問題一覧
1
担税力とは、各人の①のことであるが、担税力の基準としては、②・財産および消費の3つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、消費税は、課税対象の選定の仕方によっては③となりやすい。これに対し②および財産は担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、④の適用が可能であるから、これらの租税は⑤の配分ならびに⑥の要請によりよく適合している。 そのうちでも、特に②は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも②税においては、④の適用が可能であるのみでなくら基礎控除その他の人的控除や「負の②税」の制度を通じて⑦の保障を図ることが可能であるから、②税は、⑥や⑧の充実の要請に最も合致するといえる。
経済的負担能力, 所得, 逆進的, 累進税率, 公平な税負担, 富の再分配, 最低生活水準, 社会保障
2
非居住者が①を有する場合には、その①について納税の義務を負っている。 また、非居住者に課する所得税の額は、②に③を有するか否か及び③に帰せられるべき所得か否かの区分により、その課税方式(④・⑤)及び課税対象となる①が異なっている。
国内源泉所得, 国内, 恒久的施設, 総合課税, 分離課税
3
軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等 ①(②に規定する食品の譲渡をいい、③に規定する④。なお、一定の要件を満たす⑤、いわゆる⑥。) ⑦が締結された⑧(一定の題号を用い、政治、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する⑨される新聞に限る。)
飲食料品の譲渡, 食品表示法, 酒税法, 酒類を除く, 一体資産を含み, 外食やケータリングは含まない, 定期購読契約, 新聞の譲渡, 週2回以上発行
4
住所 ①、特に②が置かれておらず、③を借用している(④)。 このため、住所とは各人の⑤をいい、⑤であるかどうかは⑥によって判定する(⑦)とされている。 また⑤であるかどうかを判定する⑥には⑧などが挙げられる
所得税法上、個人の住所の意義については, 定義規定, 民法上の住所の概念, 民法22, 生活の本拠, 客観的事実, 所基通2-1, 住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍
5
① 1、② 経済的利得のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、③に生ずる利得のみを所得と観念 キャピタル・ゲインのような④利得を除外 2、⑤ 人の⑥を増加させる⑦はすべて所得を構成 ③利得のみでなく④利得も所得に含まれる。
取得型所得概念, 制限的所得概念, 反覆的・継続的, 一時的・偶発的・恩恵的, 包括的所得概念, 担税力, 経済的利得
6
包括的所得概念が支持される理由 1 ①利得であっても、利得者の②を増加させるものである限りら課税の対象とすることが③に合致する。 2 全ての利得を課税の対象とし、④のもとにおくことが所得税の⑤ゆえんである。 3 所得の範囲を構成することによって所得税制度のもつ⑥が増大する。
一時的・偶発的・恩恵的, 担税力, 公平負担の要請, 累進税率の適用, 再分配機能を高める, 景気調整機能
7
所得税法は、所得をその①ないし②によって③に分類している。所得はその②や④によって⑤が異なるという前提に立って、⑥の観点から、各種の所得について、それぞれ⑤の相違に応じた⑦を定め、また、それぞれの態様に応じた⑧を定めるためである。例えば、給与所得は他の所得と異なり、給与所得控除が認められ、また配当所得・利子所得等とともに源泉徴収の対象となるりまた長期譲渡所得はその2分の1のみが課税の対象となる。 このように所得は、その種類によって、⑦および⑨が異なり、あるいは⑧が異なるから、ある所得がどの所得に該当するか、すなわち所得分類の問題は、納税者の利害に密接な関係をもつ。
源泉, 性質, 10種類, 発生の態様, 担税力, 公平負担, 計算方法, 課税方法, 税負担
8
不動産所得とは(①条) ②による所得 貸付には③の設定④を含む ⑤以外の所得
26, 不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン未満の小型船舶を除く)又は航空機の貸付け, 地上権又は永小作権, その他他人に不動産等を使用させること, 事業所得又は譲渡所得に該当する所得
9
不動産所得の事業所得又は雑所得との境界について 不動産所得は①、事業所得は②であり、③であっても④がある場合には⑤に該当する。また、⑥を営む者がその⑥に関連して③をし、その収入が⑥所得の⑦とみられる場合には⑤の収入に含まれる。
資産性所得, 資産勤労結合所得, 不動産等の貸付け, 人的役務の提供, 事業所得又は雑所得, 事業, 付随収入
10
所得税法①条 譲渡所得とは、②(③)による所得をいう。 ④による所得は譲渡所得に含まれない。 所令⑤条 ⑥の設定の対価として支払いを受ける金額が、その土地の価額の⑦を超える場合、譲渡所得に該当する。
33, 資産の譲渡, 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長時間使用させる行為で政令で定めるものを含む, たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡, 79, 借地権又は地役権, 10分の5
11
国内に居所を有すると推定する場合(所令①) その者が国内において、継続して②ことを通常必要とする③こと その者が④、かつ、その者が国内において⑤ことその他国内におけるその者の⑥及び⑦の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
14①, 一年以上居住する, 職業を有する, 日本の国籍を有し, 生計を一にする配偶者その他の親族を有する, 職業, 資産の有無等
12
課税対象(消費税) ①であること ②であること ③であること ④であること ⑤こと
国内において行うもの, 事業者が事業として行うもの, 対価を得て行われるもの, 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供, 特定資産の譲渡等に該当しない
13
対価を得て行われるの意義(消基通①) 対価を得て行われるとは、②ことをいうから、原則として③は、消法④に規定する⑤に該当しない。 事業として対価を得て行われるものであるかぎり、⑥は必要とせず、⑦との間で行った取引であっても⑤に該当する。 (消基通⑧)
5-1-2, 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受ける, 無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供, 2①八, 資産の譲渡等, 営利性, 生計を一にする親族, 5-1-10
14
事業的規模 資産損失① 災害盗難横領①、② 貸倒損失① 専従者給与③ 青色申告特別控除④ 延納利子税⑤ 個別評価資産等貸倒引当金⑥ 事業廃止必要経費特例⑦
損失の生じた年分に必要経費に算入, 被災事業用資産の損失の繰越控除の適用, 一定要件を満たせば必要経費に算入, 10万円または55万円の特別控除の適用(要件を満たせば65万円), 不動産所得に対応する部分は必要経費に算入, 貸倒引当金勘定に繰り入れた貸倒れ等による損失見込額を必要経費に算入, 事業廃止後に生じた費用等を事業廃止年分又は前年分の必要経費に算入
15
業務的規模 資産損失① 災害盗難横領②、③ 貸倒損失④ 専従者給与⑤ 青色申告特別控除⑥ 延納利子税⑦ 個別評価貸金等貸倒引当金⑤ 事業廃止必要経費特例⑤
損失の生じた年分の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入, 雑損控除の適用, 所得1000万円以下で損失の発生原因が災害による場合は、災害減免法との選択ができる, 収入金額に計上されていた年分に遡ってその貸倒れとなった部分の収入がなかったものとみなされる, 適用なし, 10万円の特別控除の適用, 必要経費に算入不可
16
原則①基準(②) 契約や慣習により賃貸料の支払日が定められているもの③ 支払日が定められていないもの④ 請求があったときに支払うとされているもの⑤ 賃貸借契約の存否の係争等がある場合、 1賃貸借契約の存否の係争⑥ 2賃貸料の額に関する係争で賃貸料の弁済のために供託された金額⑦ 頭金、権利金、名義書換料、更新料等で 1貸付に係る資産の引渡しを要するもの⑧ 2引渡しを要しないもの⑨ 返還を要しなくなった敷金、保証金等で 1貸付期間の経過に関係なく返還を要しない部分10 2貸付期間の経過に応じて返還を要しない部分11 3貸付期間が満了しなければ確定しない部分12
支払日, 36-5, 定められた支払日, 実際に支払いを受けた日, 請求の日, 判決、和解等のあった日, 所基通36-5(1)に掲げる日, 引渡しのあった日, 契約の効力発生の日, 所基通36-6に定める日, 返還を要しないこととなった日, 貸付が終了した日
17
事業所得 自家消費(所法①) 原則② 特例③ 贈与等(所法④) ⑤ 低額譲渡(所法⑥) 原則⑦ 特例⑧
39, 通常の販売価額, 通常の販売価額の70パーセントか取得価額のいずれか大きい方, 40①一, 自家消費と同じ, 40①二, 通常の販売価額と譲渡の対価の額との差額, 通常の販売価額の70パーセント相当額と譲渡の対価の額との差額
18
雑所得 自家消費 原則① 特例② 贈与等③ 低額譲渡④
通常の販売価額, なし, 自家消費と同じ, 事業所得の場合と同じ
19
事業所得と雑所得の判定基準(名古屋地裁S60.4.26) ・経済的行為の①の有無 ・②の有無 ・③による④の有無 ・経済的行為に費やした⑤ ・⑥の有無 ・経済的行為をなす⑦ ・その者の職業・経歴及び社会的地位 ・生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間、継続して安定した収入を得られる可能性 ・諸要素を総合的に検討し、社会通念に照らして判断
営利性・有償性, 反復性・継続性, 自己の危険と計算, 企画遂行性, 精神的肉体的労務投入, 人的物的設備, 資金の調達方法
20
事業所得とは①から生ずる所得のことである(所法②)。 事業所得に該当するかどうかの考え方として、ある③が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に該当するかどうかは、その③が、④において⑤して営まれ、⑥を有し、かつ⑦であって、⑧により判断すべきものと解される。
各種の事業, 27①, 経済活動, 自己の危険と計算, 独立, 営利性・有償性, 反復継続して営まれる業務, 社会通念上事業と認められるかどうか
21
建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定(所基通①) 建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、①と称するに至る程度の規模で②を行っているかどうかにより判定すべき(③判定)であるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は④の状況、⑤等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には⑥、事業として行われているものとする。 (1) 貸間、アパート等については貸与することができる独立した客数がおおむね⑦以上であること。 (2)独立家屋の貸付については、おおむね⑧以上であること。 土地の貸付が事業として行われているかどうかの形式判定は1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「⑨」として判断
26-9, 社会通念上事業, 建物の貸付け, 実質, 賃貸料の収入, 貸付資産の管理の状況, 特に反証がない限り, 10, 5棟, おおむね5
22
不動産所得の譲渡所得との境界について 所令①において②の設定の対価として支払いを受ける金額がその③の価額の④を超える場合、⑤に該当する。 ②の設定の対価は一般的には⑥だが、③の価額の④を超える場合、⑤となる。
79, 借地権又は地役権, 土地, 10分の5, 譲渡所得, 不動産所得
23
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期の特例について(通達I①ページ) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、帳簿書類を揃えて継続的に記帳するなど①に該当するものについては賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じらその②をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とすることができる。
331, 一定の要件, 年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額
24
租税法上の特徴的な考え方の一つである「①主義」(①課税の原則)の思想が所得の帰属の問題について顕著したもの、すなわち「所得の帰属に関する①主義」(②)を宣明した規定 課税物件の帰属について特に問題となるのは③と④、⑤と①とが一致しない場合であり、所得の帰属について③より④を重視しようとする考えがある。 法人税⑥条、地方税法⑦条の2の2、⑧条の2の3、⑨条の2の2にも同旨の規定がある。
実質, 実質所得者課税の原則, 名義, 実体, 形式, 11, 24, 72, 294