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費用の負担、不服申立て、雑則
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  • 問題数 34 • 10/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    【費用の負担:国庫負担】 [給付費の負担] 給付費に関しては、下記のような負担割合の国庫負担が行われている。 ・求職者給付(雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合)  → 「 分の 」 ・求職者給付(上記以外の場合)  → 「 分の 」 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付(雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合)  → 「 分の 」 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付(上記以外の場合)  → 「 分の 」

    4分の1, 40分の1, 3分の1, 30分の1

  • 2

    【費用の負担:国庫負担】 [給付費の負担] 給付費に関しては、下記のような負担割合の国庫負担が行われている。 ・日雇労働求職者給付金(雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合)  → 「 分の 」 ・日雇労働求職者給付金(上記以外の場合)  → 「 分の 」

    3分の1, 30分の1

  • 3

    【費用の負担:国庫負担】 [給付費の負担] 給付費に関しては、下記のような負担割合の国庫負担が行われている。 ・介護休業給付及び育児休業給付  → 「 分の 」 ・就職支援法事業の職業訓練受講給付金  → 「 分の 」

    8分の1, 2分の1

  • 4

    【費用の負担:国庫負担】 [給付費の負担] 給付費に関しては、下記のような負担割合の国庫負担が行われている。 ・「 給付」及び「 給付」  → 8分の1 ・就職支援法事業の職業訓練受講給付金  → 2分の1

    介護休業給付, 育児休業給付

  • 5

    【費用の負担:国庫負担】 [給付費の負担] 給付費に関しては、下記のような負担割合の国庫負担が行われている。 ・介護休業給付及び育児休業給付  → 8分の1 ・就職支援法事業の「 給付金」  → 2分の1

    職業訓練受講給付金

  • 6

    【費用の負担:事務費等の負担】  国庫は、毎年度、「1」の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く)及び雇用保険事業の「2」の執行に要する経費を負担する。

    予算, 事務

  • 7

    【不服申立て】  雇用保険に関する処分についての不服申立ては、不服申立人が通常失業者であることに加え、専門技術的な性格を有し、かつ、大量に行われるので、基本的には、特別法である「 法」(労働保険審査官及び労働保険審査会法)に基づいて行われる。    ただし、「 法」の不服申立ての対象外となる処分もあるので、これらの処分についての不服申立ては、一般法である「 法」に基づいて行うこととなる。

    労審法, 行政不服審査法

  • 8

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [審査請求] ・被保険者となったこともしくは被保険者でなくなったことの確認、「 等給付」及び「 給付」、 に関する処分または ・不正受給による失業等給付等の返還命令もしくは納付命令の処分 に不服のある者は、 雇用保険審査官に対して審査請求をし、 その決定に不服のある者は、 労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。

    失業等給付, 育児休業給付

  • 9

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [審査請求] ・被保険者となったこともしくは被保険者でなくなったことの確認、失業等給付及び育児休業給付、 に関する処分または ・不正受給による失業等給付等の「 命令」もしくは「 命令」の処分 に不服のある者は、 雇用保険審査官に対して審査請求をし、 その決定に不服のある者は、 労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。

    返還命令, 納付命令

  • 10

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [審査請求] ・被保険者となったこともしくは被保険者でなくなったことの確認、失業等給付及び育児休業給付、 に関する処分または ・不正受給による失業等給付等の返還命令もしくは納付命令の処分 に不服のある者は、 「1」に対して審査請求をし、 その決定に不服のある者は、 「2」に対して、再審査請求をすることができる。

    雇用保険審査官, 労働保険審査会

  • 11

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    3

  • 12

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [訴訟との関係] 雇用保険審査官の決定について不服がある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるほか、裁判所に処分の「1」の訴えを提起することができる。

    取消

  • 13

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [訴訟との関係] 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過したときはすることができない。

    3

  • 14

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [訴訟との関係] 審査請求は、処分が「あった日 / あったことを知った日」の翌日から起算して3ヶ月を経過したときはすることができない。

    あったことを知った日

  • 15

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [訴訟との関係] 再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過したときは、することができない。

    2

  • 16

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [訴訟との関係] 再審査請求は、決定書の謄本が「1」された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときは、することができない。

    送付

  • 17

    【不服申立て:労審法による不服申立て】 [不服理由の制限] 被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの「1」に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

    確認

  • 18

    【不服申立て:行政不服審査法による不服申立て】 「被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認、失業等給付等に関する処分及び不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令」以外の処分について不服がある場合は、「1」に対して審査請求をすることができる。

    厚生労働大臣

  • 19

    【雑則等:時効】 失業等給付等の支給を受け、またはその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。

    2

  • 20

    【雑則等:書類の保管】 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を原則として、その完結の日から「1」年間保管しなければならない(被保険者に関する書類にあっては「2」年間保管しなければならない)。

    2, 4

  • 21

    【雑則等:書類の保管】 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間保管しなければならない(「1」に関する書類にあっては4年間保管しなければならない)。

    被保険者

  • 22

    【雑則等:書類の保管】 事業主及び「1」は、雇用保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間保管しなければならない(被保険者に関する書類にあっては4年間保管しなければならない)。

    労働保険事務組合

  • 23

    【雑則等:書類の保管】 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間保管しなければならない(被保険者に関する書類にあっては4年間保管しなければならない)。 例)資格取得確認通知書は、被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を喪失してから「2 / 4」年間保管しなければならない。

    4

  • 24

    【雑則等:報告の命令】 行政庁は、被保険者もしくは受給資格者等もしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用していたと認められる「1」または「2」もしくは「2」であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出または出頭を命ずることができる。

    事業主, 労働保険事務組合

  • 25

    【雑則等:報告等の命令】  行政庁は、「雇用保険法の施行のために必要がある」と認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等もしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用していたと認められる事業主の事業所または労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、または帳簿書類の検査をさせることができる。 (したがって、「1」に関しても当該立入検査を行うことができる。)

    二事業

  • 26

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者に関する届出をせず、または偽りの届出をした場合。 ②被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認の請求、または特例高年齢被保険者となる申出をしたことを理由として、労働者に解雇その他不利益な取り扱いをした場合。

    6ヶ月, 30

  • 27

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者に関する「1」をせず、または偽りの「1」をした場合。 ②被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認の請求、または特例高年齢被保険者となる申出をしたことを理由として、労働者に解雇その他不利益な取り扱いをした場合。

    届出

  • 28

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者に関する届出をせず、または偽りの届出をした場合。 ②被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの「1」の請求、または特例高年齢被保険者となる申出をしたことを理由として、労働者に解雇その他「2」な取り扱いをした場合。

    確認, 不利益

  • 29

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ③報告または文書の「 命令に違反」して報告をせず、もしくは偽りの報告をし、または文書を提出せず、もしくは偽りの記載をした文書を提出した場合。

    提出命令に違反

  • 30

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ④離職者等が求職者給付、雇用継続給付または育児休業給付を受けるために必要な事業主の「1」の交付を拒んだ場合。

    証明書

  • 31

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ⑤「 検査」における行政庁職員の質問に対して答弁をせず、もしくは偽りの陳述をし、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合。

    立入検査

  • 32

    【罰則】 被保険者、受給資格者等が、不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合、 「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 20

  • 33

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ③報告または文書の提出命令に違反して報告をせず、もしくは偽りの報告をし、または文書を提出せず、もしくは偽りの記載をした文書を提出した場合。 ※被保険者が上記の違反をした場合は、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 20

  • 34

    【罰則】 事業主が下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ⑤立入検査における行政庁職員の質問に対して答弁をせず、もしくは偽りの陳述をし、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合。 ※被保険者等が上記の違反をした場合、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 20