問題一覧
1
2017年度の国民医療費の国民所得に対する割合は②であった
10.7%
2
1997年に⑩が施行され脳死下臓器移植が可能となった。
臓器移植法
3
難病患者は障害者総合支援法に基づき、福祉サービスを受けることができるが、医療には自立支援医療ではなく⑩が適用される
難病の患者に対する医療等に関する法律
4
2018年度からは、国民健康保険の運営は市区町村から⑩が共同して運営することとなった。
都道府県
5
⑤は原則として届出で足りるが、有床⑤の場合などでは都道府県知事の許可が必要である
診療所
6
地域包括ケアシステムでは、④が中心となって訪問看護師や介護支援専門員、福祉施設などと協働することが求められている
かかりつけ医
7
⑧は革新的な医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や知見を実施する
臨床研究中核病院
8
地域包括ケアシステムは、医療・介護サービス供給システムの地域格差、医療・介護サービス供給主体の多様化などといった⑤が存在する。
地域特有の課題
9
⑧は事業者が介護サービス提供に要した費用のうち利用者負担を除いた部分に対し、介護報酬を支払う
市区町村
10
療養費は療養の給付が受けられない場合の金銭の支給であり、⑤などがある
家族療養費、入院時食事療養費、高額療養費
11
在宅医療とは、患者の療養場所に関する希望や疾病の状態等に応じて入院医療や外来医療と交互に補完しながら⑨医療と定義される
生活を支える
12
⑦は高度の医療の提供、高度の医療技術の開発および高度の医療に関する研修を実施する
特定機能病院
13
①は1ヶ月に支払う一部負担金が高額となった場合、自己負担限度額を超えた分を保険者が払い戻す給付である
高額療養費
14
保険者から事前に交付された③を医療機関に提示すれば、窓口での支払いは限度額までで済む
限度額適用認定証
15
医療チームが形成され、その在り方が常態化されると、そのシステムは一旦安定するので、チームのあり方を変更しようとすると、意見の対立や⑩が大きくなる
コンフリクト
16
アドバンスディレクティブは、終末期医療における治療のあり方に関する患者の希望、特に③を事前に指示しておくというものである。
延命治療の拒否に関する意思
17
MSWは他の保険医療機関、福祉関係機関等と連携し、保健・医療・福祉に係る⑩を育成・支援する
地域のボランティア
18
⑧は窓口負担が過去12ヶ月以内に3ヶ月以上限度額に達した場合、4回目から限度額が⑧欄に記載された金額まで引き下げられる仕組みである
多数回該当
19
③は特定のテーマについての行動原則や具体的な規定を定めるものである。
倫理指針
20
人工転換における死亡率低下の過程を疾病構造の変化、特に主な死因の変化から説明した理論が②である
疫学転換
21
審査支払機関には特別民間法人である②がある
社会保険診療報酬支払基金
22
診療報酬は予算編成過程において内閣が④を決定する
診療報酬改定率
23
医療給付は③と療養費に区分される
療養の給付
24
⑥はその地域に在宅療養支援診療所がない場合に、在宅療養支援診療所の役割を担うものである
在宅療養支援病院
25
①とはある特定の集団の「○○する」疾病の種類とその構成割合のことである。
疾病構造
26
地域包括ケアシステムについて、2014年に改正された医療介護総合確保法(正式名称:③)でより明確化された。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
27
⑨チームは医師や歯科医師などのリーダーのもと、指揮命令系統を明確にして機敏に連携するときに用いられることが多い
マルチディシプリナリ
28
⑤は地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所をいう
在宅療養支援診療所
29
精神保険及び精神障害者福祉に関する法律による入院には、任意入院、措置入院、医療保護入院などがあるが、公費負担の対象になるのは①である
措置入院
30
2017年度の国民医療費の内後期高齢者医療が占める割合は③である。
37%
31
在宅で療養を行なっている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設、又は介護医療院で療養を行っている患者以外の患者をいい、⑩などに入居している患者も含まれる。
有料老人ホーム
32
ワークライフバランスとは人生の各段階のライフスタイルに応じて働くすべての人たちが仕事と仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる②のことをいう
働き方・生き方
33
医療倫理の4原則のうち、患者の権利に深く関係しているのは④である。
自立尊重原則
34
医療チームは専門職間に存在する①に影響を受けることがある
ヒエラルキー
35
75歳以上の高齢者に対する医療費保障制度として⑦が設けられている
後期高齢者医療制度
36
介護保険の被保険者は⑤である
その市区町村に住む40歳以上の者
37
地域包括ケアシステムは、②が一体的に、24時間365日間のシームレスなケアサービスが提供される
住まい・医療・介護・予防・生活支援
38
5疾病5事業の5事業
周産期医療, 小児医療, 救急医療, 災害医療, へき地医療
39
療養病床と一般病床の基準病床数は⑤ごとに設定される
二次医療圏
40
急性期入院医療については⑩が導入されている
DPCによる包括払い
41
⑥は、地域医療の確保のための必要な救急医療、地域の診療所等からの紹介患者の診療、医療機器共同利用を実施する
地域医療支援病院
42
医療費を抑制するための短期的方策には⑥などがある
診療報酬引き下げ、患者負担引き上げ、医療保険がカバーするサービスの縮小
43
退院援助は誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるための⑦を推進する上でも重要な業務である
地域包括ケア
44
高額療養費制度における自己負担限度額は④により細かく設定されている
年齢や所得水準
45
聖路加国際病院では院長のトイスラーのもと、医療社会事業部が創設され、初代部員は⑩であった
浅賀ふさ
46
患者は、医療機関や薬局の窓口で医療サービスを受ける対価として、⑩を支払う
一部負担金
47
MSWは病院等において管理者の監督の下に⑥に伴い生ずる心理的社会的問題の予防や早期の対応を行う
退院・退所
48
国民医療費の財源は、約5割が保険料、約4割が④、約1割が患者負担である
公費負担
49
法定給付には、医療費を保障する医療給付と治療期間中の所得保障などを目的とする②がある
現金給付
50
経済的問題は、目に見える貧困問題だけでなく、格差問題、保証人不在にみる⑥、多様な様相を呈している
人や物からの阻外等
51
MSWは①の立場から患者・家族の相談に応じて解決を支援する
社会福祉
52
現金給付のうち、休業補償の性格をもつものとして、⑨がある
傷病手当金と出産手当金
53
MSWは病院等において管理者の監督の下に②を問わず、生活と傷病の状況から生ずる心理的社会的問題の予防や早期の対応をおこなう
入院・入院外
54
済生会病院への導入はアメリカでキャボットの病院社会事業を見聞した⑧がその必要性を痛感し済生会へ提案したことに端を発する
生江孝之
55
医療提供施設とは①のことをいう
病院, 診療所, 介護老人保健施設, 介護医療院, 調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設
56
地域医療構想は⑧を基本とした構想区域を単位として策定する
二次医療圏
57
患者・家族が⑤に困っている場合に各種の福祉サービスや保険を活用しながら援助を行う、MSWにとって基本となる業務が経済的問題の解決、調整援助である
医療費・生活費
58
病院、介護老人保健施設、介護医療院、薬局を開設する際には④を受けなければならない
都道府県知事の許可
59
診療報酬支払い方式は⑨が原則である
出来高払い
60
済生会病院の初代相談員は⑨であった
清水利子
61
MSWは③に伴って生じるか家族関係の葛藤や家族内の暴力に対応し、その緩和を図るなど家族関係の調整を援助する
傷病や療養
62
診療報酬は社会保障審議会がまとめた基本方針に基づき⑥への諮問・答申が行われる
中央社会保険医療協議会
63
保険診療と保険外診療を併用して治療を受ける場合、保険診療の部分を含め、⑥となる
医療費の金額が自己負担
64
社会的入院とは、入院の本来の目的から逸脱して治療や退院を前提としない⑧を続ける状態のことを指す。
継続的入院
65
介護保険のサービス利用者はサービス事業者に⑦のみ払えばよい
利用者負担
66
2002年に業務指針が改正された背景には、時代の流れの中での②という社会的な動きがある
介護保険制度の創設や病床区分の見直し、病院施設の機能分化、障害者福祉制度の支援費制度への移行
67
非感染症疾患の多くは、年単位の長期的な経過をとる⑥である。
慢性疾患
68
②は急性期治療を経過した患者や在宅療養患者などの受入れ、患者の在宅復帰支援等を実施する
地域包括ケア病棟
69
介護保険の保険者は④である
市区町村
70
現金給付には医療給付の対象とならない費用の補填として⑧がある
出産育児一時金と埋葬料・葬祭費
71
自立支援医療では対象者はまず⑨で医療を受ける
医療保険
72
MSWは経済的問題が⑦の陰に潜んでいることも多いので、それを発見するセンスを養うことが必要である
暴力やアディクション
73
MSWは④等傷病の受容が困難な場合に、その問題の解決を援助する
がん、エイズ、難病
74
日本には不妊治療を直接期待した法律はなく、専門家団体の⑨によって規制されている
倫理指針
75
地域完結型医療の基本となるのが⑥である
地域医療連携
76
被用者保険の一つに、大企業が単独でまたは同一業界の企業が集まって設立する②による組合管掌健康保険がある
健康保険組合
77
労働災害には②がある
業務災害と通勤災害
78
療養の給付を受けられるのは、健康保険法に基づき、厚生労働大臣が指定した④のみである
保険医療機関
79
医療費を抑制するための中期的方策としては⑦などがある
保険者機能の強化のほか、医療提供体制の効率化
80
高額療養費の自己負担限度額は70歳以上の場合、所得水準ごとに⑤の限度額が設けられている
6つ
81
MSWは他の保険医療機関、保健所、市町村等と連携して地域の⑨等を育成、支援する
患者会、家族会
82
②は専門家としてのあり方や、一般的な原則を示すものである。
倫理綱領
83
医療保険の給付には法律で種類や要件が定められた法定給付と健保組合などが任意に給付を行う①がある
付加給付
84
1953年には全国組織である②が設立され、身分法の設立やMSWの普及、専門職としての質の向上を目的に活動を始めた
日本医療社会事業家協会
85
診療報酬の改定は③行われる
2年に一度
86
公費負担である国庫負担・地方負担の割合が年々増加している背景には、医療費の半分が公費負担される⑤の医療費が増加していることがある。
後期高齢者医療制度
87
国民健康保険の被保険者は⑥である
被用者保険や後期高齢者医療制度の加入者、生活保護世帯に属する者などを除く当該都道府県の住民
88
労働者災害補償保険制度では事業主は⑩し、国が個々の事業主に代わって給付を行う。
国に保険料を拠出
89
MSWの歴史は、1895年にスチュアートがロンドンの⑤にアーモナーとして採用されたことに始まるとされている
ロイヤルフリー病院
90
厚生労働省の通知に基づき一定の医療機能をもつ病院を指定する制度に基づく病院として⑩がある
救命救急センターや災害拠点病院、総合周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院
91
生活保護の被保護者が被用者保険の場合、被保険者資格は失われず、②のみが医療扶助の対象となる
一部負担金
92
地域医療構想は都道府県が策定し、⑦の中に位置付けられる
医療計画
93
④は音声機能、言語機能または聴覚に障がいのあるものの機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、必要な検査および助言、指導その他の援助を行う
言語聴覚士
94
労災による傷病には①で医療を受けなければならない
医療保険は適用されず労災保険
95
⑦とはインフォームドコンセントの概念をさらに推し進めた患者主体の考え方で、医師からの説明を受けたうえでの選択を意味する。
インフォームドチョイス
96
後期高齢者の医療費が増加すると、⑧が増加する
後期高齢者支援金
97
⑧は患者の職場や学校と調整を行い、復職、復学を援助しそこで生じる心理的社会的問題の解決を援助する業務である
社会復帰援助
98
被用者保険の保険料は⑧が課される
被保険者の給与、賞与等の報酬に応じた額
99
診療報酬に社会福祉士が位置付けられて以降、⑤の業務は多くの比重を占めるようになった
退院援助
100
医療保険は民間企業のサラリーマンや公務員を対象とした①と地域住民を対象とした地域保健に大きく分けられる
被用者保険