問題一覧
1
法規は罰則を設けることができる
○
2
命令は、国会の議決を経ないで行政機関により制定される
○
3
美容師法は厚生労働大臣が定めたものである
○
4
美容師法執行条例は、国会の議決により定められたものである
✕
5
憲法第25条第2項では、「国は、全ての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている
○
6
次の法令等を効力の強い順に並べなさい
憲法→法律→政令→省令
7
公布とは、制定された法令等を公表して、これを一般国民が知り得る状態をすることをいう
○
8
法律に根拠をもたない命令によって、国民の自由や権利を制限することはできない
○
9
厚生労働省は地方公共団体ではない
○
10
都道府県は地方公共団体である
○
11
厚生労働省は行政を行う
○
12
都道府県は行政を行う
○
13
都道府県は美容師に対する業務停止処分、美容所に対する閉鎖命令を行う
○
14
都道府県は、美容師試験の実施及び免許の登録を行う
✕
15
保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い衛生行政から福祉行政に転換しつつある
✕
16
保健所の業務は、基本的に全国共通であるが、具体的な業務内容については、地域の実情や設置主体によって異なることがある
○
17
保健所には、美容所に立入検査を行う環境衛生監視員が配置されている
○
18
保健所は、すべての市に設置されている
✕
19
保健所の設置、役割は、保健所法によって定められている
✕
20
保健所は、厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び東京都特別区が設置する
✕
21
料金や報酬を受けなければ、反復継続して美容の行を行っても業とはみなされない
✕
22
美容の行為を社会生活上の1つの役割として反復継続して行えば業である
○
23
美容所は固定施設に限定されず、自動車を使用した移動美容所も認められる
○
24
施術者全員が理容師及び美容師の資格を有するときは、同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められる場合がある
○
25
美容師の目的は、公衆衛生の向上に資することである
○
26
美容師法の目的に美容業の振興を図ることである
✕
27
理容とは、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
✕
28
理容師の免許を受けた者でなければ理容所の経営をしてはならない
✕
29
美容所とは、パーマネントウェーブ、洗髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることを言いう
✕
30
美容所でなければ美容所の経営をしてはならない
✕
31
美容師法において定義される、美容の業を行うために設けられた施設とは、美容を行う建物と物的設備だけをさす
✕
32
美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である
○
33
美容師養成施設の修業期間な、昼間課程及び夜間課程は2年、通信課程は4年となっている
✕
34
理容師養成施設または美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合でも養成課程の修業期間は同じである
✕
35
筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、引き続いて行われる次回の試験のときに限り、申請することによりその合格した試験が免除される
○
36
美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設で美容師になるのに必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができない
✕
37
美容師試験は、都道府県知事の委任を受けた公益財団法人 理容師美容師試験研修センターか行うこととされている
✕
38
理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が地方の国家試験を受験する場合は、申請することにより筆記試験が免除され実技試験のみ受験すればよい
✕
39
憲法とは、国の組織及び統治に関する基本的な事項を定めた法である
○
40
条例は、国家と国家や国際機関との関係を定めたものである
○