問題一覧
1
65歳から74歳までの高齢者を、前期高齢者という
○
2
75歳以上の高齢者を、後期高齢者という。
○
3
疾患によって後遺症が残ることを廃用症候群という。
×
4
結晶性知能は、加齢による影響が顕著に見られる。
×
5
意味記憶は、加齢による影響を受けにくい。
○
6
総人口に占める65歳以上の割合を高齢化率という。
○
7
高齢化率が7%から21%に要した年数を倍加年数という。
×
8
我が国の倍加年数は30年である。
×
9
我が国の高齢化率は、21%を超えており、超高齢社会に突入している。
○
10
我が国の合計特殊出生率は人工置換水準を下回っており、人口が減少の要因となっている。
○
11
高齢者に関わる保険医療福祉施策に関する次の記述について、施策の開始年度が最も古いものをひとつ選びなさい。
老人医療費支給制度
12
エイジズムとは、特定の年齢集団に対する偏見及び差別のことである。
○
13
QOLとは、生活の質や生命の質を意味する概念である。
○
14
自立(自律)支援とは、身体機能だけでなく、精神的・社会的自立や自己決定を支援するものである。
○
15
ノーマライゼーションとは、人々が持っている力に気づき、自己効力感を高め、人々が本来利用し得るサービスや社会資源を十分に活用して、人として尊厳ある生活を送れるようにすることである。
×
16
エンパワメントとは障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会をめざすことであるある。
×
17
第2号被保険者は40歳以上65歳未満のものである。
○
18
第2号被保険者が要介護状態となる原因の病気のことを特定疾病という。
○
19
第1号被保険者になるには、医療保険に加入している必要がある。
×
20
生活保護受給者は、介護保険サービースを利用することができない。
×
21
日本国籍を持たない者は、被保険者にはなれない。
×
22
介護保険の財源構成は、公費が50%、保険料が50%で構成されている
○
23
第2号被保険者の保険料は、介護保険事業計画により決められる。
×
24
要介護認定の効力は申請日に遡って有効となる。
○
25
介護保険制度は個々の判断で自由に利用できるため、保険料の支払いも強制ではない。
×
26
要支援・要介護状態区分ごとの支給限度額が月額で定められている。
○
27
介護給付日適正化事業、家族支援事業、成年後見人制度利用支援事業は任意事業である。
○
28
生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーターになるには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員のいずれかの資格を有していることが要件となっている。
×
29
介護予防ケアマネジメントの対象者は、予防給付を利用する要支援者である。
×
30
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務とは、要支援者が予防給付を利用するために行うケアマネジメントのことである。
×
31
一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者とその支援のために活動に関わる者である。
○
32
入院加療の必要のない要介護者について、看護・医療的管理の下における介護およびリハビリステーション、その他必要な医療、日常生活の世話を行う、在宅復帰・在宅支援を目指す施設
介護老人保健施設
33
長期にわたる療養が必要な要介護者について、病院にて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、看護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設で2018年に新設された。
介護医療院
34
常時介護を必要とし在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設で、高齢者福祉法では当別養護老人ホームに位置付けられている。
介護老人福祉施設
35
基本計画の策定において役割を担っているのはどこか。
国
36
介護保険審査会の設置を担っているのはどこか。
都道府県
37
被保険者の資格管理の役割を担っているのはどこか。
市町村
38
介護保険特別会計の設置の役割を担っているのはどこか。
市町村
39
介護認定審査会の設置の役割を担っているのはどこか。
市町村
40
高齢社会対策大綱は、5年ごとに策定しなくてはならない。
×
41
高齢社会対策会議は、厚生労働大臣を会長にして設置される。
×
42
高齢社会白書は、3年ごとに提出することが義務付けられている。
×
43
介護保険法施行により、老人福祉法における特別養護老人ホームへの入社措置の条項は廃止された。
×
44
老人デイサービスセンターは、老人福祉施設に規定されている。
○
45
有料老人ホームは老人福祉法に規定され、措置の対象となる。
×
46
後期高齢者医療制度の対象は70歳以上の高齢者である。
×
47
患者が医療機関を受診した際の自己負担割合は、所得等に応じて1割〜3割である。
○
48
後期高齢者医療制度の対象となる高齢者の保険料は、全体の1割である。
○
49
後期高齢者医療制度の財源は全て保険料で賄われている。
×
50
後期高齢者医療制度は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運用している。
○
51
バリアフリー法の対象は高齢者と身体障害者である。
×
52
ソフト面でのバリアフリーには課題がないため、心のバリアフリーについての規定はない
×
53
公共交通事業者等は職員に対して、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行う努力義務がある。
○
54
高齢者虐待防止法における「要介護施設従事者等」による高齢者虐待において、都道府県は、毎年度、養護者による高齢者虐待の状況や措置について公表する。
×
55
高齢者虐待防止法における「要介護施設従事者等」による高齢者虐待において、虐待の種別は、身体的虐待が最も多い。
○
56
高齢者虐待防止法における「要介護施設従事者等」による高齢者虐待において、相談・通報者で最も多いのは、警察からである。
×
57
高齢者住まい法について、サービス付き高齢者向き住宅は、都道府県知事、政令指定都市・中核市の長が登録を行う。
○
58
サービス付き高齢者向け住宅は、「状況把握サービス」または「生活相談サービス」のいずれかを提供するよう努めることとされている。
×
59
現在、高齢者住まい法に規定されている高齢者向け住宅は、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の3種類がある。
×
60
高年齢者雇用安定法について、定年年齢は65歳を下回ることができない。
×
61
高年齢者雇用安定法における高年齢者とは、55歳以上のものである。
○
62
高年齢者雇用確保措置は、65歳までの安定した雇用を確保するための措置である。
○
63
高年齢者就業確保措置は、義務化されている。
×
64
高年齢者就業確保措置には、雇用によらない措置もある。
○
65
介護休業は、3回まで分割して取得することが可能である。
○
66
介護休業の対象となる子の範囲は、法律上の親子関係のある子のみである。
○
67
介護休暇は時間単位の取得はできない。
×
68
認知症サポーターの養成講座は、医療・福祉の専門職であることが受講者要件となっている。
×
69
認知症サポーターは、地域包括支援センターに配置義務がある。
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70
認知症サポーターの養成事業は、2000年の介護保険創設と共に始まった。
×
71
キャラバンメイトは、認知症サポーターとして3年以上の実践経験があるものを言う。
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72
キャラバンメイトは認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。
○
73
包括的、集中的な支援をおおむね2年とする。
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74
介護サービスが中断しているものも対象である。
○
75
早期入院の初期対応体制をとる。
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76
初回訪問は医療系職員が2名以上で行う。
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77
チーム員に認知症サポーター1名が含まれる。
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