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宅建業法

問題数15


No.1

宅建業とは、以下3つの要件をどれか満たすものをいう。①宅建業で扱う商品は「宅地・建物である」②宅地・建物について「取引」を行う③宅地・建物の取引を「業」として行う。

No.2

国・地方公共団体・地方住宅供給公社等は、宅建業法のすべてが適用されず、宅建業の免許も不要である。

No.3

信託会社は、免許に関する規定は適用されない。

No.4

信託会社は、宅建業を営む際、都道府県知事に届出をする必要がある。

No.5

共有会員制のリゾートクラブの会員権の売買の媒介を、不特定多数の者に反復継続して行う場合は、宅建業に該当する。

No.6

宅地とは、下記のいずれかに該当する土地をいう。①建物の敷地に供せられる土地②用途地域内の土地

No.7

宅地は登記で判別する

No.8

用途敷地内のすべての土地は、建物に供せられていなくても宅地になる。

No.9

建物には、マンションやアパートの一室や共有持分等、建物の一部も含まれる

No.10

取引とは、下記のいずれかをいう。①自ら当事者となって、宅地・建物を売買・交換すること(自ら売主・買主になること)。 ②自らの宅地・たてものを賃貸・転貸をすること。 ③他人の宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介(仲介)をすること。

No.11

宅建業法の「業」とは、不特定多数に反復継続して行うことをいう

No.12

宅建業法の「業」は営利性に関係があるので、無償で行えば業に該当しない

No.13

宅建業法では、特定多数を相手とする場合、業とはならない。よって、学生のみを対象とする場合は特定である。

No.14

破産管財人から宅地・建物の売却の代理・媒介を依頼されて行う者の行為は業ではない。

No.15

宅建業法の業について、一括して売却する場合は、反復・継続に該当しない。

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