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宅建業法
  • 岡本美樹

  • 問題数 15 • 6/4/2024

    問題一覧

  • 1

    宅建業とは、以下3つの要件をどれか満たすものをいう。①宅建業で扱う商品は「宅地・建物である」②宅地・建物について「取引」を行う③宅地・建物の取引を「業」として行う。

    ‪✕‬

  • 2

    国・地方公共団体・地方住宅供給公社等は、宅建業法のすべてが適用されず、宅建業の免許も不要である。

  • 3

    信託会社は、免許に関する規定は適用されない。

  • 4

    信託会社は、宅建業を営む際、都道府県知事に届出をする必要がある。

    ‪✕‬

  • 5

    共有会員制のリゾートクラブの会員権の売買の媒介を、不特定多数の者に反復継続して行う場合は、宅建業に該当する。

  • 6

    宅地とは、下記のいずれかに該当する土地をいう。①建物の敷地に供せられる土地②用途地域内の土地

  • 7

    宅地は登記で判別する

    ‪✕‬

  • 8

    用途敷地内のすべての土地は、建物に供せられていなくても宅地になる。

    ‪✕‬

  • 9

    建物には、マンションやアパートの一室や共有持分等、建物の一部も含まれる

  • 10

    取引とは、下記のいずれかをいう。①自ら当事者となって、宅地・建物を売買・交換すること(自ら売主・買主になること)。 ②自らの宅地・たてものを賃貸・転貸をすること。 ③他人の宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介(仲介)をすること。

    ‪✕‬

  • 11

    宅建業法の「業」とは、不特定多数に反復継続して行うことをいう

  • 12

    宅建業法の「業」は営利性に関係があるので、無償で行えば業に該当しない

    ‪✕‬

  • 13

    宅建業法では、特定多数を相手とする場合、業とはならない。よって、学生のみを対象とする場合は特定である。

    ‪✕‬

  • 14

    破産管財人から宅地・建物の売却の代理・媒介を依頼されて行う者の行為は業ではない。

    ‪✕‬

  • 15

    宅建業法の業について、一括して売却する場合は、反復・継続に該当しない。