問題一覧
1
Q.(ア) 「建設業者は、建設工事の(ア)から請求があったときは、(イ)が成立するまでの間に建設工事の(ウ)を交付しなければならない。」
注文者
2
Q.(イ) 「建設業者は、建設工事の(ア)から請求があったときは、(イ)が成立するまでの間に建設工事の(見積書)を交付しなければならない。」
請負契約
3
Q.(ウ) 「建設業者は、建設工事の(ア)から請求があったときは、(イ)が成立するまでの間に建設工事の(ウ)を交付しなければならない。」
見積書
4
Q.(ア) 事業者は、(ア)発生の急迫した危険があるときには、直ちに作業を中止し、労働者を(イ)から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」
労働災害
5
Q.(イ) 事業者は、(ア)発生の急迫した危険があるときには、直ちに作業を中止し、労働者を(イ)から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」
作業場
6
Q.(ア) 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省で定める電気に関する(ア)に関し経済産業省令で定める(イ)の経験を有する者
工事
7
Q.(イ) 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省で定める電気に関する(ア)に関し経済産業省令で定める(イ)の経験を有する者
実務
8
Q.(ア) 「建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な(ア)または技能の(イ)に努めなければならない。」
知識及び技術
9
Q.(イ) 「建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な(ア)または技能の(イ)に努めなければならない。」
向上
10
Q.(ア) 事業者は、単にこの法律で定める労働災害防止のための(ア)を守るだけではなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の(イ)を確保するようにしなければならない。」
最低基準
11
Q.(イ) 事業者は、単にこの法律で定める労働災害防止のための(ア)を守るだけではなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の(イ)を確保するようにしなければならない。」
安全と健康
12
Q.(ア) この法律は、電気工事の(ア)の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による(イ)の防止に寄与することを目的とする。」
作業に従事する者
13
Q.(イ) この法律は、電気工事の(ア)の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による(イ)の防止に寄与することを目的とする。」
災害の発生
14
Q.(ア) 「建設業者は、建設工事の担い手の(ア)及び確保その他の(イ)技術の確保に努めなければならない。」
育成
15
Q.(イ) 「建設業者は、建設工事の担い手の(ア)及び確保その他の(イ)技術の確保に努めなければならない。」
施工
16
Q.(ア) 「事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者が行う(ア)のうちから、厚生労働省令で定めるところにより当該作業の区分に応じて(イ)を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
技能講習を修了した者
17
Q.(イ) 「事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者が行う(ア)のうちから、厚生労働省令で定めるところにより当該作業の区分に応じて(イ)を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
作業主任者
18
Q.(ア) 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から(ア)に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する(イ)を受けなければならない。」
5年以内
19
Q.(イ) 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から(ア)に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する(イ)を受けなければならない。」
講習
20
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な(①工程)の細目、(②作業)方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、(③設計者)の意見をきかなければならない。
③下請負人
21
事業者は、単にこの(①法律)で定める公衆災害の防止のための(②最低基準)を守るだけなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と(③健康)を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する(④公衆)災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
④労働
22
この法律において「電気工事」とは、(①一般用)電気工作物又は(②事業用)電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める(③軽微)な工事を除く。
②自家用
23
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の(①通知)を受けたときは、当該(①通知)を受けた日から(②20日)以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を 確認するための(③試験)を完了しなければならない。
③検査
24
(①事業者)は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は(②衛生)のための(③聴取)を行なわなければならない。
③教育
25
(①第一種)電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、(①第一種)気工事士免状の交付を受けた日から(②5年)以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う(③一般用)気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。
③自家用
26
建設業者は、建設工事の(①設計者)から請求があったときは、(②請負契約)が成立するまでの間に、建設工事の(③見積書)を提示しなければならない。
①注文者
27
事業者は、高さが(①3m)以上の高所から物体を投下するときは、適当な(②昇降)設備を設け、(③監視人)を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
②投下
28
元請負人は、(①前払金)の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、(②労働者)の募集その他建設工事の(③完成)に必要な費用を(①前払金)として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
③着手
29
事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、(①都道府県労働局長)の免許を受けた者が行う(②特別教育)を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより当該作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の(③指揮)その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
②技能講習
30
(①自家用)電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める(②重要)なものについては、(③認定電気工事従事者)資格者証の交付を受けている者が、その作業に従事することができ る。
②簡易
31
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な(②工程)の細目、(②作業)方法その他請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、(③設計者)の意見をきかなければならない。
③下請負人
32
事業者は、単にこの法律で定める(①第三者災害)の防止のための(②最低基準)を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と(③健康)を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する(①第三者災害)の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
①労働災害
33
この法律は、電気工事の(①現場)に従事する者の資格及び(②義務)を定め、もって電気工事の欠陥による(③災害)の発生の防止に寄与することを目的とする。
①作業