問題一覧
1
法令とは、法律とそれに関係する政令、省令等の命令をまとめた総称である。法律は、国会が定めるもの。政令は、内閣が制定する命令。省令は、各省の大臣が制定する命令。告示は、一定の事項を法令に基づき広く知らせるためのものである。
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2
法律に定められたことを守るということ、すなわち法令順守のためには、労働安全衛生法などの法律だけでなく、具体的に実施すべき内容についても理解することが必要で、そのためには、法律から政令、省令、告示および公示まで理解する必要がある。さらに、行政内部の文書である通達についても理解しておくことが望まれる。
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3
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
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4
「事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないとされている。
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5
政令で定める作業主任者を選任すべき作業は、高さが1.5メートル以上のはい(倉庫、上屋 又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く。)がある。
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6
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事 項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
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7
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業 場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
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8
「危険性又は有害性等の調査」とは、いわゆる「リスクアセスメント」のことである。リスクアセスメントを適切に実施すれば、職場に内在するあらゆる危険状態が洗い出せて、そのリスクの大小を明確にでき、このリスクアセスメント結果に応じて、適切なリスク低減策を考案して施せば、安全な職場環境が実現できる。
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9
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
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10
「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観より重量の推定が可能であるものをいうこと。また、コンテナ貨物についての重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されていれば足りるものであること。
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11
フォークリフトなど一定の機械については、月次検査、年次検査等一定の期間ごとに検査を行 うことが義務付けられている。このうち、フォークリフトの年次検査など一定のものについては、特定自主検査として、一定の資格を有する者が点検を行わなければならない。
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12
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省会で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を 行なわなければならない。厚生労働省令で定める危険又は有害な業務の一つに最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転がある。
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13
就業制限において、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転など危険度の高い業務につい ては、原則として登録教習機関の行う技能講習を修了した者でなければその業務に就かせる ことはでさない。当該業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
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14
無資格でフォークリフトの運転の業務を事業者が行わせた場合、あるいは労働者が行った場合の罰則は、事業者については実際の違反者(経営者、安全衛生管理責任者など)が法により 「6月以下の懲役叉は50万円以下の罰金」に処せられ、また労働者は、「50万円以下の金に処せられることになる。
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15
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等には、フォークリフト、つり上げ荷量が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン、ショベルローダー、ストラドルキヤリヤー、不整地運搬車、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車などが含まれている。
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16
就業制限に係る業務には、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務があるが、 この「フォークリフトの運転」の「運転」とは、道路におけると否とを問わず、フォークリフトをその本来の用い方に従って用いることをいい、具体的には走行および荷役をいうこと。
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17
危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。(1)建設物を設置し、移転 し、変更し、又は解体するとき。(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。(4)建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
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18
「事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
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19
事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
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20
技能講習修了証の交付を受けた者で、これを滅失したときは、技能講習修了証再交付申込書を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
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