問題一覧
1
宅建業とは、以下3つの要件をどれか満たすものをいう。①宅建業で扱う商品は「宅地・建物である」②宅地・建物について「取引」を行う③宅地・建物の取引を「業」として行う。
✕
2
国・地方公共団体・地方住宅供給公社等は、宅建業法のすべてが適用されず、宅建業の免許も不要である。
○
3
信託会社は、免許に関する規定は適用されない。
○
4
信託会社は、宅建業を営む際、都道府県知事に届出をする必要がある。
✕
5
共有会員制のリゾートクラブの会員権の売買の媒介を、不特定多数の者に反復継続して行う場合は、宅建業に該当する。
○
6
宅地とは、下記のいずれかに該当する土地をいう。①建物の敷地に供せられる土地②用途地域内の土地
○
7
宅地は登記で判別する
✕
8
用途敷地内のすべての土地は、建物に供せられていなくても宅地になる。
✕
9
建物には、マンションやアパートの一室や共有持分等、建物の一部も含まれる
○
10
取引とは、下記のいずれかをいう。①自ら当事者となって、宅地・建物を売買・交換すること(自ら売主・買主になること)。 ②自らの宅地・たてものを賃貸・転貸をすること。 ③他人の宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介(仲介)をすること。
✕
11
宅建業法の「業」とは、不特定多数に反復継続して行うことをいう
○
12
宅建業法の「業」は営利性に関係があるので、無償で行えば業に該当しない
✕
13
宅建業法では、特定多数を相手とする場合、業とはならない。よって、学生のみを対象とする場合は特定である。
✕
14
破産管財人から宅地・建物の売却の代理・媒介を依頼されて行う者の行為は業ではない。
✕
15
宅建業法の業について、一括して売却する場合は、反復・継続に該当しない。
○