問題一覧
1
方の存在形式であり、それを知ることで法と法の優劣関係、拘束力等を理解することが出来る
法源
2
国のあり方を示し、基本的人権と国家の統治機構について規定されている
憲法
3
国会の議決を経て選定されるもの
法律
4
国が法律を実施するために選定する物
命令
5
文書の形式で定められていない法
不文法
6
不文法にはどのようなものがあるか
慣習法, 行政先例, 判例
7
限定された一定の社会において、共通の規範として反復して行われているもの
慣習法
8
同種の事件についてなされたいくつかの判決に共通して含まれる法規範
判例
9
文書の形式で定められていない法
不文法
10
法律の適用対象が限定されておらず一般的に適用される法令
一般法
11
法律の適用対象が一定範囲に限定して規定されている法令
特別法
12
二つ以上の語句を並列的に結びつける際に使う
及び
13
グループ同士の大きな結び目として使用
並びに
14
特に条件に絞り込む際に使用
且つ
15
複数の語句を結びつけ、これらの中から1つを選択する場合、単独で使用する場合に用いる。
又は
16
連結する語句が一つのグループを作り、それらのグループが複数ある場合、小さな連結に使用
若しくは
17
並列的な例示(これまで述べてきたことと同列の別の何かを示す。)
その他
18
包括的な例示(これまで述べてきたことは単なる例示に過ぎない。)
その他の
19
本来は性質が異なるものをその法律上は同じものとして取り扱う
みなす
20
本来性質が同一か不明確なものを一応同じものとして取り扱う
推定する
21
本来その規定が対象としている事項について当てはめて働かせようとするもの
適用する
22
ある事項について定められている規定を本質的に異なる事項に当てはめて働かせようとするもの
準用する
23
法律行為が当事者の表示した効果意思の内容に従った法律効果を生じないこと。
無効
24
一旦法律上有効に成立している法律行為について、当事者の意思により、初めに遡って効果を生じないように(無効に)すること。
取消し
25
社会の様々な事象に適用されるもの
法令解釈
26
法令の中で示されている解釈
法規的解釈
27
理論的に検討して導き出される解釈
学理的解釈
28
法令に使われている意味や文法から文理的に解釈を導きだす方法
文理解釈
29
法令の表面的な表現にとらわれず、法令の立法目的、立法時の社会的背景、他法令との関連性などを酌して解釈する方
論理解釈
30
法令で使われている文言を通常の意味よりも広くとらえて解釈する方法
拡張解釈
31
法令で使われている文言を通常の意味よりも狭くとらえて解釈する方法
縮小解釈
32
法令の規定の文言を変更して、別の意味に解釈する方法
変更解釈
33
ある事項を定めた規定がない場合に、定められている規定の反対の結果を導き出して解釈
反対解釈
34
ある事項を定めた規定がない場合に、それと同類の事項について定められている法規定から類推することで解釈する方法
類推解釈
35
ある事項を定めた規定がない場合に、それと同類の事項について定められている法規定から類推解釈ことが問題なく認められるような状況における解釈方法
勿論解釈
36
ある法令の中で使われている用語が他の法分野で用いられる用語と同じ意味内容として解釈される場合、このような概念
借用概念
37
ある法令の中で使われている用語が他の法分野で使われておらず、その法令が独白に用いている場合、このような概念
固有概念
38
国家観社会観など思想良心は内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由
精神的自由権
39
口に出したり、何らかの形で表現した場合
表現の自由
40
集会を開催する自由と参加する自由が含まれる
集会の自由
41
団体を結成し、団体に参加し、結社自体を存続させる権利が含まれる
結社の自由
42
あらゆる手段によって思想を発表する自由
言論出版の自由
43
消極目的規制について裁判所が制約の必要性合理性およびも同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段の有無を立法事案に基づいて審査するもの
厳格な合理性の基準
44
積極目的規制について当確規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限って、違憲とするものすなわち立法府の裁量を広範に認めるもの
明白性の原則
45
逮捕には裁判所からの令状が必要
不法な逮捕からの自由
46
抑留や拘禁には理由を告げること、弁護士を依頼する権利を与えることがなければ認められない正当な理由も開示されなければならない
不法な抑留拘禁からの自由
47
検索又は押収にも正当な理由と裁判所からの礼状が必要
住所等の不可侵
48
実行時に適法であった行為に対して、事後的な処罰できない
刑事不遡及
49
1度訴追されたことに対して再度訴追することはできない
二重処罰の禁止