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法人税法 過去問より

問題数5


No.1

同族会社とは、会社の株主等(その自己又は出資を有する場合のその会社を除く。)の★★以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式を超える数又は出資(その会社が有する自己の株式又は出費を除く。)の総数又は総額の★★を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう。

No.2

内国法人である普通法人(清算中のものにあっては通算子法人に限る。)は、その事業年度が★★を超える場合には、その事業年度開始の日以後★★を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、中間納付額等を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、 中間納付額が★★以下である場合又はその金額がない場合は、 中間申告書を提出することを要しない。

No.3

繰延資産とは,法人が支出する★★のうち、支出の効果がその支出の日以後★★以上に及ぶもので一定のものをいう。

No.4

欠損金額とは,各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の★★がその事業年度の★★を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

No.5

公益法人等又は人格のない社団等は、★★を行う場合等に限り法人税を納める義務を負う。また、★★は、法人税を納める義務がない。

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