問題一覧
1
AAOSの分類
KAFO
2
AAOSの分類
WHO
3
AAOSの分類
HO
4
AAOSの分類
CO
5
AAOSの分類
HKAFO
6
AAOSの分類
TLSO
7
AAOSの分類
AFO
8
AAOSの分類
KO
9
AAOSの分類
HO
10
AAOSの分類
CO
11
AAOSの分類
FO
12
AAOSの分類
KAFO
13
AAOSの分類
FO
14
AAOSの分類
CTLSO
15
AAOSの分類
AFO
16
AAOSの分類
EO
17
義肢装具士法による装具の定義を記しなさい。
装具とは、上肢若しくは(①)の全部若しくは一部又は体幹の(②)に障害のある者に装着して、当該機能を回復させ、若しくはその低下を抑制し、又は当該機能を補完するための(③)をいう。
下肢, 機能, 器具機器
18
治療のために用いる義肢装具を何というか
治療用装具
19
身体障害者となった場合給付される日常生活動作等の向上のため使用する装具の事を何というか
更生用装具
20
装具の使用目的
変形の( )
変形の( )
( )の保護
失われた機能の( )または( )
予防, 矯正, 病的組織, 代償, 補助
21
義肢装具士法による義肢装具士の定義を記しなさい。
「義肢装具士」とは、(①)の免許を受けて、義肢装具士の(②)を用いて、(③)の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の(④)並びに義肢及び装具の製作及び(⑤)への適合を行うことを業とする者をいう
厚生労働大臣, 名称, 医師, 採型, 身体
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1
AAOSの分類
KAFO
2
AAOSの分類
WHO
3
AAOSの分類
HO
4
AAOSの分類
CO
5
AAOSの分類
HKAFO
6
AAOSの分類
TLSO
7
AAOSの分類
AFO
8
AAOSの分類
KO
9
AAOSの分類
HO
10
AAOSの分類
CO
11
AAOSの分類
FO
12
AAOSの分類
KAFO
13
AAOSの分類
FO
14
AAOSの分類
CTLSO
15
AAOSの分類
AFO
16
AAOSの分類
EO
17
義肢装具士法による装具の定義を記しなさい。
装具とは、上肢若しくは(①)の全部若しくは一部又は体幹の(②)に障害のある者に装着して、当該機能を回復させ、若しくはその低下を抑制し、又は当該機能を補完するための(③)をいう。
下肢, 機能, 器具機器
18
治療のために用いる義肢装具を何というか
治療用装具
19
身体障害者となった場合給付される日常生活動作等の向上のため使用する装具の事を何というか
更生用装具
20
装具の使用目的
変形の( )
変形の( )
( )の保護
失われた機能の( )または( )
予防, 矯正, 病的組織, 代償, 補助
21
義肢装具士法による義肢装具士の定義を記しなさい。
「義肢装具士」とは、(①)の免許を受けて、義肢装具士の(②)を用いて、(③)の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の(④)並びに義肢及び装具の製作及び(⑤)への適合を行うことを業とする者をいう
厚生労働大臣, 名称, 医師, 採型, 身体