問題一覧
1
この法律は、???に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする
道路運送車両
2
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び???又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
総排気量
3
自動車(???、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
軽自動車
4
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更がらあったときは、新所有者は、その事由があった日から???日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
15
5
自動車の???を業とする者、自動車の車台又は原動機の???を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車体番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
制作
6
何人も、自動車の車体番号又は原動機の型式の打刻を???し、その他車体番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為はしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむ得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
塗まつ
7
国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び???に関する記録の提示を求めることができる。
整備
8
自動車検査証の有効期限は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対象自動車以外のものにあっては一年、その他の自動車にあっては???年とする
2
9
検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期限の???する時期を表示するものとする。
満了
10
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を???しようとする時とすることができる。
使用
11
限定自動車検査証の有効期限は、???日とする。
15
12
法第73条(車両番号標の???の義務等) 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を、国土交通省令で定める方法により???しなければ、これを運行の用に供してはならない。
表示
13
何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行っている検査対象軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその???の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
部分
14
封印の取りつけは、自動車の???に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。
後面
15
法第19条の国土交通省令で定める位置は、自動車の全面及び後面であって、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、???又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、全面の自動車登録番号標を省略することができる。
非牽引自動車
16
法第16条の一時抹消登録を受けた普通乗用自動車について、前部にエアスポイラが取付けされており、当該自動車に係る登録識別情報等通知書に記載された長さより2cm長くなっていたが、エアスポイラは指定部品に該当するため、自動車検査員は同一性に問題ないと判断し、保安基準適合証に証明をした。
❌
17
車台番号の打刻位置がわからず、車台番号を確認できなかったが、前面窓ガラス付近に印字されたシリアルナンバーが自動車検査証に記録されている車台番号と一致していたため、自動車検査員は同一性に問題ないと判断し、保安基準適合証に証明をした。
❌
18
指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、指定整備記録簿に自動車損害賠償責任保険に関する事項を記載しなければならない。
❌
19
自動車が保安基準に適合する旨の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合 標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。
⭕️
20
自動車検査員が保安基準に適合する旨を証明した自動車は、当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示していれば、自動車検査証を備え付けず、又は、検査標章を表示しなくても、運行の用に供することができる。
⭕️
21
刑法その他の罰則の適用について、自動車検査員は法令により公務に従事する職員とみなされるが、保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員はこの限りでない。
❌
22
自家用の普通乗用自動車の継続検査において、自動車検査証と新旧の自動車害賠償責任保険の保険期間が以下のとおりであったため、保安基準適合証に自動車検査証の有効期間を更新することができる最終の検査申請日を令和5年12月20日と記載して、保安基準適合証を交付した。 ・自動車検査証の有効期間満了日:令和5年12月15日 ・検査日:和5年12月10日 •旧保険証明書の保険期間:令和2年11月20日から令和5年12月20日午前12時 ●新保険証明書の保険期間:令和5年12月20日から令和7年12月20日午前12時
⭕️
23
指定自動車整備事業者が掲げる標識の塗色は、地色はとういろ橙黄色、文字は黒色、標章は赤色である
❌
24
衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)に用いられる自動車の運行時の状況及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた車体前部の脱着は、当該センサーの取付位置若しくは取付角度を変更しなければ、特定整備に該当しない。
❌
25
自動車検査員は、法第94条の5第4項の検査、いわゆる完成検査を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならないが、点検と併せて行うことが合理的である軽微な作業として、油脂液類の交換を行うことは差し支えない。
❌
26
自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から「①以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所 (2)法人にあつては、その役員の氏名 (3) 事業場の所在地 (4)事業場の設備のうち国土交通省で定める特に重要なもの
30日
27
法第 91条(特定整備記録簿) 自動車特定備事業者は、特定備記録を備え、特定備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては② (2) 特定整備の概要 (3)特定整備を完了した年月日 (4)依頼者の氏名又は名称及び住所
車体番号
28
自動車特定備事業者は、当該事業場に関し、第80条第1項第1号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び③を確保しなければならない。
従業員
29
指定自動車撃備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から④以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
15日
30
指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により「⑤し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な⑥をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標 章(第 16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
点検 整備
31
指定整備記録簿は、その記載の日から「⑦保存しなければならない。
2年間
32
法第 49条第2項の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第8号若しくは第9号に該当するもの(以下「電子制装置整備」という。) をいう。 (1)~(7)(略) (8)次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(⑧又は制動装置の作動に影響を及 ほすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。) イ自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー ロイに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機 ハイに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
舵取り装置
33
法第 80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (1)〜(5)(省略) (6)事業場には、[⑨以上の特定備に従事する従業員を有すること。
2人
34
法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、⑩を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。
料金の概算見積もり
35
法第91条の2第1項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1)正第94条の5第4項の検査をするために必要な⑪を事業場内に有するこ
屋内作業場
36
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第94条の5第4項の検査をした日から⑫とする。
15日間
37
走行 視認等
38
自動車検査員の服務 自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、そのとおりとする。 (1)(省略) 12) 自動車検在員は、検査作業の実務の⑮を自ら行うこと。また、渋第94条の5第4項後段の規定に基づき自動車検査員が点検及び検査を行う場合には、点検作業及び検査作業の実務の⑮を自ら行うこと。
全課程
39
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように」①」しなければならない。
維持
40
地方運輸局長は、自動車の使用者が法第54条第1項の規定による「②又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる
命令
41
乗車定員3人、最大積載量2,000kg、車両総重量4,470kgの有償で貸し渡す自家用小型貨物自動車の使用者は、法第 48条(定期点検整備)の規定に基づき「③月ごとに自動車点検基準第2条(定期点検基準)で定める別表第④により自動車を点検しなければならない。 また、当該自動車における点検整備記録簿の保存期間は⑤年とする
3 3 1
42
乗車定員10人、車両総重量2.630kgの自家用普通乗用自動車(有償で貸し渡す自家用自動車を除く)の定期点検は法第48条(定期点検整備)の規定に基づき⑥月ごとに実施しなけれ ばならない。 また、当該自動車における点検整備記録等の保存期間は⑦年とする
12 2
43
点検基準第2条(定期点検基準)で定める別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)におい いスペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷の点検は3月ごとに、車両総重量8トン以上又は乗車定員⑧人以上の自動車に限り実施しなければならない。
30
44
自動車の使用者は、法第48条(定期点検整備)の規定により点検は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)⑨の年月日 (2)⑨の結果 (3)⑩の概要 (4)⑩を完了した年月日 (5)その他国土交通省令で定める事項
点検 整備
45
速度計試験機による測定は、①駆動車はチェーンなどで車両を固定するとともに、ハンドルを確実に保持して直進状態を保つこと。
前輪
46
サイドスリップ・テスタによる測定は、四輪操舵車の場合、前車輪②測定する。
及び後車輪
47
ブレーキ・テスタによる測定は、ブレーキ・ペダルを徐々に強く踏み、指示計を見て最大 ③を読みとる。
制動力
48
前照灯試験機による前照灯の測定は、自動車をレールに対して直角に進入させ④と受光部を試験機の測定距離にあわせることにより行う。
前照灯
49
音量計を用いて自動車の騒音等を測定する際には、壁などによる音の反射や「⑤、強い電界・磁界及び振動による影響を受けない場所で測定すること。
強風
50
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器による測定は、プローブを排気管に60cm程度挿入する。プローブを排気管に 60cm程度挿入して測定することが困難な自動車については、⑥の混入を防止する措置を講じて測定する。
外気
51
オパシメータによる測定における排出ガスの採取は、加速ペダルを踏み込み始めたときから 5秒間行い、その間における光吸収係数の⑦値を測定する。
最大
52
高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置に備える安全装置は、 ⑧にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。
車室内
53
高圧ガスを燃料とする自動車のガス容器について、容器再検査を受けたことがある場合、高圧ガス保安法第 49条に規定する刻印又は標章により示された容器再検査に合格した年月の前月の末日(年月日の表示があるものは、年月日の前日)から起算して容器再検査までの期間を加えた日が、「⑨以降の日付であれば、保安基準に適合すると判断できる。
審査当日
54
LPガスのガス容器には、LPガスの⑩を胴部の見易い個所に赤色(スタンプ、吹き付け)で明示するように定められている。
充填期限
55
専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車に備えるエア・スポイラにおいて、側方への翼状のオーバー・ハング部の側端が当該自動車の最外側から「①mm以上内側にあるものは、側方への翼状のオーバー・ハング部を有していないものとする
165
56
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員②のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものには、運転者席及びその他の座席の座席ベルトが装着されていないことを普報する座席ベルトの非装着時報装置を備えなければならない。
10人未満
57
二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20km/h未満の自動車及び幅 0.8m以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯の数は、③であること。
一個又は2個
58
普通自動車であって、貨物の運送の用に供する車両総重量④トン以上のもの(高圧ガスのみを燃料とする自動車を除く。)について、継続検査を行う場合には、燃料タンクの個数及びそれぞれの容量が当該自動車の自動車検査証の記載事項又は記録事項と同一であるかどうかを視認その他適切な方法により確認するものとする。 ただし、自動車検査証に燃料タンクの個数及びそれぞれの容量が記載又は記録されていない場合にあっては、この限りでない。
7
59
尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の⑤倍以上となる構造であること。
5
60
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が⑥である灯火で照明部の上縁が地上2,500mm以下のもの又は灯光の色が⑦である灯火を備えてはならない。 ① 側方灯 ② 尾灯 ③ 後部霧灯 ④ 駐車灯 ⑤ 後部上側端灯 ⑥制動灯 ⑦ 補助制動灯 ⑧ 方向指示器 ⑨ 補助方向指示器 10 非常点滅表示灯 11 緊急制動表示灯 12 後面衝突警告表示灯 13 緊急自動車の警光灯
橙色 赤色
61
乗車定員7人であって車両総重量が2.580kgの右ハンドルの普通乗用自動車には、運転者が運転者席において高さ「⑧m、直径30cmの円柱であって、当該自動車の前面から0.3m 前方にある鉛直面及び当該自動車の左側面から0.3mの距離にある鈴直面と当該自動車の間にあり、かつ当該自動車に移しているるのを確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。
1
62
小型乗用自動車の後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下、下縁の高さが ⑨mm以上となるように取付けられなければならない。
250
63
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が⑩トン以上のものの後面には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。
7
64
審査事務規程の用語の定義において「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料配に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をし、運転者1名が乗車した状態をいう。
❌
65
空気人ゴムタイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅2cmあたり200kgを超えないこと。
❌
66
番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅のいず れかが点灯している場合に消灯できない構造であること。
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67
自動車の高さについて、車体にルーフ・ラックが固定的取付方法で取り付けられたことによ り、自動車検査証に記載された高さと15cm相違する場合、ルーフ・ラックは指定部品であるため、法第67条第1項に規定する「自動車検査証の記載事項について変更があったとき」に該当しない
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