よくわかる!第2類消防設備士試験(消防関係法令共通)
問題一覧
1
(1)消防本部を置く市町村においては、消防団を置かない。
2
(3)消防吏員とは、消防本部を指揮、監督する者をいう。
3
(2)消防本部の構成員として消防団員も含まれる。
4
(3)消防組織のうち、複数の市町村にまたがって組織されるものを広域消防という。
5
(3)消防長の命令により防火対象物の立入検査をする消防吏員は、市町村長の定める「証票」を防火対象物の関係者に提示した後において検査をすることができる。
6
(4)消防用設備の点検を行っている消防設備士
7
(3)命令を受けて防火対象物の立入検査をする消防職員は、市町村長の定める証票を防火対象物の関係者に提示しなければならない。
8
(3)建築予定地を管轄する指定確認検査機関
9
(1)建築に着手しようとするものは、行政庁等の窓口で確認申請をすると同時に消防同意の申請をすることができる。
10
(4)複合用途防火対象物は、政令別表第一に示す2以上の用途に供される防火対象物で、異種用途が混在することから特定防火対象物である。
11
(3)3つ
12
(4)博物館・・・(15)項
13
(2)2つ
14
(3)防火管理者を選任した場合は、その旨を消防長又は消防署長に届け出る。ただし、解任についてはこの限りではない。
15
(3)延べ面積500m²の非特定防火対象物で収容人員40名のもの。
16
(4)消防用設備類・消火活動上必要な施設の工事、整備を行なう。
17
(4)定められた防火対象物の管理権原者は、火災予防上必要な事項を自らが点検し、その結果を1年に1回報告しなければならない。
18
(3)消防法施行令第7条に定める消火設備、警報設備、避難設備は、消防庁長官が認めるものは設置が認められる。
19
(4)消火活動上必要な施設・・・排煙設備、連結送水管、防火水槽
20
(2)消防法施行令第7条に定める消火設備、警報設備、避難設備のうち、消防庁長官が認めるものは設置が認められる。
21
(3)設置維持支援性能
22
(3)工事に係わった消防設備士は、工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に設置届を提出しなければならない。
23
(2)2つ
24
(3)消防用の設備等の設置が完了した日から4日以内に、工事に係わった甲種消防設備士は消防長又は消防署長に設置届を提出する。
25
(1)特定1階段等防火対象物については、延べ面積1000m²以上のものが定期点検、報告の対象となる。
26
(4)消防設備士などの有資格者は、定期点検を適正に行い、その結果を遅滞なく消防長又は消防署長に報告しなければならない。
27
(2)公会堂・・・1年に1回
28
(3)防火対象物の関係者は定期に消防用設備等の点検を行ない、その結果を速やかに消防機関へ報告しなければならない。
29
(3)既存の防火対象物に設置された避難器具は、適用除外の特例により、従前の規定が適用される。
30
(4)型式承認の印があるものについては、型式適合検定の届出をすることにより、当該器具を工事に限り使用することができる。
31
(4)開放型スプリンクラーヘッド
32
(1)船舶安全法に基づく検査又は試験に合格した消火器であっても消防法で定める検定を受けなければならない。
33
(1)消防設備士免状は、住所地の都道府県知事が交付する。
34
(2)消防設備士は、あらかじめ予測できない事故に備えて、常に免状を携帯しなければならない。
35
(2)消防用ポンプの圧力計を交換した。
36
(3)スプリンクラー設備の配管部分
37
(4)義務設置の消防設備を、消防設備士の資格を有する者が立ち会い、資格者の指示により、資格のない者が消防設備の点検をした。
38
(2)住所又は居所
39
(4)措置点数が30点以上に達すると都道府県知事が聴聞を行ない、免状返納命令又は厳重注意命令が決定される。
よくわかる!第2類消防設備士試験(模擬試験問題)
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45回閲覧 • 45問 • 6ヶ月前消防設備士試験2類模擬試験問題集 本試験形式(第3回)
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ユーザ名非公開 · 17回閲覧 · 45問 · 6ヶ月前消防設備士試験2類模擬試験問題集 本試験形式(第3回)
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1
(1)消防本部を置く市町村においては、消防団を置かない。
2
(3)消防吏員とは、消防本部を指揮、監督する者をいう。
3
(2)消防本部の構成員として消防団員も含まれる。
4
(3)消防組織のうち、複数の市町村にまたがって組織されるものを広域消防という。
5
(3)消防長の命令により防火対象物の立入検査をする消防吏員は、市町村長の定める「証票」を防火対象物の関係者に提示した後において検査をすることができる。
6
(4)消防用設備の点検を行っている消防設備士
7
(3)命令を受けて防火対象物の立入検査をする消防職員は、市町村長の定める証票を防火対象物の関係者に提示しなければならない。
8
(3)建築予定地を管轄する指定確認検査機関
9
(1)建築に着手しようとするものは、行政庁等の窓口で確認申請をすると同時に消防同意の申請をすることができる。
10
(4)複合用途防火対象物は、政令別表第一に示す2以上の用途に供される防火対象物で、異種用途が混在することから特定防火対象物である。
11
(3)3つ
12
(4)博物館・・・(15)項
13
(2)2つ
14
(3)防火管理者を選任した場合は、その旨を消防長又は消防署長に届け出る。ただし、解任についてはこの限りではない。
15
(3)延べ面積500m²の非特定防火対象物で収容人員40名のもの。
16
(4)消防用設備類・消火活動上必要な施設の工事、整備を行なう。
17
(4)定められた防火対象物の管理権原者は、火災予防上必要な事項を自らが点検し、その結果を1年に1回報告しなければならない。
18
(3)消防法施行令第7条に定める消火設備、警報設備、避難設備は、消防庁長官が認めるものは設置が認められる。
19
(4)消火活動上必要な施設・・・排煙設備、連結送水管、防火水槽
20
(2)消防法施行令第7条に定める消火設備、警報設備、避難設備のうち、消防庁長官が認めるものは設置が認められる。
21
(3)設置維持支援性能
22
(3)工事に係わった消防設備士は、工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に設置届を提出しなければならない。
23
(2)2つ
24
(3)消防用の設備等の設置が完了した日から4日以内に、工事に係わった甲種消防設備士は消防長又は消防署長に設置届を提出する。
25
(1)特定1階段等防火対象物については、延べ面積1000m²以上のものが定期点検、報告の対象となる。
26
(4)消防設備士などの有資格者は、定期点検を適正に行い、その結果を遅滞なく消防長又は消防署長に報告しなければならない。
27
(2)公会堂・・・1年に1回
28
(3)防火対象物の関係者は定期に消防用設備等の点検を行ない、その結果を速やかに消防機関へ報告しなければならない。
29
(3)既存の防火対象物に設置された避難器具は、適用除外の特例により、従前の規定が適用される。
30
(4)型式承認の印があるものについては、型式適合検定の届出をすることにより、当該器具を工事に限り使用することができる。
31
(4)開放型スプリンクラーヘッド
32
(1)船舶安全法に基づく検査又は試験に合格した消火器であっても消防法で定める検定を受けなければならない。
33
(1)消防設備士免状は、住所地の都道府県知事が交付する。
34
(2)消防設備士は、あらかじめ予測できない事故に備えて、常に免状を携帯しなければならない。
35
(2)消防用ポンプの圧力計を交換した。
36
(3)スプリンクラー設備の配管部分
37
(4)義務設置の消防設備を、消防設備士の資格を有する者が立ち会い、資格者の指示により、資格のない者が消防設備の点検をした。
38
(2)住所又は居所
39
(4)措置点数が30点以上に達すると都道府県知事が聴聞を行ない、免状返納命令又は厳重注意命令が決定される。