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相続・事業継承
  • 水谷千里

  • 問題数 95 • 1/5/2024

    問題一覧

  • 1

    遺留分の割合(直系尊属のみの場合)

    被相続人の財産×1/3

  • 2

    遺留分権利者が直系尊属以外の場合の遺留分は

    被相続人の財産×1/2

  • 3

    相続税課税価格から控除できるもの5つ

    借入金, 未払いの医療費, 未払いの税金, 通夜〜納骨費用, 死体捜索費用

  • 4

    相続税の課税価格控除とならないもの4つ

    墓地の未払金, 遺言執行費用, 香典返戻費用, 法要費用

  • 5

    すでに死亡している被相続人の子の代襲相続人である被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

    ×

  • 6

    相続税配偶者の税額軽減の条件(配偶者に相続税がかからない条件)

    取得した財産が1億6000万円以下または法定相続分相当額以下の場合

  • 7

    相続税延納できる期間は?

    20年

  • 8

    贈与税の配偶者控除、婚姻期間と非課税限度枠

    20年以上2000万円

  • 9

    時価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、みなし贈与の課税対象は何と何の差額?

    財産の時価−実際に支払った金額

  • 10

    贈与税の配偶者控除において、居住はいつまでに開始しないといけない?

    贈与を受けた年の翌年3/15まで

  • 11

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度、受贈者の条件は

    満18歳以上、所得2000万円以下、40-50平米未満の場合は1000万円以下

  • 12

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度、面積の条件は

    40-240平米以下、40-50平米未満の場合は所得1000万円以下

  • 13

    相続時生産課税制度非課税枠は

    2500万円

  • 14

    相続時生産課税制度、贈与者の年齢制限

    満60歳以上

  • 15

    相続時生産課税制度、受贈者の年齢制限

    満18歳以上

  • 16

    教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置、受贈者の年齢制限は

    30歳未満(学生の場合は最長40歳に達する日まで)

  • 17

    結婚子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置、受贈者の年齢制限は

    18-50歳未満

  • 18

    贈与税延納の条件4つ

    金銭一括納付が困難であること, 贈与税額が10万円を超えていること, 延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること, 担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)

  • 19

    贈与税延納可能期間は

    5年以内

  • 20

    贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。

    ×

  • 21

    宅地の評価方法2つ

    倍率方式, 路線価方式

  • 22

    自用地の評価額計算式

    路線価または倍率方式で計算した評価額

  • 23

    借地権の評価額計算式

    自用地評価額×借地権割合

  • 24

    貸宅地の評価額計算式

    自用地評価額×(1−借地権割合)

  • 25

    貸家建付地評価額計算式

    自用地評価額×(1−借地権割合×借地権割合×賃貸割合)

  • 26

    借地権の評価額は、「自用地評価額×(1−借地権割合)」で計算する。

    ×

  • 27

    貸宅地の価格は、「自用地評価額×(1−借地権割合×借地権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。

    ×

  • 28

    Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。

    ×

  • 29

    使用貸借の場合、土地の相続税評価額は何扱い?

    自用地

  • 30

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例、何年以内に遺産分割をすれば適用可能か

    3年

  • 31

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例、「特定居住用宅地等」の減額割合と限度面積

    80%、330平米

  • 32

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例、「特定事業用宅地等」の減額割合と限度面積

    80%、400平米

  • 33

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例、「特定同族会社事業用宅地等」の減額割合と限度面積

    80%、400平米

  • 34

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例、「貸付事業用宅地等」の減額割合と限度面積

    50%、200平米

  • 35

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例における貸付事業宅地等に係る減額割合は80%である。

    ×

  • 36

    上場株式は4つの条件の中でどれを基準に評価?

    最も低い価格

  • 37

    配当還元方式では、1株あたりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。

    ×

  • 38

    同族株主以外の株主:原則的な評価方法は

    配当還元方式

  • 39

    同族株主等のうち一定の者:大会社の原則的な評価方法は

    類似業種比率方式

  • 40

    同族株主等のうち一定の者:中会社の原則的な評価方法は

    併用方法

  • 41

    同族株主等のうち一定の者:小会社の原則的な評価方法は

    純資産価格方式

  • 42

    会社規模が小会社である会社の株式の価格は、純資産価格方式、または類似業種比準方式と純資産価格方式の併用方式のいずれかによって評価する。

  • 43

    自家用車の評価岳:●×1.0

    固定資産税評価額

  • 44

    庭園等の評価額=課税時期における調達価格✖️●%

    70

  • 45

    構築物(門や塀)の評価額:(再構築価格−建築時から課税時期までの償却費の合計または減価)✖️●%

    70

  • 46

    ゴルフ会員権の評価額は通常の何%?

    70%

  • 47

    生命保険契約に関する権利:評価額=何の額?

    解約返戻金

  • 48

    建設中の家屋の価格は、「その家屋の費用現価×80%」の算式により計算した金額によって評価する。

    ×

  • 49

    相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価格は、課税日における既払込保険料相当額により評価する。

    ×

  • 50

    相続対策3つ

    節税対策, 遺産分割対策, 納税資金対策

  • 51

    節税対策3つ

    不動産の購入, 生命保険の加入, 生前贈与

  • 52

    納税資金対策2つ

    生命保険の加入, 資産の売却

  • 53

    オーナー経営者に対する役員退職金の支給には、その会社の純資産価格の引き下げ効果はない。

    ×

  • 54

    「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の対象となる非上場株式は、後継者が受贈前にすでに有していた非上場株式を含めて、発行済議決権株式総数の2分の1に達するまでの部分に限られる。

    ×

  • 55

    「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」、猶予範囲は

    全額

  • 56

    「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」、猶予範囲は

    80%

  • 57

    相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば代襲相続人となる。

  • 58

    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分のいくつ?

    1/2

  • 59

    相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。

    ×

  • 60

    遺産分割協議書に作成期間は

    ない

  • 61

    遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をすることができる。

    ×

  • 62

    未成年者が遺言をするには、その法定代理人同意が必要

    ×

  • 63

    遺言書に認知する旨の記載をすることで、遺言者は子の認知をすることができる。

  • 64

    遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。

    ×

  • 65

    公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回

    できる

  • 66

    公正証書遺言において、遺言者の証人になれない人3つ

    未成年者, 推定相続人, 配偶者や直系血族

  • 67

    被相続人が交通事故により死亡し、相続人が加害者から受け取った対人賠償保険の保険金は相続税の対象と

    なる

  • 68

    契約者及び被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った志望保険金は、相続税の課税対象と

    なる

  • 69

    被相続人の死亡により支給されるべきだだた退職手当金で、死後3年を超えてから支給が確定したものは相続税の課税対象と

    ならない

  • 70

    死亡保険金の非課税限度枠計算式

    500万円×法定相続人の数