問題一覧
1
補充送達とは、送達すべき場所において〔①〕に出会わない場合に、その使用人その他の従業者又は〔 ② 〕で書類の受領について〔③〕に書類を交付することによって行う送達である。
送達を受けるべき者, 同居者, 相当のわきまえのあるもの
2
納税管理人の届出をしなかったとき、納発者(特定納税者)に対し、(1)を明示して、指定日(60日以内)までに納税管理人の届出をするように求める。
特定事項
3
納税管理人の届出をしなかったとき、特定事項の処理につき便宜を有するもの(1)に対し、納税者の納税管理人(特定納税管理人)となることを書面で求める。
国内便宜人
4
特定納税管理人が処理できる事項は特定事項(通規12の2)に限られるため、特定納税管理人は、特定事項に係る書類を除き、書類の送達を受けることができない
⭕️
5
納税申告書を提出した後に納税地の異動があった場合に、当該納税申告書にかかる更正の請求は、(1)の提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならないが、これを(2)という。
更正請求書, 新納税地主義
6
申告納税方式における(1)又は(2)は、その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 (3)又は(4)は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う。
納税申告書, 更正請求書, 更正, 決定
7
期間とは、ある時点から他の時点に至る(1)の区分をいう。
継続した時の
8
通則法117③に規定する「特定納税管理人」が行う「特定事項」は通則規12の2各号にて「国税に関する調査において」と規定されていることから、徴収法の滞納処分に関する税務署長が納税者に対して発する書類の受領は特定事項に含まれない。
❌
9
納税者の納税の猶予を取り消したことから、当該猶予の保証人に「納付通知書」による告知を行ったが、その納付の期限までに納付がなかったため、保証人に督促状による督促を行った。
納付告知書
10
法人税の確定申告書は法法74①に「各事業年度終了の日の翌日から2月以内に・・・提出しなければならない。」と規定されていることから、事業年度終了の日が令和6年2月29日なら法定申告期限(確定申告書を提出しなければならない期限)は(1)となる。
令和6年4月30日
11
個人事業主の消費税の確定申告書は措置法86の4①に「その年の12月31日の属する課税期間に係る同法 第45条第1項の規定による申告書の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その翌年の3月31日とする。」と規定されていることから、令和5年分(令和5年12月31日の属する課税期間)の法定申告期限は(1)となる。
令和6年4月1日
12
通則法11(災害等による期限の延長)には3つの延長方法があるが、このうち(地域指定)とは、国税庁長官が(2)にわたり災害その他やむを得ない理由により、同条に規定する行為をすることができないと認める場合に(3)及び(4)を指定して当該期限を延長するものである。
地域指定, 都道府県の全部又は一部, 地域, 期日
13
通則法11(災害等による期限の延長)には3つの延長方法があるが、このうち(対象者指定)とは、国税庁長官が(2)及び(3)を指定して当該期限を延長するものである。
対象者の範囲, 期日
14
個人事業主である名宛人に特殊郵便にて発送した更正通知書が返戻となったため、名宛人に連絡して送達すべき場所すなわち(1)にて書類を交付することとした。この行為を(2)に規定する(3)という。
住所又は居所, 通則法12④本文, 原則的交付送達
15
個人事業主である名宛人に特殊郵便にて発送した更正通知書が返戻となったため、名宛人に連絡したところ「送達すべき場所」以外である勤務先の会社の1階フロアーにて受け取りたいとの申し出があったため、同所で交付することとした。この行為を(1)に規定する(2)という。
通則法12④ただし書, 出会送達
16
更正通知書を交付すべく株式会社の本店事務所に錦場したところ、名宛人である(1)が不在であったことから、従業員に書類を交付した。この行為を(2)に規定する(3)という。
代表取締役, 通則法12⑤一, 補充送達
17
個人事業主である名宛人に更正通知書を交付すべく送達すべき場所である住所に臨場したが不在であったため、郵便受箱に書類を投函した。この行為を(1)に規定する(2)という。
通則法12⑤二, 差置送達
18
公示送達は、掲示を始めた日から起算して() 日を経過したときは、書類の送達があったこととみなすことから、令和6年7月8日(月)に掲示を行った場合、令和6年( )に書類の送達があったとみなされる。
7, 7月15日
19
株式会社Aの事業年度R4.11.1〜R5.10.31に係る法人税確定申告書をR6年1月4日に提出した。当該申告書の法定申告期限は(1)であることから、当該申告書の種類は(2)である。
令和6年1月4日, 期限内申告
20
個人事業主Bが、課税期間R5.1.1~R5.12.31に係る消費税申告書をR6年4月1日に提出した。当該申告書の法定申告期限は(1)であることから、当該申告書の種類は(2)である。
令和6年4月1日, 期限内申告
21
個人事業主Cが、令和5年所得税確定申告書をR6年5月29日に提出した。当該申告書の法定申告期限は(1)であることから、当該申告書の種類は(2)である。
令和6年3月15日, 期限後申告
22
株式会社Dの事業年度R5.2.1〜R6.1.31に係る法人税確定申告書を法定申告期限(1)までに提出しなかったことから、令和6年6月24日に決定処分を受けた。その後、当該決定通知書に納付すべきものとして記載された税額に不足額があることが判明したので令和6年7月3日に納税申告書を提出した。当該申告書の種類は(2)である。
令和6年4月1日, 修正申告書
23
令和6年3月4日にE税務職員は、納税者Fから「令和5年所得税の確定申告書を令和6年2月25日に提出したが、納付すべき税額が過大であった。どうすればよいか。」との質問を受けて「令和6年3月15日までなら(1)を提出し、3月16日以降であれば(2)を提出することになる。」と回答した。
訂正申告書, 更正の請求書
24
納税申告書を提出した後、これに更正処分が行われた場合、その(1)課税標準等若しくは税額等の計算に誤りがあり納付すべき税額が過大であると思われる場合は、納税者は(2)を行う。
更正処分に係る, 不服申立て
25
更正の請求ができる期限は、「法定申告期限から5年以内に限り」であることから、法定申告期限から5年以内の末日が土日祝日の場合、期限は延期(1)。
される
26
納税申告書の課税標準等及び税額等が0円で提出された場合において、課税標準等又は税額等が調査したところと異なるときに、税務署長が行う処分は(1)である。また、無申告であった場合は(2)処分を行う。
更正, 決定
27
(1)の規定により通則法35又は同36②の納期限までに完納しない場合は督促状による納付の督促を行うが、過少申告加算税については、同36条①一括弧書きにより同36条②の対象から除かれている。 しかし(2)の規定に過少申告加算税の納期限が定められており完納しない場合、督促状の対象となる。
通則法37①, 通則法35③
28
通則法36①一括弧書きにより、過少申告加算税、無申告加算税及び同35条第3項に規定する重加算税が納税の告知から除かれており、これら加算税は(1)の規定により(2)を送達して行う。
通則法32③, 賦課決定通知書
29
個人事業主人は令和5年分確定申告について、通則法11(災害等による期限延長)の地域指定(通則令3①該当)に基づき令和6年4月15日まで期限の延長を受けている。令和6年4月15日に令和5年分確定申告書を提出したが、納付すべき税額100万円については、地域指定の理由となった災害では、その財産に相当な損失はなかったものの、延長期間中に配偶者(Aと生計を一にする)が病気に罹ったため一時に納付することができないとの申し出があった。これらの事実に基づき、通則法46①(災害による納税の猶予)の申請書を提出させ、一時に納付できない金額を限度として同項に基づき1年以内に限り、その納税を猶予することとした。
通則法46②
30
個人事業主Aは令和5年分確定申告について法定申告期限まで申告書を提出したが同納付すべき税額は滞納となっている。 その後、和6年8月31日に、この納税者の別の財産が災害に遭い、消失してしまった(納税者の責めに帰することのできないやむを得ない理由により生じたもの)。その損失の額は全積極財産の価格のおおむね20%以上の割合であった。このため、Aから納税の相談を受けたため、通則法46①(災害による納税の猶予)を行うこととした。
通則法46②
31
還付金等とは(1)の規定により、(2)又は(3)をいうが、この還付金等があるときは遅滞なく、金 で還付しなければならない。
通則法56①, 還付金, 国税に係る過誤納金
32
還付金と国税に係る過誤納金は、いずれも国税に関して生じる(1)であり、特別なものを除き、私法上の金銭交付請求権と同様、相続、合併等による包括移転のほか、譲渡質入れ又は差押え等の対象となる。
金銭交付請求権
33
還付金等がある場合に、その還付金を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税がある場合には、還付金等をその国税に充当しなければならないが、充当した還付金等に相当する額の国税の納付があったとみなす時期は、(1)の規定により原則として(2)と(3)のいずれか遅い時とする。
通則令23①, 充当に係る国税の法定納期限, 還付金等が生じた時
34
令和5年分の所得税確定申告について納税者から更正の請求が行われたが、部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為は、通則法74の2①に掲げる「調査」に該当しない。
該当する
35
納税者が所得税確定申告書を税務署窓口に提出しに来た際、個人課税部門の当該職員が面接し法令により添付すべきものとされている書類が添付されていない場合において、納税者に対して当該書類の自発的な提出を要請する行為は「調査」に該当する。
該当しない
36
A署の調査官は調査対象法人である(株)甲に調査通知を行った。 その直後(株)甲は納税地をB署に異動し たため通則法74の2⑤の規定に基づきA署の調査官がB署に代わり調査(質問検査権の行使)を行った。 実地の調査が終了したことからA署税務署長は更正の処分を実施した。
B税務署長
37
個人事業主の令和5年分所得税確定申告書について法定申告期限までに申告書の提出がなかった。署内で検討した結果、(1)に規定する「事前通知を要しない場合」に該当することから、令和6年10月23日事前通知を行わないで税務調査を実施することとした。
通則法74の10①
38
質問検査権については、(1)の観点から、納税義務者等に対し(2)の提示又は提出を求めることできることを平成23年12月の税制改正にて法律上明確化した。
適正公平な課税の実現, 帳簿書類その他の物件
39
実地の調査について調査結果の内容を説明し、この結果につき納税義務者から修正申告書の提出があった後でも(1)に照らし非違があると認められるときは(2)の規定により再調査を行うことができる。
新たに得られた情報, 通則法74の11⑤
40
(1)の規定により税務署長等は当該職員に実地の調査を行わせる場合には(2)、(3)を高める観点から、税務調査に先立ち原則として(4)を行うこととしている。
通則法74の9①, 調査手続の透明性, 納税者の予見可能性, 事前通知
41
(1)に規定する税務調査終了時の手続については、平成23年12月の税制改正で税務当局の納税者に対する(2)を強化する観点から法令上明確化された。
通則法74の11, 説明責任
42
行政手続法と国税通則法の関係は(1)の規定により国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、(2)及び(3)を除き、行政手続法第2章及び第3章の規定は適用されない。
通則法74の14①, 行政手続法第8条, 行政手続法第14条
43
再調査の請求の決定を経た後の処分に不服申立人はなお不服があるときは(1)の規定により国税不服審判所長に審査請求をすることができる。なお、正当な理由があるときを除き、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して(2)を経過したときはすることができない。
通則法75③, 1月
44
(1)の規定により、所得税の更正処分(増額)に対する取消しを求める訴えを提起する場合は(2)を経た後でなければ提起することができない。これを(3)という。
通則法115①, 審査請求の裁決, 不服申立ての前置
45
(1)の規定により税務署長が国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、その処分をした税務署長に対する(2)又は国税不服審判所長に対する(3)のいずれかを選択して不服申立てをすることができる。その不服申立ては(4)(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
通則法75①, 再調査の請求, 審査請求, 処分があったことを知った日
46
通則法74の7に規定する留置きは、(1)に関する法律に基づく処分に該当しないことから(2)に定義する「処分の取消しの訴え」を行うことはできない。
国税, 行政事件訴訟法第3条2項
47
本税100,000円が未納となっているときに、80,000円の納付があった場合、納付の日までの延滞税の額が10,000円とすると、80,000円のうち10,000円を延滞税に充て、残額70,000円を本税に充てることになる。
80,000円全額
48
令和4年分個人の所得税確定申告(期限内申告)について税務調査により令和6年8月20日更正通知書が発せられた場合(偽りその他不正の事実なし)、法定申告期限から1年を経過する日の翌日(令和6年3月16日)から納期限(今和6年10月20日)まで延滞税の計算期間から控除される。
更正通知書を発せられた日(令和6年8月20日)
49
法人税の確定申告書は法法74①に「各事業年度終了の日の翌日から2月以内に・・・提出しなければならない。」と規定されていることから、事業年度終了の日が令和6年2月29日なら法定申告期限(確定申告書を提出しなければならない期限)は(1)となる。
令和6年4月30日
50
個人事業主の消費税の確定申告書は措置法86の4①に「その年の12月31日の属する課税期間に係る同法第145条第1項の規定による申告書の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その翌年の3月31日とする。」と規定されていることから、令和5年分(令和5年12月31日の属する課税期間)の法定申告期限は(1)となる。
令和6年4月1日
51
通則法24更正を行った場合、その納期限は通則法35②三に「その更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日」と規定されていることから、発せられた日が和6年3月11日であれば、納期限は(1)となる
令和6年4月11日
52
通則法60②に延滞税の割合が7.3%である期間は、「納期限の翌日から2月を経過する日までの期間」と規定されていることから、納期限が令和6年2月27日であれば、7.3%である期間の終期は(1)となる。
令和6年4月27日
53
通則法40では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合・・・滞納処分を行う。」と規定されていることから、普促状を発した日が令和6年3月5日であれば、10日を経過した日とは(1)となる。
令和6年3月15日
54
通則法第66条第9項に該当する法人税の確定申告書が提出されている法人について、税務調査による勧奨による修正申告書が提出されたが、この修正申告書に係る新たに納付すべき税額に賦課される加算税の種類は、(1)の規定により(2)である。
通則法65①括弧書き, 過小申告加算税
55
源泉徴収等による国税についてその法定納期限までに納付されていなかったものは、(通則法36②)の規定により(納税告知書)を送達するが、このとき職課される加算税の種類は仮装隠蔽の事実がない場合(不納付加算税)である。
通則法36②, 納税告知書, 不納付加算税
56
個人事業主の令和3年分確定申告書を法定申告期限(令和4年3月15日)までに提出していたが、調査により修正申告を勧奨され、令和6年9月10日に修正申告書を提出した。このとき、(1)の規定により(2)から(3)までの間は延滞税の計算期間から控除される。
通則法61①, 令和5年3月16日, 令和6年9月10日