業法約款
問題一覧
1
旅行業務に関する取引の公正の維持, 旅行の安全確保, 旅行者の利便の増進
2
旅行業等を営む者についての登録制度の実施, 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保, 旅行業等を営む者が組織する団体の適正な活動の促進
3
約款の掲示又は備置き、取引条件の説明及び書面の交付等を旅行業者等に義務付け、旅行の取引に関する業務が適正に行われるようにすること
4
報酬を得て一定の行為を行うことにより経済的収入を得る業種
5
企画旅行において旅行者から収受する「旅行代金」, 手配旅行において旅行者から収受する「旅行料金」, 運送-宿泊機関等から収受する「販売手数料」, 他社の募集型企画旅行を販売した場合の当該他社から収受する「販売手数料」, 渡航手続代行契約において旅行者から収受する「渡航手続代行料金」, 旅行相談契約において旅行者から収受する「相談料金」
6
自己の計算における、運送·宿泊に関してのサービス提供契約の締結行為, 自己の計算における、運送等サービス以外の旅行サービス提供契約の締結行為, 運送等サービスに関しての代理、媒介、取次、利用行為, 渡航手続きの代行、添乗業務等の行為, 旅行日程の作成、旅行費用の見積り等の旅行の相談に応じる行為, 他の旅行業者を代理して募集型企画旅行契約を締結する行為, 旅行業者による旅行サービスの手配の代理行為
7
運送機関の代理人として発券の業務のみを行うもの, 運送等関連サービスのみを手配するもの
8
①旅行に関する計画の作成に関する事項, ②旅行業務の取扱料金の掲示に関する事項, ③旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項, ④取引条件の説明に関する事項, ⑤契約書面の交付に関する事項, ⑥旅行の広告に関する事項, ⑦運送等サービスの確実な提供等による企画旅行の円滑な実施に関する事項, ⑧旅行に関する苦情の処理に関する事項, ⑨契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項, ⑩取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するために必要な事項として観光庁長官が定める事項, 旅行の安全を確保するため、貸切バス事業者の安全の確保に関する取組みについて把握し、必要な場合は改善又は是正を求めること, 旅行の安全に関する各種法令·通達や安全性向上に資する取組み等について、貸切バス事業者との間で必要に応じて情報提供等を図ること
9
旅行業者等は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
10
旅行業務取扱料金, 旅行業約款
11
事業開始前に旅行業務取扱料金を定める, 見やすいように掲示する必要がある, 登録行政庁は業務改善命令により料金の変更ができる
12
業務改善命令
13
登録行政庁の認可を受ける必要がある, 旅行者の正当な利益を害さないこと, 金銭授受及び払い戻しに関する事項、旅行者の責任に関する事項が明確に定められる
14
旅行者に見やすいように
15
所属旅行業者の約款、及び他社の募集型企画旅行の約款
16
旅行計画に定められたサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行開始前に予約や手配の確認等の措置をとること。, 旅行地において旅行者が旅行契約の内容どおりの旅行サービスの提供を受けられるようにするための措置をとること。(ホテルのチェックイン、レストランの食事の確認等), 旅行者が、旅行契約に定められた旅行サービスを旅行者が受けることができなくなったような場合には、それに代わる旅行サービスの手配を行い旅行者がそれらの旅行サービスを受けられるようにすること。, 同一行動をとる団体・グループに対し旅行の円滑な実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所等の指示を的確に行うこと。
17
掲示した料金を超えて、料金を収受する行為, 取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は、不実を告げる行為, 旅行業務に関して取引により生じた債務の履行を不当に遅延する行為
18
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目にあたる日以前の申込は旅行開始日の前日までの契約書面に定める日, 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の申込は旅行開始日当日までの契約書面に定める日
19
事前に速やかにその事由が旅行業者にとって関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明する
20
著しい経済情勢の変化等により、利用する運送機関の適用運賃・料金が、通常想定される程度を大幅に超えて増額された場合で、旅行代金を増額する旨の通知が旅行者に旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に届いていたとき, 天災地変など旅行業者の関与できない事由により、契約内容の変更をしたことによって旅行に要する費用が増加したとき
21
旅行者はいつでも契約を解除できるが、取消料を支払う必要がある。
22
旅行開始前に契約内容が変更された場合取消料を支払う必要はない。, 旅行開始前に旅行代金が増額された場合、取消料を支払う必要はない。, 旅行開始前に契約書面に記載した期日までに確定書面を交付しない場合、取消料を支払う必要はない。, 旅行開始前に旅行業者のミスで旅行日程通りの旅行ができない場合には、取消料を支払う必要はない。
23
旅行者が「企画旅行参加中」の間である
24
乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時, 乗船手続きの完了時
25
旅行中、旅行者が予定どおりの旅行サービスを受けられない事態が発生した場合、旅行業者は旅行サービス提供機関あるいは手配代行者を通じて旅行サービスが確実に提供されるように要請する等の措置をとる。, 旅行日程を変更する場合は、変更後の旅行日程が当初の日程にできるだけ沿ったものになるよう努めること。, たとえ旅行サービス内容を変更するに至ったときでも、変更後の旅行サービスのレベルなどが、当初の旅行サービスと同等のものになるよう努めるなどして、極力変更の程度が少ないものにすること。
26
不要
27
旅行業者に債務不履行があること, 旅行業者に故意又は過失があり、その結果として旅行者に損害が発生した場合である, 旅行業者の故意又は過失と損害の発生の間に相当の因果関係があること
28
損害発生の翌日から起算して2年以内, 損害発生の翌日から起算して14日以内(国内旅行の場合), 損害発生の翌日から起算して21日以内(海外旅行の場合)
29
旅行者1名につき15万円
30
旅行業者
31
変更補償金
32
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更, 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更, 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更, 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更, 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更, 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更, 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更, 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更, 変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級又は設備のそれを下回った場合に限ります。, 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー·タイトル中に記載があった事項の変更
33
旅行業者は、企画旅行参加中の旅行者が急激、偶然、かつ、外来の事故で身体・生命、手荷物に損害を被った場合、一定の範囲で補償金、見舞金を支払う義務を負うこと。
34
補償金や見舞金は、旅行者が被害を被った場合に、旅行業者が旅行者に支払うことになるが、旅行業者の責任が明らかになったときは、損害賠償金も支払うこととなる。
35
事故によって被った損害以上の不当な利益を得ることを防ぐため。
36
旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言, その他旅行に必要な助言及び情報提供, 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供, 旅行経費の見積, 旅行計画の作成
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25問 • 2年前問題一覧
1
旅行業務に関する取引の公正の維持, 旅行の安全確保, 旅行者の利便の増進
2
旅行業等を営む者についての登録制度の実施, 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保, 旅行業等を営む者が組織する団体の適正な活動の促進
3
約款の掲示又は備置き、取引条件の説明及び書面の交付等を旅行業者等に義務付け、旅行の取引に関する業務が適正に行われるようにすること
4
報酬を得て一定の行為を行うことにより経済的収入を得る業種
5
企画旅行において旅行者から収受する「旅行代金」, 手配旅行において旅行者から収受する「旅行料金」, 運送-宿泊機関等から収受する「販売手数料」, 他社の募集型企画旅行を販売した場合の当該他社から収受する「販売手数料」, 渡航手続代行契約において旅行者から収受する「渡航手続代行料金」, 旅行相談契約において旅行者から収受する「相談料金」
6
自己の計算における、運送·宿泊に関してのサービス提供契約の締結行為, 自己の計算における、運送等サービス以外の旅行サービス提供契約の締結行為, 運送等サービスに関しての代理、媒介、取次、利用行為, 渡航手続きの代行、添乗業務等の行為, 旅行日程の作成、旅行費用の見積り等の旅行の相談に応じる行為, 他の旅行業者を代理して募集型企画旅行契約を締結する行為, 旅行業者による旅行サービスの手配の代理行為
7
運送機関の代理人として発券の業務のみを行うもの, 運送等関連サービスのみを手配するもの
8
①旅行に関する計画の作成に関する事項, ②旅行業務の取扱料金の掲示に関する事項, ③旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項, ④取引条件の説明に関する事項, ⑤契約書面の交付に関する事項, ⑥旅行の広告に関する事項, ⑦運送等サービスの確実な提供等による企画旅行の円滑な実施に関する事項, ⑧旅行に関する苦情の処理に関する事項, ⑨契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項, ⑩取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するために必要な事項として観光庁長官が定める事項, 旅行の安全を確保するため、貸切バス事業者の安全の確保に関する取組みについて把握し、必要な場合は改善又は是正を求めること, 旅行の安全に関する各種法令·通達や安全性向上に資する取組み等について、貸切バス事業者との間で必要に応じて情報提供等を図ること
9
旅行業者等は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
10
旅行業務取扱料金, 旅行業約款
11
事業開始前に旅行業務取扱料金を定める, 見やすいように掲示する必要がある, 登録行政庁は業務改善命令により料金の変更ができる
12
業務改善命令
13
登録行政庁の認可を受ける必要がある, 旅行者の正当な利益を害さないこと, 金銭授受及び払い戻しに関する事項、旅行者の責任に関する事項が明確に定められる
14
旅行者に見やすいように
15
所属旅行業者の約款、及び他社の募集型企画旅行の約款
16
旅行計画に定められたサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行開始前に予約や手配の確認等の措置をとること。, 旅行地において旅行者が旅行契約の内容どおりの旅行サービスの提供を受けられるようにするための措置をとること。(ホテルのチェックイン、レストランの食事の確認等), 旅行者が、旅行契約に定められた旅行サービスを旅行者が受けることができなくなったような場合には、それに代わる旅行サービスの手配を行い旅行者がそれらの旅行サービスを受けられるようにすること。, 同一行動をとる団体・グループに対し旅行の円滑な実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所等の指示を的確に行うこと。
17
掲示した料金を超えて、料金を収受する行為, 取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は、不実を告げる行為, 旅行業務に関して取引により生じた債務の履行を不当に遅延する行為
18
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目にあたる日以前の申込は旅行開始日の前日までの契約書面に定める日, 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の申込は旅行開始日当日までの契約書面に定める日
19
事前に速やかにその事由が旅行業者にとって関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明する
20
著しい経済情勢の変化等により、利用する運送機関の適用運賃・料金が、通常想定される程度を大幅に超えて増額された場合で、旅行代金を増額する旨の通知が旅行者に旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に届いていたとき, 天災地変など旅行業者の関与できない事由により、契約内容の変更をしたことによって旅行に要する費用が増加したとき
21
旅行者はいつでも契約を解除できるが、取消料を支払う必要がある。
22
旅行開始前に契約内容が変更された場合取消料を支払う必要はない。, 旅行開始前に旅行代金が増額された場合、取消料を支払う必要はない。, 旅行開始前に契約書面に記載した期日までに確定書面を交付しない場合、取消料を支払う必要はない。, 旅行開始前に旅行業者のミスで旅行日程通りの旅行ができない場合には、取消料を支払う必要はない。
23
旅行者が「企画旅行参加中」の間である
24
乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時, 乗船手続きの完了時
25
旅行中、旅行者が予定どおりの旅行サービスを受けられない事態が発生した場合、旅行業者は旅行サービス提供機関あるいは手配代行者を通じて旅行サービスが確実に提供されるように要請する等の措置をとる。, 旅行日程を変更する場合は、変更後の旅行日程が当初の日程にできるだけ沿ったものになるよう努めること。, たとえ旅行サービス内容を変更するに至ったときでも、変更後の旅行サービスのレベルなどが、当初の旅行サービスと同等のものになるよう努めるなどして、極力変更の程度が少ないものにすること。
26
不要
27
旅行業者に債務不履行があること, 旅行業者に故意又は過失があり、その結果として旅行者に損害が発生した場合である, 旅行業者の故意又は過失と損害の発生の間に相当の因果関係があること
28
損害発生の翌日から起算して2年以内, 損害発生の翌日から起算して14日以内(国内旅行の場合), 損害発生の翌日から起算して21日以内(海外旅行の場合)
29
旅行者1名につき15万円
30
旅行業者
31
変更補償金
32
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更, 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更, 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更, 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更, 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更, 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更, 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更, 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更, 変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級又は設備のそれを下回った場合に限ります。, 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー·タイトル中に記載があった事項の変更
33
旅行業者は、企画旅行参加中の旅行者が急激、偶然、かつ、外来の事故で身体・生命、手荷物に損害を被った場合、一定の範囲で補償金、見舞金を支払う義務を負うこと。
34
補償金や見舞金は、旅行者が被害を被った場合に、旅行業者が旅行者に支払うことになるが、旅行業者の責任が明らかになったときは、損害賠償金も支払うこととなる。
35
事故によって被った損害以上の不当な利益を得ることを防ぐため。
36
旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言, その他旅行に必要な助言及び情報提供, 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供, 旅行経費の見積, 旅行計画の作成