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刑法各論Ⅱ
  • 吉田孔明

  • 問題数 74 • 9/30/2023

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    問題一覧

  • 1

    窃盗罪は故意犯である

  • 2

    窃盗罪が成立するためには不法領得の意志が必要である。

  • 3

    毀棄・隠匿目的で他人の物を取った場合、権利者排除意志がないので窃盗罪は成立しない

  • 4

    判例によれば動物を囲いから解き放っても器物破損罪は成立する。

  • 5

    所有者のいない動物に傷害を加えた場合、器物破損罪が成立する。

  • 6

    殺人未遂罪が成立するためには殺人の故意が必要である

  • 7

    妊娠21週目中の人工妊娠中絶は違法ではない

  • 8

    保護責任遺棄罪は具体的危険犯である。

  • 9

    同意堕胎罪と不同意堕胎罪は同意堕胎罪のほうが重く処罰される。

  • 10

    遺棄とは要扶助者を保護者から場所的に引き離すことであり、不保護とは保護者が要扶助者を保護しないことである。

  • 11

    過失運転致死傷罪は業務上過失致死傷罪と同一の法定刑となっている。

  • 12

    危険運転は運転技術のあるものを対象にした犯罪であり、運転技能を有していないものについては適用されない。

  • 13

    障害とは生理的機能の傷害を指し、頭髪を無断で剃る行為は障害にあたらない

  • 14

    判例によれば、人の近くで日本刀を振り回す行為も暴行罪にあたる。

  • 15

    凶器準備集合罪における凶器には、用法上の凶器も含まれる

  • 16

    乳児、嬰児に対する逮捕監禁罪は成立しない。

  • 17

    脅迫罪の保護法益は、行動の自由である

  • 18

    Xが、Aに「社長を辞めないと、お前の秘密をばらす」といって脅した場合、Aの身体に対する加害の告知が行われている。

  • 19

    逮捕監禁致死傷罪は、監禁の手段の行為だけでなく監禁されている状態から結果が発生した場合にも成立する。

  • 20

    脅迫罪が成立するためには、相手方を畏怖させなければならない

  • 21

    戦前は、住居権は家長である夫のみに認められていた

  • 22

    不退去罪は、真正不作為犯である

  • 23

    身代金目的の誘拐を行なったものが、起訴前に被害者を安全な場所に開放した場合、刑が減刑される。

  • 24

    Xが、A社に身代金を要求するため、A社社長のB誘拐をした場合、身代金を払うA社社員とBが親族でなければ身代金目的誘拐罪は成立しない。

  • 25

    痴漢目的で駅構内に立ち入る場合  住居侵入罪は成立しない

  • 26

    15歳の被害者に対し、21歳の者がわいせつな行為に及んだ場合、不同意わいせつ罪が成立する。

  • 27

    強制性交等罪における暴行は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものである必要がある

  • 28

    判例では、不同意わいせつ致死傷罪は、不同意わいせつの手段となった暴行、脅迫から結果が発生した場合にのみ成立する。

  • 29

    不同意性交等罪の被害者は女性のみに限られる。

  • 30

    不同意わいせつ罪が成立するためには、行為者に性的意図が必要である。

  • 31

    我が国の刑法では、外部的名誉のほか、名誉感情も保護法益となっている。

  • 32

    内部的名誉は、外部から侵害することができない。

  • 33

    侮辱罪は、事実の指摘がなくても成立しうる。

  • 34

    刑法230条の2項は、摘示した事実が真実の場合にのみ適用される。

  • 35

    2023年11月時点における侮辱罪の法定刑は、勾留又は科料である。

  • 36

    信用毀損罪では、人の経済的側面に関する信用が保護される

  • 37

    偽計によって信用を毀損した場合も信用毀損罪は成立する。

  • 38

    デパート食堂の配膳部にシマヘビ20匹をまき散らす行為は「威力」にあたる

  • 39

    電子計算機を損壊させるなどして、人の業務を妨害した場合は、通常の業務妨害罪より重く処罰される。

  • 40

    中華そば店に無言電話を多数回かける行為は「偽計」に当たる

  • 41

    放火罪の保護法益は、個人の財産である。

  • 42

    自動車などの建造物に放火した場合、放火罪が成立するためには、公共の危険の発生が必要である。

  • 43

    判例は、全体の半分が焼けた時点で放火罪が既遂になるとしている。

  • 44

    放火行為とは、火をコントロール不能になる恐れのある状態に置くことを指す。

  • 45

    文書偽造罪の保護法益は、文書に対する関係者の信用である。

  • 46

    私文書に関しては有形偽造のみが処罰される。

  • 47

    偽造した運転免許証を携帯している場合、偽造公文書行使罪が成立する。

  • 48

    行使の目的なく公文書を偽造しても公文書偽造罪は成立しない

  • 49

    公務員に虚偽の申し立てをして、パスポートを作成させた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。

  • 50

    通貨偽造材の保護法益は、通貨の真正に対する関係者の信用である

  • 51

    外国通貨は日本とは無関係なので、偽造しても処罰されない。

  • 52

    国外のオンラインカジノに日本からアクセスし、賭博をした場合、当該カジノは国外で運営されているので、賭博罪には当たらない。

  • 53

    学生が教員の説教を妨害した場合、説教妨害罪が成立する。

  • 54

    納棺物を領得した場合、より重い窃盗罪が成立する。

  • 55

    就職説明会会場にいかなかった場合、人が果たすべき義務を果たしていないので、逃走罪が成立する。

  • 56

    談合行為については刑法上の談合罪のほか、独占禁止法違反にもなりうる。

  • 57

    強制執行妨害罪は、公務執行妨害罪より罰金刑の上限が低い。

  • 58

    現行犯逮捕された状態から、手錠を引きちぎり逃走した場合、加重逃走罪は成立しない。

  • 59

    公務執行妨害罪における暴行は人の身体に対して向けられる必要がある。

  • 60

    証拠隠滅等罪における隠滅とは、蔵匿以外の方法により、官憲の発見、逮捕を免れさせる一切の行為を指す。

  • 61

    犯人蔵匿等罪のおける蔵匿とは、官憲の発見、逮捕を免れるべき蔵匿場を供給して匿うことを指す。

  • 62

    証拠隠滅等罪は、自己の刑事事件の証拠を 隠滅しても成立しない

  • 63

    親族が起こした事件の証拠を隠滅しても、証拠隠滅等罪は成立しない。

  • 64

    判例によれば、犯人が自己を匿ってもらうよう他人を教唆した場合、犯人蔵匿等罪は成立する。

  • 65

    特別公務員とは、裁判官、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助するものを指す。

  • 66

    職権濫用罪における職権とは、職務の行使に仮託して、実質的、具体的に違法、不当な行為を行うことを指す。

  • 67

    xが少年Aを少年院に入れさせるために虚偽の告訴をした場合も虚偽告訴罪は成立する。

  • 68

    偽証をした後、裁判が確定する前に自白をした場合、偽証罪は成立しない。

  • 69

    証人等威迫罪は、証人が法廷において裁判官を強談威迫する場合に成立する。

  • 70

    長年慣行として本来の職務から派生して行われている行為は職務密接関係行為にあたる。

  • 71

    賄賂罪の保護法益について判例は信頼保護説に親和的である

  • 72

    賄賂は公務員が所持できる有体物に限られる。

  • 73

    賄賂を収受すると収受罪が成立するが、賄賂の収受を約束しても犯罪にはならない。

  • 74

    賄賂と職務が対価関係にあると言えるためには具体的職務権限がなければならない