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行政書士対策(数値編)

問題数15


No.1

【憲法】 衆議院議員の任期は、( )年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

No.2

【憲法】 参議院議員の任期は、( )年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

No.3

【憲法】 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の( )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

No.4

【憲法】 衆議院が解散されたときは、解散の日から( ① )日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から( ② )日以内に、国会を召集しなければならない。

No.5

【憲法】両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、( ① )議員の( ② )以上の多数による議決を必要とする

No.6

【憲法】両議院は、各々その総議員の(  )以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

No.7

【憲法】両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の( )以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

No.8

【憲法】出席議員の( )以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

No.9

【憲法】両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の( )以上の多数による議決を必要とする。

No.10

【憲法】法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。しかし、衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で( ① )議員の( ② )以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

No.11

【憲法】参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

No.12

【憲法】予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

No.13

【憲法】内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。ただし、衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて( )日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

No.14

【憲法】内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、( )日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

No.15

【憲法】衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後( )日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

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