問題一覧
1
㊲代理権とは、本人に代わって契約などの行為を成年後見人等が行う権限であり、成年後見人等が行った行為は、本人が行った行為として扱われる
○
2
⑧福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は社会福祉士でなければならない
×
3
⑤介護保険での保険給付よりも介護扶助が優先して支給される
×
4
㉘都道府県等の実施機関は、生活困窮者自立相談支援事業を委託することができない
×
5
㉔生活困窮者自立支援法の対象に前期及び後期高齢者は含まれない
×
6
㉚生活困窮者自立相談支援事業では、生活困窮者の問題を整理し関係機関との調整や、認定生活困窮者就労訓練事業の利用の斡旋などを行う
○
7
㉑介護扶助による給付は、介護保険法の指定をうけた指定介護機関に委託して行われるため、指定介護機関は生活保護法による指定をうける必要はない
×
8
⑰生活保護を受給している第一号被保険者が保険料を普通徴収として納める場合、介護扶助の介護保険料加算として給付される
×
9
⑥生活保護の申請は、要保護者、その他扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始される
○
10
⑲40歳以上65歳未満の医療保険未加入者は介護扶助の対象とならない
×
11
⑮介護扶助における居宅介護は、居宅介護支援計画に基づき行われる
○
12
①生活保護制度は、原則として保護の申請により手続きが行われ、世帯を単位として生活保護の支給の要否や程度の決定がなされる
○
13
㊹任意後見人に不正があった場合は、都道府県知事は任意後見監督人の報告を受けて任意後見人を解任することができる
×
14
㊴市町村長は四親等以内の親族がいる場合は、審判の申し立てをすることができない
×
15
㊶任意後見制度は、判断能力があるうちに自ら後見人(任意後見人)をあらかじめ契約によって決めておく制度である
○
16
㊺成年後見人は成年被後見人の居住用不動産を処分することができる
×
17
㉕生活困窮者自立支援法は、第2のセーフティーネットの充実と強化を図ることを目的として2013年に制定された
○
18
⑯介護扶助の申請は、保護申請書と居宅介護支援計画等の写しをそえて福祉事務所等に申請する
○
19
㉞法定後見制度は判断能力が低下し、成年後見制度が必要な場合に市町村に申請を行う
×
20
⑳移送は介護サービスを利用する際の交通費や送迎を対象とした扶助であり、歩行が不能または著しく困難な者が保険給付により送迎が行われない場合に適用される
○
21
㉙生活困窮者就労準備支援事業は必須事業となっている
×
22
㊸任意後見人の配偶者や直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができる
×
23
㉟法定後見制度の申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等が行うことができる
○
24
㉒要保護者が急迫した状態にあるときは、生活保護の申請がなくとも必要な保護を行うことができる
○
25
⑱被保護者に一定の支払い能力がある場合は、本人が可能な範囲で直接介護サービス機関に支払い、不足分を介護扶助から給付される
○
26
㉝都道府県は、生活困窮者の自立を支援するため、関係機関、生活困窮者自立支援相談事業の委託を受けた者などにより構成される地域ケア会議を組織することができる
×
27
㊳都道府県知事は、65歳以上の者につき、本人の福祉を図るため特に必要があると認めるときは成年後見の申し立てを行うことができる
×
28
⑭介護保険施設に入所している生活保護受給者の食費・居住費は生活扶助から給付される
×
29
㉜生活困窮者住居確保給付金は、経済的に困窮し住居が確保できない状態にある者が、就労を容易にするために住居を確保する必要があると認める人に支給される。そのため、受給要件は定められていない
×
30
㊵成年後見人等の具体的な職務として身上監護があるが、介護保険サービスの契約など本人に代わって行うものであり、成年後見人等が成年被後見人等に対し介護労働をすることではない
○
31
⑪介護扶助は原則として金銭給付である
×
32
③被保護者の収入として認定されるものには、地代や家賃などの財産収入は含まれない
×
33
㉗生活困窮者自立相談支援事業は任意事業となっている
×
34
㊷任意後見契約は公正証書以外の契約は無効となる
○
35
㊱本人以外の者が法定後見制度の申し立てを行う場合、本人の同意が必要である
×
36
⑩介護扶助は要介護者に対する介護予防に関する給付は含まれない
×
37
㉓生活保護の教育扶助は原則として現物給付となる
×
38
⑦生活扶助は、飲食物費や被服費、光熱費などに対する給付であり、原則として金銭給付である
○
39
⑬介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として生活扶助から給付される
○
40
②生活保護制度は日本国憲法25条に規定する理念に基づき、生活に困窮する国民の最低生活保障を市町村の責任において行う
×
41
⑫介護保険を利用しての福祉用具購入、住宅改修は現物給付である
×
42
㉖生活困窮者自立支援法の実施機関は、都道府県、市および福祉事務所を設置する町村とされている
○
43
⑨医療扶助は原則として現物給付となる
○
44
④すべての国民は生活保護法に定める要件を満たす限り、無差別に保護をうけることができる
○
45
㉛生活困窮者家計改善支援事業は任意事業となっている
○