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令和1年第2回
  • Panku Me

  • 問題数 47 • 11/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は道路運送車両法第32条の規定による命令(職権による打刻)を受けたときは、この限りでない。

    ⭕️

  • 2

    大型特殊自動車及び小型特殊自動車は 、国土交通大臣の行う検査を受け 、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ 、これを運 行の用に供してはならない。

  • 3

    乗車定員11人の霊柩車の自動車検査証の有効期間は 、初めて新規検査により自動車検査証を交付する 場合においては2年 、それ以外は1年である。

  • 4

    被牽引自動車には運転者が乗らないので、検査標章を表示していれば自動車検査証を備えていなくと も運行することができる。

  • 5

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とならない場合がある。

  • 6

    自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保 安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。

    ⭕️

  • 7

    軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、軽自動車 検査協会の理事長に対し審査請求をすることができる。

  • 8

    自動車の制動装置のディスク・キャリパを取り外して行う整備又は改造は、分解整備に該当する。

    ⭕️

  • 9

    一時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録事項等証明書を提示しなければならない。

  • 10

    検査標章は、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、 自動車の前面又は後面に取りつけら れた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによって表示しなければならない。

  • 11

    道路運送車両法で「原動機付自転車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具 で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用 具で、内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、そ の総排気量は ( ① ) リットル以下とする。

    0.125

  • 12

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から ( ② ) 日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、道路運送車両法第13条の規定による移転登録又は道路運送車両法第15条の規定による永久抹消 登録の申請をすべき場合は、この限りではない。

    15日以内

  • 13

    旅客を運送する自動車運送事業の用に供する小型自動車の自動車検査証の有効期間は、初めて新規検査によ り自動車検査証を交付する場合においては(③)年、それ以外は(④)年である。

    1年, 1年

  • 14

    封印の取りつけは、自動車の ( 5 ) 面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う。

  • 15

    道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに( ① )の確保及び公 害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発 達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    安全性

  • 16

    道路運送車両法で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び (②)をいう。

    軽車両

  • 17

    (③)(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受 けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    自動車

  • 18

    国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等により その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これら の自動車又は検査対象外軽自動車について ( ④ ) を受けるべき旨を公示することができる。

    臨時検査

  • 19

    限定自動車検査証の有効期間は、(⑤ ) とする。

    15日

  • 20

    自動車分解整備事業の種類は、普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業、( ① ) 自動車分解 整備事業の3種類である。

  • 21

    自動車分解整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から ( ② ) 日以内に、その旨を地方運輸 局長に届け出なければならない。

    30

  • 22

    自動車分解整備事業の事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも (③) 人の自動車 整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とす る分解整備を行う場合にあっては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格した者を有し、か つ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を(④)で除した 数( その数に1未満の端数があるときは、これを1とする)以上であること。

    1

  • 23

    保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、道路運送車両法第94条の5第4項の検査(いわゆる、 当該自動車が保安基準に適合するかの検査)をした日から ( ⑤ ) 日間とする。

    15日

  • 24

    道路連送法第 8 0 条 第1項の 許可を受け て業 として有償 で貸し渡す 自動車 (いわゆ る、レ ンタカ ー) であって、乗車定員1 0 人の普通乗用自動車の使用者は、3 月 (3 ヶ月)ごとに自動車を点検しなけれ はな らない。

  • 25

    自動車検査官は、自動車 (小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、そ の原因が自動車又は その部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因する ものと認められるときは、 当該 自動車の使用者に 対し、保安基準に適合させるために必要な整備 を行う べきことを命ずることができる。

  • 26

    自動車分解整備事業の事業場に備えなければならない作業機械として、リジットラック(うま)が含 まれている。

  • 27

    自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに分解整備時の総走 行距離 を記載しなければならない。

    ⭕️

  • 28

    道路運送車両法第48条に規定する点検又は整備(いわゆる、定期点検整備)の作業を行う自動車分解整備事業の事業場にあっては 、 当 該 作 業 に 係 る 料 金 の 概 算 見 積 り を 記 載 し た 書 面 を 当 該 作 業 の 依 頼 者 に 交 付 し た 場 合は 、 必 要 と な る と 認 め ら れ る 整 備 の 内 容 及 び 当 該 整 備 の 必 要性についての説明を省略することができる。

  • 29

    自動車分解整備事業の事業場における整備主任者は、同一事業者のおおむね1時間以内の他の事業場 の整備主任者を兼任することができる。

  • 30

    保安基準適合証、限定保安基準適合証及び保安基準適合標章の様式は、各運輸局ごとに定めてよい。

  • 31

    指定自動車整備事業者は、地色が青色で、文字等は白色で塗色した標識を掲げる必要がある。

    ⭕️

  • 32

    自動車分解整備事業者は、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車を保安基準に適合しなくな るように改造を行うことは道路運送車両法により禁止されているが、当該作業を他の事業者 (下請け事 業 者 を 含 む 。) に 依 頼 し て 行 う こ と は 禁 止 さ れ て い な い

    ⭕️

  • 33

    自動車検査員は 、道路連送車両法第9 4 条の5 第4 項の検査 (いわゆる、当該自動車が保安基準に適 合するかの検査)を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微 なものを除き実務に従事しないこと、と定められているが、その、軽微な作業にはエンジンオイルの交 換が含まれる。

  • 34

    自動車検査員は、道路運送車両法第 9 4 条の5 第4 項の検査 (いわゆる、当該自動車が保安基準に適 合するかの検査)を行う際には、「独立行政法人自動車技術総合機構法」(平成1 1年12 月2 2 日法 律第2 18号)第13条第1項に定める審査事務の実施に関する規程(いわゆる、審査事務規程)に準 じて検査を行わなければならない。

  • 35

    指定自動車整備事業の事業場には、自動車工のうち4 人以上が自動車整備士(自動車タイヤ整備士、 自動車電機装置整備士及び自動車車体整備士を除く。)である必要がある。

    ⭕️

  • 36

    指定自動車整備事業の事業場における完成検査場は、必ず屋内でなければならない。

  • 37

    保安基準適合標草を前面ガラスにはり付け又は装着 しない場 合は、有効期間を記載 した表面を自動車 の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置に、紛失、汚損、棄損等を防止す るため、 カー ドケー ス等に収納 して表示すること。

  • 38

    保安基準適合証に記入する検査の年月日は、自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場 合は、最初の検査の実務を行 った年月日である。

  • 39

    保安基準適合証等 (保安基準適合証等とは、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適 合証をいう。)の再交付が必要な場合は、保安基準適合証 等に「再交付」と朱書きするとともに交付台 帳にその旨を記録する。

  • 40

    保安基準適合証等 (保安基準適合証等とは、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適 合 証 を い う 。) を 書 き 損 じ た と き は 、 記 載 面 (保 安 基 準 適 合 標 章 に あ っ て は 表 裏 と も ) を 朱 抹 し 、 綴 り から切り離すことなく保管すると共に交付台帳にその旨記録する。

  • 41

    農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は、有効な自動車損害賠償責任保険 証明書を備えなくても運行 することができる。

  • 42

    乗車定員5人の道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆる、 レンタカー)の普通乗用自動車は、自動車検査証の有効期間が1年であるため、定期点検は別表第5 (自 家用貨物自動車等の定期点検基準)の点検である。

  • 43

    )自動車検査員は、自動車検査員教 修了後2年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない 者 、 又 は 自 動 車 検 査 員 研 修 受 講 後 2 年 を経 過 し た 者 は 、 原 則 と し て 選 任 す る こ と が で き な い

    すつ

  • 44

    優良自動車整備事業者の認定の種類は、一種整備工場の認定、二種整備工場の認定及び三種整備工場 の認定の3種類である。

  • 45

    降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラーが濡れていると自動車検査員が判断し、制動力 の総和を降雨等の天候条件用の値以上であることを適用した場合、指定整備記録簿の制動力の総和を自 動 車 の 重 量 で 除 し た 値 の 欄 に 「 湿 」 ( 又 は 「W 」 ) と 記 入 す る 必 要 が あ る

  • 46

    サイドスリップ・テスタを用いて横滑り量を測定すると、指示計が1N側を指すと踏板は外側に、指 示計がOU T側を指すと踏板は内側に動く。

  • 47

    近接排気騒音を測定する際、 天候が穏やかで風も微風だ ったため騒音計にウインドスクリーン(風防 ス ク リ ー ン) を 装 着 せ ずに 測 定 を 行 っ た 。