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○×選択問題 短期入所系 小規模多機能型居宅介護
  • ナカヤマゲンタ

  • 問題数 44 • 8/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    ㉘短期入所生活介護における認知症行動・心理症状緊急対応加算では、認知症の行動・心理症状のため在宅の生活が困難と介護支援専門員が判断した利用者に対して、7日を限度として算定できる

    ×

  • 2

    ㉔短期入所生活介護計画は、短期入所施設に在籍する介護支援専門員が作成しなければならない

    ×

  • 3

    ㉖短期入所生活介護では、利用者20人未満の併設事業所の場合でも生活相談員を常勤で配置しなければならない

    ×

  • 4

    ⑮短期入所生活介護の人員基準では医師の配置義務はない

    ×

  • 5

    ①短期入所療養介護は、短期入所し看護や医学的管理下における介護、リハビリテーションなどを行う

  • 6

    ⑤短期入所療養介護ではターミナルケアを行わない

    ×

  • 7

    ⑬短期入所生活介護は、介護者の疾病や冠婚葬祭など社会的理由や私的理由により利用することはできない

    ×

  • 8

    ②療養病床を有する診療所では短期入所療養介護を提供することはできない

    ×

  • 9

    ⑥短期入所療養介護の利用中に、検査、投薬、注射、処置などの診療を行うことができる

  • 10

    ㉓短期入所生活介護の利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない

  • 11

    ㊳小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は非常勤でもさしえない

  • 12

    ㊸小規模多機能型居宅介護での宿泊サービスは、要支援・要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない

    ×

  • 13

    ㉚短期入所生活介護では、認知症行動・心理症状緊急対応加算と、若年性認知症利用者受入加算は同時に算定することができる

    ×

  • 14

    ㉒短期入所生活介護では、少なくとも1週間に1回以上入浴または清拭を行わなければならない

    ×

  • 15

    ㉕病院・診療所、介護老人保健施設は、短期入所生活介護の指定を受けることができない

    ×

  • 16

    ⑩短期入所療養介護を利用中のおむつ代は全額自己負担となる

    ×

  • 17

    ㊵小規模多機能型居宅介護における運営推進会議はおおむね2か月に1回以上の頻度で開催する

  • 18

    ㉙短期入所生活介護における若年性認知症利用者受入加算では、40歳以上65歳未満の若年性認知症の利用に対し、個別の担当者を決めてサービスを提供することで算定できる

  • 19

    ㉟小規模多機能型居宅介護の利用者登録は、複数の小規模多機能型居宅介護事業者に登録することができる

    ×

  • 20

    ㉞1つの小規模多機能型居宅介護の本体事業において、サテライト型小規模多機能型居宅介護を2つまで開設することができる

  • 21

    ㉜利用者の心身の状態や家族の事情などから、居宅と短期入所生活施設の送迎を短期入所生活介護の職員が行った場合、片道ごとに送迎加算を算定することはできない

    ×

  • 22

    ④緊急であれば居宅サービス計画がなくとも短期入所療養介護を利用することができる

  • 23

    ㊲小規模多機能型居宅介護(サテライト型を除く)の宿泊サービスは最大登録人数の半数が利用することができ、利用者の処遇上必要と認められる場合は、1室の定員を2人とすることができる

    ×

  • 24

    ⑭短期入所生活介護には、単独型、併設型、空床利用型の3類型があり、単独型の利用定員は20人以上となっている

  • 25

    ㉛短期入所生活介護における在宅中重度者受入加算は、利用者がこれまで利用していた訪問看護事業所の看護師が短期入所生活介護利用中の夜間に健康上の管理等を行った場合のみ算定することができる

    ×

  • 26

    ⑦短期入所療養介護をおおむね4日以上利用する場合は、居宅サービス計画に沿って短期入所療養介護計画を策定する

  • 27

    ③短期入所療養介護では、送迎加算を算定することはできない

    ×

  • 28

    ㉝小規模多機能型居宅介護(サテライト型を除く)の定員は19人以下と定められている

    ×

  • 29

    ⑱小規模多機能型居宅介護において登録定員未満で空床があり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が必要と認めるなど一定の要件を満たすと空床を短期入所生活介護として利用することができる

    ×

  • 30

    ⑰短期入所生活介護は、老人福祉法に定める特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設に短期間入所して受けるサービスである

  • 31

    ㊹サテライト事業所に介護支援専門員が配置されていない場合は、介護支援専門員に代えて厚生労働大臣が定める研修を修了した者が小規模多機能型居宅介護計画を作成することができる

  • 32

    ㉑短期入所生活介護の居室定員は4人以下とされている

  • 33

    ⑪介護老人保健施設の短期入所療養介護では、看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算法で利用者の数に対して4:1以上でなければならない

    ×

  • 34

    ㉗介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられた

  • 35

    ⑫特定入所者介護サービス費とは、低所得入所者の経済的負担を軽減するためのもので、一定の要件を満たせば、短期入所療養介護を利用した時の食費や居住費が補足給付される

  • 36

    ⑲介護支援専門員が緊急ややむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室を短期入所生活介護として利用することができる

  • 37

    ㊶小規模多機能型居宅介護は特定入所者介護サービス費の対象となる

    ×

  • 38

    ㊴居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成することができない

  • 39

    ⑳基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所もしくは指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設しなければならない

  • 40

    ⑨短期入所療養介護は、病状が安定期にある要介護者を対象としている

  • 41

    ⑧短期入所療養介護は宿泊することを前提としたサービスなため、日帰りでの利用をすることはできない

    ×

  • 42

    ㊱小規模多機能型居宅介護では定期巡回が可能なため、居宅療養管理指導として薬剤師による薬の仕分け、服薬の確認といったサービスは利用できない

    ×

  • 43

    ㊷2021年度改正で、在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、認知症行動・心理症状緊急対応加算が新設された

  • 44

    ⑯短期入所生活介護を利用中の理美容代は保険給付の対象外となり全額自己負担である