宅建業者

問題数25


No.1

国土交通大臣が国土交通大臣免許の宅建業者に対して、一定の監督処分をしようとする時は、あらかじめ内閣総理大臣に協議が必要だが、都道府県知事が行う場合は必要ない。

No.2

免許を受けている者が、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる行為は、名義貸しに該当するため、宅建業法違反となる。

No.3

免許を受ける前は、宅地建物取引業を営む旨の表示や広告ができない。(免許を受けた後はOK!)

No.4

転売目的で物件の取引をする場合は、売主が国や地方公共団体でも免許が必要となる。

No.5

事務禁止処分や業務停止処分を受けた際は、交付を受けた都道府県知事に提出・返納する。

No.6

借主の募集と契約の依頼をされたものは、宅建業の免許が必要である。

No.7

免許は全国で有効なため、他県で営業活動を行う場合でも免許換えは不要である。

No.8

都道府県知事は、他県の免許を受けた宅建業者に対して指示処分を行った場合、当該免許権者に通知しなければならない。

No.9

欠格事由にあたる罰金の罪は、傷害罪・現場助成罪・暴行罪・凶器準備・背任罪である。

No.10

「下記の三悪に該当し、免許取消処分の聴聞公示日前60日以内に役員だった者は、5年間免許を受けることができない」 ①免許の不正取得 ②業務停止処分に該当し、情状が特に重い ③業務停止処分に違反

No.11

不特定多数に反復継続して、売買取引のあっせんを行う場合は、宅建業に該当する。(請負契約などの場合でも!)

No.12

免許替えの申請を怠った場合は、免許取消処分を受ける。

No.13

免許申請の5年以内に宅建業に関し不正または不当な行為をした者は、その行為について形に処されていなくても免許を受けることができない。

No.14

支店が廃止した場合、宅建業者名簿の記載事項の変更届出が必要。

No.15

宅建業を廃止(廃業)した場合、廃業日から30日以内に免許権者に届出が必要。

No.16

事業休止について届出は不要だが、1年以上継続して事業を休止した場合は免許が取り消される。

No.17

国土交通大臣免許の対象は、2以上の都道府県に事務所を有する者である。(案内所は事務所に該当しない)

No.18

聴聞公示があった日以後、処分の日までに廃業等の届出があった場合には、免許取消処分は届出の日から5年間は免許を受けることができないが、業務停止処分は5年間待たなくてもOK。

No.19

個人の宅建業者が法人化するために、新たに株式会社を設立した場合、免許を承継することはできない。

No.20

免許受けていた法人A社が免許を受けていない。法人B社との合併により消滅した場合、存続会社である。B社は免許を承継することができない。

No.21

事務所を廃止して、新たに事務所設置するための免許換えの申請を行う際は、廃業の届出は不要である。

No.22

建物の分譲を行う案内所は事務所に該当しないため、売買契約を締結する場合でも、免許換えの申請は不要である。

No.23

役員が退任した場合は、法人(会社は欠格者ではなくなるため、5年間経過しなくても免許を受けれる。

No.24

住所が変更された場合、登録の移転はできないが、変更の登録はできる。

No.25

事務所の所在地に変更があっても、変更の登録を申請する必要はない。(記載事項ではないため)