
延滞金を計算するに当たり、徴収金額に50円未満の端数があるときは、 その端数は、切り捨てる
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78
国民年金の被保険者が保険料を前納したが、前納期間の途中で被保険 者資格を喪失した後、引き続き第2号被保険者及び第3号被保険者以外 の被保険者資格を取得した場合については、未経過期間に係る前納保険 料の還付の請求を行わなければならない。
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79
日本国内に住所を有しない者は、第1号被保険者となることはない。
◯
80
寡婦年金の受給権者が婚姻したときはその支給を停止する
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81
基金は、地域型基金が、その事業に関して有する権利義務であって吸収分割 承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場 合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割を行うことができるが、当 該吸収分割を行う際に吸収分割をする基金(吸収分割基金)は、当該基金がそ の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金 (吸収分割承継基金)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。当 該吸収分割契約については、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の 多数により議決しなければならない。
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82
国庫は、20歳前障害による障害基礎年金については、給付費の100分の60を補 助する。
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