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不動産登記に関するその他の手続Ⅰ

問題数7


No.1

登記識別情報の失効の申出は、同一の登記所 の管轄区域内にある二以上の土地について、 一の申出情報又は請求情報によって申出 又は請求をすることができる

No.2

登記識別情報の失効の申出は、登記識別情報の提供を要しない

No.3

登記識別情報の有効証明請求は、同一の登記 所の管轄区域内にある二以上の土地について、 一の申出情報又は請求情報によって申出又 は請求をすることができる。

No.4

登記識別情報の有効証明請求は、登記識別 情報の提供を要しない

No.5

登記識別情報の有効証明請求は、司法書士 が登記名義人の相続人を代理して申出又 は請求をする場合には、当該登記名義人に 相続があったことを証する情報を提供しな ければならない。

No.6

事前通知は、インターネットを利用した申請に 関するものであっても、書面を送付する方法に よってされる。

No.7

債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の 登記の申請につき事前通知がされる場合にお いて、当該移転の登記の申請が登記義務者の 住所についてされた最後の変更の登記の申請 に係る受付の日から3か月以内にされていると きであっても、前の住所地への通知はされ ない

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