問題一覧
1
①特別養護老人ホームの設置者は、原則、地方公共団体か社会福祉法人に限られている
○
2
②介護保険施設において、入所者が医療機関に入院しおおむね4カ月以内に退院が見込める場合、退院後に当該施設に円滑に再入所できるようにしなければならない
×
3
③入所者100人未満の介護老人福祉施設には、常勤の介護支援専門員を1人以上配置しなければならない
○
4
④介護老人福祉施設は、協力歯科医療機関を定めておかなければならない
×
5
⑤介護老人福祉施設の配置基準において、栄養士または管理栄養士の配置は、入所定員40人を超えない施設では、他施設の栄養士または管理栄養士との連携により置かないことができる
○
6
⑥介護老人福祉施設の人員基準では、医師を常勤で配置しなければならない
×
7
⑦介護老人福祉施設の入所者が入院した場合、その空床を短期入所生活介護として利用することができる
○
8
⑧介護老人福祉施設の入所者で居宅での生活が可能と認められる入所者に対し、円滑な退所のための支援を行わなければならない
○
9
⑨介護老人福祉施設への入所は、利用申込の先着順となっている
×
10
⑩介護老人福祉施設の医務室は医療法に規定する診療所でなければならない
○
11
⑪介護老人福祉施設の介護報酬は、介護老人福祉施設の類型、居室環境、介護区分に応じて単位が設定されている
○
12
⑫指定介護老人福祉施設では地域との連携の観点から、運営推進会議を設置しなければならない
×
13
⑬介護老人福祉施設の入所者に対し、入所者の負担により当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
○
14
⑭介護老人福祉施設の入所者が入院し、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となった際、その時点で施設の定員が満床であった場合は定員を超過して再入所することはできない
×
15
⑮介護老人福祉施設では、感染症や食中毒の予防またまん延防止のため、その対策を検討する委員会を毎月1回以上開催しなければならない
×
16
⑯介護老人福祉施設では可能な限り入所者が食堂で食事を取るよう支援しなければならない
○
17
⑰介護老人福祉施設の入所者が外泊する場合、外泊の開始日は所定の単位数を算定し、以降施設利用が開始されるまで介護報酬は算定することができない
×
18
⑱介護老人保健施設は、病状が安定期にある要介護者を対象に、心身機能の維持回復をはかり在宅復帰、在宅生活を支援する目的がある
○
19
⑲介護老人保健施設は、市町村の許可を得て、地方公共団体または医療法人が開設する
×
20
⑳介護老人保健施設には、事故発生防止のための指針の作成、委員会の開催、従業者への研修を適切に実施するための担当者を配置し、当該担当者が安全対策に係る外部研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を評価する加算がある
○
21
㉑介護老人保健施設の入所者に対し、計画に基づきターミナルケアを実施した場合、入所者の死亡日を含め死亡日以前45日を上限としてターミナルケア加算が算定できる
○
22
㉒介護老人保健施設の入所者の病状が重篤となり、救命救急医療が必要となる場合は特別療養費を算定することができる
×
23
㉓若年性認知症入所者受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算を同時に算定することはできない
○
24
㉔介護老人保健施設において、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応により要介護状態の改善が見込まれると介護支援専門員が評価し、多職種が共同して支援計画を作成し計画に基づいて支援すると所定の期間において排せつ支援加算を算定することができる
×
25
㉕介護老人保健施設は、公的機関や介護サービス事業所以外に、地域住民やボランティア団体等の住民組織と連携することが求められる
○
26
㉖介護老人保健施設には診療放射線技師を実情に応じた適当数を配置しなければならない
×
27
㉗介護老人保健施設には薬剤師を実情に応じた適当数を配置しなければならない
○
28
㉘介護老人保健施設の介護支援専門員は、入所者50人またはその端数を増すごとに1人を常勤専従で配置しなければならない
×
29
㉙介護老人保健施設の入所者が外泊する際、30日を限度に基本報酬に代わり外泊時費用を算定することができる
×
30
㉚介護老人保健施設では、協力病院及び協力歯科医療機関を定めなければならない
×
31
㉛介護医療院は、長期に渡り療養が必要な要支援・要介護者を対象に施設サービス計画に基づいて医学的管理下における介護や機能訓練などを提供する施設である
×
32
㉜介護医療院の療養床にはⅠ型療養床とⅡ型療養床とがあり、一般的にⅡ型に比べⅠ型の方が重篤な身体疾患を有する要介護者が多い
○
33
㉝併設型小規模介護医療院とは、医療機関併設型介護医療院のうち入所定員が19人以下のものをいう
○
34
㉞介護医療院の医師の配置は、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床とでは配置基準が異なる
○
35
㉟介護医療院では入所者50人に対し支援相談員を1人以上配置しなければならない
×
36
㊱介護医療院の療養室は個室でなければならない
×
37
㊲介護医療院は医療法における医療提供施設に該当する
○
38
㊳入所している介護医療院で必要な医療の提供ができない場合は、協力病院その他適当な病院もしくは診療所への入院のための必要な措置を講じなければならない
○
39
㊴介護医療院では入所者に1週間に2回以上、適切な方法により入浴または清拭を行わなければならない
○
40
㊵介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならず、兼務は認められない
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41
㊶介護医療院は長期療養を目的としているため、在宅復帰について検討する必要はない
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