暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

行政法規(土地収用法)

問題数25


No.1

土地収用法では、立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を消滅させることが必要かつ相当である場合においては、これらの権利を収用することができるが、漁業権、入漁権等の水を利用する権利は収用することができない。

No.2

起業者は、起業地の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続きを保留することができる。

No.3

収用委員会の審理は、審理の公正が害される虞があるとき、その他公益上必要があると認めるときを除き公開しなければならないが、収用委員会の裁決の会議は非公開である。

No.4

起業者は、補償金等を受け取るべき者がその受領をこれ拒んだ時のみ、補償金等を供託することができる。

No.5

収用委員会の裁決に不服がある者は、当該都道府県の収用委員会に対して異議申し立てをすることができるが、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることはできない。

No.6

起業者は裁決の申請に係る土地について境界が確定できない場合は、その理由を裁決申請書に記載すれば足り、土地調書は作成しなくても良い。

No.7

起業者から収用又は使用の裁決の申請があった場合、裁決申請書は2週間の縦覧に供され、土地所有者及び関係者は縦覧期間内に収用委員会に意見書を提出することができる。ただし、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。

No.8

収用委員会は起業者、土地所有者及び関係者に和解を進めることができる。ただし、審理が始まった場合には、和解を進めることができない。

No.9

収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格に、明け渡し裁決の時までの物価の変動に応じる修正率を乗じて得た額とする。

No.10

収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、収容委員会を被告とし、提起しなければならない。

No.11

収用し、又は使用する土地に物件があるときに起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当数物件を移転することを収用委員会に要求することができる。その要求が相当であると認めるときは、収用委員会は、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

No.12

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において,当数土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し,その他残地に利益が生じた場合において,起業者は、補償金等の算定に際し、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。

No.13

事業の認定の告示から20年以内に,事業の廃止,変更その他の事由によって起業者の収用した土地の全部又は一部が不用になったときは,権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であった者は,起業者が不用となった部分の土地又は事業の用に供しなかった土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払った補償金に相当する金額又は譲渡及び引渡しがされた替地を起業者に提供して,その土地を買い受けることができる。

No.14

起業者,土地所有者及び関係人が土地収用法又は土地収用法に基づく命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は,起業者が負担しなければならない。

No.15

収用委員会の裁決に不服がある者は,その収用委員会を所轄する都道府県知事に対して,審査請求をすることができる。

No.16

法によって収用又は使用できる権利は、地上権、永小作権にとどまらず、質権、抵当権、漁業権も収用又は使用の対象となり得る。

No.17

事業の認定の告示があった後に新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き,法における関係人には含まれない。

No.18

起業者は,都道府県知事が事業の認定を拒否した場合,国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。

No.19

事業の認定の告示があった後は,土地所有者又は関係人は,起業者の同意を得た場合を除き,起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

No.20

起業者は,起業地の全部又は一部について,事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができる。この場合,起業者が収用又は使用の手続を開始しようとするときは,10年以内に認定庁に収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。

No.21

土地調書及び物件調書を作成する場合において,起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。 この場合,土地所有者及び関係人のうち,土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に付記して署名押印することができる。

No.22

収用委員会は,審理又は調査のために必要があると認めるときは,起業者,土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し,又は意見書若しくは資料の提出を命ずることができる。

No.23

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって,残地の価格が減じるときは,起業者は,その全部を収用しなければならない。

No.24

起業者は,明渡裁決において定められた明渡しの時期までに,権利取得裁決に係る補償金,加算金及び過怠金の払渡,替地の譲渡及び引渡又は宅地の造成をしなければならない。

No.25

権利取得裁決又は明渡裁決があった後に,収用し,若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失し,又はき損したときは,その滅失又はき損による損失は,起業者の負担とする。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta