問題一覧
1
こう配の急な下り坂や上り坂の頂上付近は、徐行しなければならないし、追い越しもしてはいけない
○
2
左右の見通しがきかない交差点では徐行しなければならない
○
3
この標識がある場合は車は駐車できる
○
4
左右の見通しがきかない交差点では、信号機が青であっても、徐行しなければならない
✕
5
片側が転落の恐れがある崖となっている道路で安全な行き違いができないときは、がけの側の車両が一時停止をして道を譲る
○
6
この標示は、時速50キロメートルの速度規制区間の終わりを示している
○
7
普通免許を受けている者は、普通自動車のほか、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる
○
8
坂道では下りの車は上がりの車に道をゆずる
○
9
このような標識のあるところでは、「道路の中心」から左側を通行する
✕
10
この標識が設置された車両通行帯では、路線バスが近くにいない時に限り、普通自動車もこの車両通行帯を通行しても良い
✕
11
この標識は、この先に信号機があることを示している
○
12
前方の二輪車がこのような合図をしたので、二輪車に追従していた自車は、すみやかに進路を右に変えた
✕
13
自動車を運転するときは、発煙筒や赤色懐中電灯などの非常信号用具を備えなければならない
○
14
このような標示によって、車の通行が禁止されている場所に車を乗り入れてはならない
○
15
前の車両が交差点や踏み切りなどで停止や徐行をしているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはならない
○
16
この標識がある道路では、原動機付自転車や軽車両も通行できない
○
17
右折や転回をしようとするときは、それらの行為をしようとする30m手前の地点に達したときに、合図をしなければならない
○
18
白や黄の杖を持った人の側を通るときは、一時停止か徐行をしなければならない
○
19
シートベルトを備えている自動車を運転するときは、シートの背は倒さずに、シートに浅く掛ける
✕
20
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では、徐行しなければならない
○
21
このように、矢印の方向から接近する交通に対する警察官の手信号の意味は、信号機の黄色信号と同じ
○
22
徐行、停止するときの合図は、徐行、停止をするときの約3秒前に行えば良い
✕
23
この標識のある場所では2.2mの幅を越える車は通行できない
○
24
前の車両が右左折するため、道路の左端や中央に寄ろうとして合図をしているときは、その車の進路の変更を妨げてはならない
○
25
オートマチック車を交差点などで停止させているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでおかないとならない
○
26
前の車両が右左折するため、進路を変えようとして合図をしている時は、急ブレーキや急ハンドルで避けてでも、その進路の変更を妨げてはならない
✕
27
進行方向の信号が、黄色の点滅である場合は、一時停止したうえほかの交通に注意して進むことができる
✕
28
車が道路に面した場所に出入りする場合、歩道や路側帯があるときはその直前で一時停止しなければならない。
○
29
このような標識のある道路では、横断も転回も禁止されている
✕
30
この標識は、路線バス等の専用通行帯を示すものである
✕
31
この標識は車両通行止めの標識である
✕
32
この標識は二輪の自動車以外の通行を禁止している
○
33
交差点とその手前から30m以内の場所では、優先道路を通行しているときは、自動車や原動機付自転車を、追い越すことができる
○
34
普通自動二輪車を運転する場合は、標識等による速度規制がかけられていない場合は、時速60キロまで速度を出して運転してよい
○
35
横断歩道付近に歩行者がいるかいないかがあきらかで無い場合においては、横断歩道の手前で停止できるような速度に落として進まなければならない
○
36
自動車の停止距離とは、空走距離と、制動距離を合わせたものである
○
37
普通二輪免許を受けている者は、小型特殊自動車を運転しても良い
○
38
この標識は「学校・幼稚園・保育所などあり」の警戒標識である
○
39
自動車や原動機付自転車は、道路に面した場所に出入りするために横切る場合は、歩道や横断帯を通行できる
○
40
緊急自動車が近付いてきたときは、他の車はどんな場所であってもその場に一時停止してこれを優先して通行させなければならない
✕
41
安全地帯のそばを通るときは、歩行者がその安全地帯にいない時であっても徐行しなければならない
✕
42
ブレーキはブレーキ灯と連動しており、ブレーキペダルを数回に分けて踏むと迷惑になるのでしない方がいい
✕
43
対向車が中央線をこえ、衝突しそうになったので、危険を防止するためにやむを得ず警音器をならした
○
44
この標識があるときは、前方の信号が赤や黄であっても、自動車や原動機付自転車は、歩行者など回りに気をつけて注意しながら左折しても良い
✕
45
追越禁止の標識のある場所では、自動車を追い越してはいけないが、原動機付自転車は追い越しても良い
✕
46
このような標識がある道路は車両は通行してはいけないが歩行者は通行してもよい
✕
47
自動車から降りるときは、ドアを少し開けて一度止め、安全を確かめてから降りる
○
48
この標識は転回禁止を示している
○
49
歩行者の側方を通行しようとしたら、歩行者との間に安全な間隔をあけることができなかったので、徐行して通過した
○
50
前の車両に続いて踏みきりを通過するときは、一時停止をする必要はない
✕