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宅地建物取引士

問題数21


No.1

建物区分所有法 規約の保管場所は、各区分所有者に通知すると共に、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

No.2

建物区分所有法 管理者は、毎年1回、集会を招集しなければならないか。

No.3

建物区分所有法 集会は、区分所有法及び議決権の各3/4以上の多数の同意がある時は、招集の手続きをへないで開けことが出来る。

No.4

建物区分所有法 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有するものは、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することが出来る。

No.5

賃貸借 ちんたいしゃく 賃貸人が変わった(オーナーチェンジ)の場合には、敷金は承継される。

No.6

賃貸借 賃借人が変わった場合には、敷金は承継される。

No.7

賃貸借 買主が死亡した場合、賃貸借契約、使用賃貸借契約は、どちらも終了する。

No.8

借地借家法(借家) 期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。

No.9

借地借家法(借家) 期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第 28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。

No.10

借地借家法(借家) 賃貸人Aは、AB間の賃貸借契約が期間の満了によって終了するときは、転借人Cに対しその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対し対抗することができない。

No.11

借地借家法(借家) AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。

No.12

借地借家法(借家) 賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。

No.13

借地借家法(借家) BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。

No.14

借地借家法(借家) 定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。

No.15

借地借家法(借家) 定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付し、又は賃借人の承諾を得て電磁的方法によって提供して説明しなければならない。

No.16

借地借家法(借家) 定期建物賃貸借契約は書面または電磁的記録によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

No.17

借地借家法(借家) 定期連物質貸情契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一部使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。

No.18

借地借家法(借家) 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを書面によって説明する場合、当該契約書に記載しておけば足りる。

No.19

借地借家法(借家) 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

No.20

借地借家法(借家) AB間の賃貸借契約が借地借家法第 38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。

No.21

借地借家法(借家) AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、 A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。

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