問題一覧
1
医療倫理とは、医療に関する物事の①である
善し悪し
2
②は専門家としてのあり方や、一般的な原則を示すものである。
倫理綱領
3
③は特定のテーマについての行動原則や具体的な規定を定めるものである。
倫理指針
4
医療倫理の4原則のうち、患者の権利に深く関係しているのは④である。
自立尊重原則
5
患者の権利に関する世界的な宣言としては、1981年に第34回世界医師会総会において⑤が採択されている。
患者の権利に関するWMAリスボン宣言
6
⑥とは医療行為をする際、医療従事者が患者へ事前に、当該医療行為の目的や内容、危険性等について説明をし、患者がその実施に対して同意を与えることを意味する
インフォームドコンセント
7
⑦とはインフォームドコンセントの概念をさらに推し進めた患者主体の考え方で、医師からの説明を受けたうえでの選択を意味する。
インフォームドチョイス
8
⑧とは判断能力が十分でない15歳未満の子供に対する説明と同意を意味する。
インフォームドアセント
9
日本には不妊治療を直接期待した法律はなく、専門家団体の⑨によって規制されている
倫理指針
10
1997年に⑩が施行され脳死下臓器移植が可能となった。
臓器移植法
11
日本には、終末期医療を直接規定した法律はなく、2007年厚生労働省が①という倫理指針を定めているのみである
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
12
②とは患者が将来の治療やケアの方向性や具体的内容について、医療従事者や家族とあらかじめ話し合っておくことである。
アドバンスケアプランニング
13
アドバンスディレクティブは、終末期医療における治療のあり方に関する患者の希望、特に③を事前に指示しておくというものである。
延命治療の拒否に関する意思
14
④は医療専門職が1年以内に死亡しても驚かない重症・進行性疾患に罹患した患者あるいはフレイル状態にある患者を対象に、本人の自発的な意思に基づいて終末期における医療の希望を聞いて、それにそって事前ケア計画を立てるというものである。
ポルスト
15
①とはある特定の集団の「○○する」疾病の種類とその構成割合のことである。
疾病構造
16
人工転換における死亡率低下の過程を疾病構造の変化、特に主な死因の変化から説明した理論が②である
疫学転換
17
近代化した多くの国では社会経済の発展に伴って主要な死因は③から循環器系疾患・悪性新生物へと変化した。
感染症
18
人口増加・高齢化と疫学転換の結果、特に中高年での動脈硬化を背景とした脳血管系疾患や心疾患、がんが死亡順位の上位を占めるようになった。これらの疾患はかつて日本では④と呼ばれていた。
成人病
19
1996年、当時の厚生省は成人病を⑤と改称した。
生活習慣病
20
非感染症疾患の多くは、年単位の長期的な経過をとる⑥である。
慢性疾患
21
地域や社会的経済状況の違いによる集団における健康状態の差が⑦である
健康格差
22
社会的入院とは、入院の本来の目的から逸脱して治療や退院を前提としない⑧を続ける状態のことを指す。
継続的入院
23
在宅医療とは、患者の療養場所に関する希望や疾病の状態等に応じて入院医療や外来医療と交互に補完しながら⑨医療と定義される
生活を支える
24
在宅で療養を行なっている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設、又は介護医療院で療養を行っている患者以外の患者をいい、⑩などに入居している患者も含まれる。
有料老人ホーム
25
地域包括ケアシステムはおおむね30分以内に必要なサービスが提供される①圏域を単位としている。
日常生活
26
地域包括ケアシステムは、②が一体的に、24時間365日間のシームレスなケアサービスが提供される
住まい・医療・介護・予防・生活支援
27
地域包括ケアシステムについて、2014年に改正された医療介護総合確保法(正式名称:③)でより明確化された。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
28
地域包括ケアシステムでは、④が中心となって訪問看護師や介護支援専門員、福祉施設などと協働することが求められている
かかりつけ医
29
地域包括ケアシステムは、医療・介護サービス供給システムの地域格差、医療・介護サービス供給主体の多様化などといった⑤が存在する。
地域特有の課題
30
地域完結型医療の基本となるのが⑥である
地域医療連携
31
地域医療連携において診療所や病院で診療を受けている患者を必要に応じて高度な医療を提供する病院へ紹介することを⑦という
前方連携
32
地域医療連携において入院もしくは外来通院中の患者を他の医療機関へ紹介・連携することを⑧という
後方連携
33
急性期病院から回復期リハビリテーション病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受けるすべての医療機関で共有し用いるものを⑨という。
地域連携クリティカルパス
34
地域医療連携から地域連携への転換は、⑩にとどまらず地域の介護・福祉施設および在宅介護・福祉サービスとの連携を含むものである。
医療提供施設同士の連携
35
2017年度の国民医療費は約①である
43兆円
36
2017年度の国民医療費の国民所得に対する割合は②であった
10.7%
37
2017年度の国民医療費の内後期高齢者医療が占める割合は③である。
37%
38
国民医療費の財源は、約5割が保険料、約4割が④、約1割が患者負担である
公費負担
39
公費負担である国庫負担・地方負担の割合が年々増加している背景には、医療費の半分が公費負担される⑤の医療費が増加していることがある。
後期高齢者医療制度
40
医療費を抑制するための短期的方策には⑥などがある
診療報酬引き下げ、患者負担引き上げ、医療保険がカバーするサービスの縮小
41
医療費を抑制するための中期的方策としては⑦などがある
保険者機能の強化のほか、医療提供体制の効率化
42
後期高齢者の医療費が増加すると、⑧が増加する
後期高齢者支援金
43
後期高齢者支援金が増加すると、健康保険や国民健康保険などに加入する⑨が増加する
現役世代の保険料負担
44
2018年度からは、国民健康保険の運営は市区町村から⑩が共同して運営することとなった。
都道府県
45
医療計画は都道府県がその都道府県における①を図るために定めるものである
医療提供体制の確保
46
5疾病5事業の5疾病
脳卒中, 糖尿病, がん, 急性心筋梗塞, 精神疾患
47
5疾病5事業の5事業
周産期医療, 小児医療, 救急医療, 災害医療, へき地医療
48
病床規制はそれぞれの医療圏における④制度である
病床数が一定の基準を超えないようにする
49
療養病床と一般病床の基準病床数は⑤ごとに設定される
二次医療圏
50
精神病症、結核病床、感染症病床それぞれの基準病床数は⑥ごとに設定される
三次医療圏
51
地域医療構想は⑧を基本とした構想区域を単位として策定する
二次医療圏
52
地域医療構想は都道府県が策定し、⑦の中に位置付けられる
医療計画
53
医療需要と病床の必要量は⑨ごとに推計される
医療機能
54
地域医療構想は将来人工推計を元に2025年の必要病床数を⑩の四つの医療機能ごとに推計する
高度急性期, 急性期, 回復期, 慢性期
55
①は1ヶ月に支払う一部負担金が高額となった場合、自己負担限度額を超えた分を保険者が払い戻す給付である
高額療養費
56
一つの医療機関の窓口負担が②を超えなくても、別の医療機関での負担を合算した額が②を超えれば、高額療養費が支給される
限度額
57
保険医療機関は医療保険加入者に対し保険診療を行い、そのサービスに対する対価は、一部負担金部分を除き、厚生労働大臣が定める公定価格により①として保険者から支払われる
診療報酬
58
保険者から事前に交付された③を医療機関に提示すれば、窓口での支払いは限度額までで済む
限度額適用認定証
59
診療報酬は診療報酬点数表などにより全国一律に②で計算される
1点10円
60
高額療養費制度における自己負担限度額は④により細かく設定されている
年齢や所得水準
61
診療報酬の改定は③行われる
2年に一度
62
診療報酬は予算編成過程において内閣が④を決定する
診療報酬改定率
63
高額療養費の自己負担限度額は70歳以上の場合、所得水準ごとに⑤の限度額が設けられている
6つ
64
診療報酬の個々の点数設定や算定要件などは厚生労働省の⑤が基本方針をまとめる
社会保障審議会
65
高額な治療が長期にわたって続く⑥の場合、原則として月額1万円とされている
人工透析を行う慢性腎不全、血友病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
66
診療報酬は社会保障審議会がまとめた基本方針に基づき⑥への諮問・答申が行われる
中央社会保険医療協議会
67
高額療養制度にはさらに負担を軽減する仕組みとして⑦がある
多数回該当や世帯合算
68
⑧は窓口負担が過去12ヶ月以内に3ヶ月以上限度額に達した場合、4回目から限度額が⑧欄に記載された金額まで引き下げられる仕組みである
多数回該当
69
診療報酬は中央社会保険医療協議会への諮問・答申を経て、⑦が決定する
厚生労働大臣
70
診療報酬の点数表には⑧がある
医科診療報酬点数表, 歯科診療報酬点数表, 調剤報酬点数表
71
世帯合算では、1人分の窓口負担では限度額を超えない場合でも⑨の窓口負担を1ヶ月単位で合算することができ、その合算額が一定額を超えた場合、高額療養費が支給される。
同じ世帯の同一の医療保険に加入している家族
72
診療報酬支払い方式は⑨が原則である
出来高払い
73
労働者災害補償保険制度では事業主は⑩し、国が個々の事業主に代わって給付を行う。
国に保険料を拠出
74
急性期入院医療については⑩が導入されている
DPCによる包括払い
75
労災による傷病には①で医療を受けなければならない
医療保険は適用されず労災保険
76
労働災害には②がある
業務災害と通勤災害
77
保険者はレセプトの審査・支払いの事務を①に委託している
審査支払機関
78
審査支払機関には特別民間法人である②がある
社会保険診療報酬支払基金
79
業務災害による傷病の治療のための医療費を保障するのは③である
療養補償給付
80
審査支払機関には、国民健康保険の保険者が都道府県ごとに共同設立した③がある
国民健康保険団体連合会
81
被災した労働者が労災病院や労災指定医療機関等に受診した場合、④がなされる
現物給付
82
介護保険の保険者は④である
市区町村
83
公費負担医療は、特別な政策目的を達成するため、⑤で医療費を負担する制度である
税財源
84
介護保険の被保険者は⑤である
その市区町村に住む40歳以上の者
85
公費負担医療の仕組みには⑥がある
公費優先と保険優先
86
介護保険のサービスは医療保険と同様、⑥されている
現物給付化
87
公費優先では医療費の全額を⑦で賄う。
公費
88
介護保険のサービス利用者はサービス事業者に⑦のみ払えばよい
利用者負担
89
保険優先ではまず医療保険が適用され、⑧を公費が肩代わりする
一部負担金
90
⑧は事業者が介護サービス提供に要した費用のうち利用者負担を除いた部分に対し、介護報酬を支払う
市区町村
91
自立支援医療では対象者はまず⑨で医療を受ける
医療保険
92
難病患者は障害者総合支援法に基づき、福祉サービスを受けることができるが、医療には自立支援医療ではなく⑩が適用される
難病の患者に対する医療等に関する法律
93
介護報酬の審査支払事務は、⑨が市区町村から委託を受けて実施している
国民健康保険団体連合会
94
精神保険及び精神障害者福祉に関する法律による入院には、任意入院、措置入院、医療保護入院などがあるが、公費負担の対象になるのは①である
措置入院
95
介護報酬は何年に一回改定されるか
3年に一回
96
生活保護の被保護者が被用者保険の場合、被保険者資格は失われず、②のみが医療扶助の対象となる
一部負担金
97
①は身体に障がいのあるものに対し、基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせる、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることを業務内容とする
理学療法士
98
多くの自治体では、③として条例に基づき、子ども・ひとり親家庭・障害者等の医療保険の一部負担金を公費で助成している
地方単独事業
99
②は身体又は精神に障がいのあるものに対し、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることを業務内容とする
作業療法士
100
③は義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢および装具の製作およびしんたいへのてきごうを行うことを業務内容とする
義肢装具士